ケアマネ講座 > 介護支援分野
要介護認定の決定の仕組み|一次判定・二次判定・有効期間
ケアマネ試験対策/介護支援分野
「認定の流れは分かったけれど、要介護度はどうやって決まるの?」——この記事は、要介護認定の流れの判定の中身を掘り下げます。一次判定と二次判定が「何を根拠に・誰が」決めるのかを押さえると、ひっかけに強くなります。
ここだけ覚える
一次判定=コンピュータが「要介護認定基準時間」をもとに区分の目安を出す。二次判定=介護認定審査会(保健・医療・福祉の専門家の合議体)が、一次判定・特記事項・主治医意見書をふまえて最終的な要介護度を判定。区分は非該当/要支援1・2/要介護1〜5。認定に納得できないときは都道府県の介護保険審査会に審査請求します。
一次判定(コンピュータ)
認定調査の基本調査の結果をもとに、コンピュータが要介護認定基準時間を推計します。これは「介護にかかる手間」を時間の物差しに置き換えた指標で、時間が長いほど重い区分の目安になります。あくまで全国共通の基準で機械的に出す“たたき台”です。
ここに注意
要介護認定基準時間は「実際にかかる介護時間そのもの」ではなく、判定のための指標です。各区分に対応する具体的な分数は教科書で確認してください。[要確認]
二次判定(介護認定審査会)
二次判定を行う介護認定審査会は、市町村が設置する合議体で、保健・医療・福祉の学識経験者で構成されます。一次判定の結果に、認定調査の特記事項と主治医意見書を加えて審査し、最終的な要介護度を判定します。介護の手間が一次判定だけでは反映しきれない場合、ここで調整されます。
判定を受けて認定するのは市町村です。審査会は「審査・判定」を行う機関で、認定そのものを行うわけではありません。(委員の任期や合議体の定数などの細目は規定で定められています。[要確認])
要介護度の区分
- 非該当(自立):介護保険のサービス対象外。
- 要支援1・2:予防給付の対象。
- 要介護1〜5:介護給付の対象。数字が大きいほど介護の必要度が高い。
有効期間と、納得できないとき
- 有効期間:新規認定と区分変更は原則6か月、更新認定は原則12か月。更新で延長される場合は最長48か月まで。
- 区分変更:状態が変わったら、有効期間の途中でも区分変更を申請できます。
- 不服申立て:認定に納得できないときは、都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます(市町村ではない点に注意)。
ひっかけ注意
審査請求の相手は
都道府県の介護保険審査会。一方、要介護度を判定するのは
市町村の介護認定審査会。「審査会」が2つ出てきて紛らわしいので、
判定=市町村/不服=都道府県で区別しましょう。
覚え方
- 一次=基準時間でコンピュータ、二次=審査会で最終判定
- 判定は市町村の介護認定審査会、不服は都道府県の介護保険審査会
- 有効期間:新規・区分変更6か月/更新12か月/延長最長48か月
🎙️ 動画でも学ぶ(無料)
2つの「審査会」は、図で並べると一発で区別できます。当サイトの講座は声と差し棒で要点を解説。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。
無料の第1講を受ける ▶
一問一答で力だめし ▶
よくある質問
一次判定と二次判定の違いは?
一次判定はコンピュータが要介護認定基準時間をもとに出す区分の目安、二次判定は介護認定審査会が特記事項や主治医意見書を加えて行う最終判定です。認定するのは市町村です。
要介護認定基準時間とは何ですか?
介護にかかる手間を時間の物差しに置き換えた指標で、一次判定で使われます。時間が長いほど重い区分の目安になります。実際の介護時間そのものではありません。
介護認定審査会は誰が設置しますか?
市町村が設置します。保健・医療・福祉の学識経験者で構成される合議体で、二次判定(審査・判定)を行います。
認定に納得できないときは?
都道府県に置かれる介護保険審査会に審査請求ができます。なお、状態が変わった場合は市町村に区分変更の申請をすることもできます。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。制度の数値や法改正は変わることがあります。最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。