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介護給付・予防給付のサービス一覧|誰が指定する?居宅・施設・地域密着型
ケアマネ試験対策/介護支援分野
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この単元は音声講義でも学べます第12講「介護給付・予防給付のサービス」を聴く
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介護保険で使えるサービスは数が多く、丸暗記しようとすると混乱します。コツは「居宅・施設・地域密着型・支援」の4つに分けること、そして誰が指定するか(都道府県か市町村か)を押さえること。この2軸で見れば、試験でよく問われるポイントが一気に整理できます。
ここだけ覚える
サービスは大きく居宅・施設・地域密着型・支援の4分類。指定権者は「地域に密着するもの(地域密着型・支援)は市町村長、それ以外は都道府県知事」。施設は3つだけで、特養は指定/老健・介護医療院は許可。そして予防給付には施設サービスがありません(要支援者は施設対象外)。この4点が頻出です。
サービスの4分類
- 居宅サービス:訪問・通所・短期入所など、家にいながら使うサービス(全12種類)。
- 施設サービス:施設に入って使うサービス(3種類)。
- 地域密着型サービス:住み慣れた地域で使う小規模なサービス(9種類)。
- 居宅介護支援/介護予防支援:ケアプランをつくる(ケアマネジメント)。
最大のヤマ:誰が指定する?
サービス事業者には、指定・監督する人が決まっています。ここが第12講で一番問われるポイントです。
- 都道府県知事が指定:居宅サービス/施設サービス/介護予防サービス(=広く使うもの)
- 市町村長が指定:地域密着型サービス/居宅介護支援/介護予防支援(=地域に密着するもの)
ひっかけ注意
「
通所介護は市町村長が指定する」は
誤り。通所介護は居宅サービスなので、指定するのは
都道府県知事です。名前に「地域密着型」が付くか、ケアプランづくり(支援)なら市町村、それ以外は都道府県、と即断しましょう。
居宅サービス(12種類)
訪問系(誰が来るかに注目)
- 訪問介護:訪問介護員(ヘルパー)が身体介護・生活援助を行う。
- 訪問入浴介護:介護職・看護職が浴槽を持参して入浴介助。
- 訪問看護:看護師等が主治医の指示で療養上の世話・診療補助。
- 訪問リハビリテーション:理学療法士・作業療法士等が主治医の指示で実施。
- 居宅療養管理指導:医師・歯科医師・薬剤師等が療養上の管理・指導。
通所系・短期入所系
- 通所介護(デイサービス):施設に通って入浴・食事・機能訓練など。
- 通所リハビリテーション:老健・医療機関に通ってリハビリ。
- 短期入所生活介護(ショートステイ):特養等に短期入所、生活介護中心。
- 短期入所療養介護:老健等に短期入所、医療・看護中心。
その他
- 特定施設入居者生活介護:有料老人ホーム等の入居者へ計画に基づく介護。
- 福祉用具貸与:福祉用具のレンタル(原則こちら)。
- 特定福祉用具販売:入浴・排せつ用など、使い回しにくい用具の販売。
施設サービス(3種類だけ)
- 介護老人福祉施設(特養):生活の場。介護が中心。指定。
- 介護老人保健施設(老健):在宅復帰を目指す。看護・リハ中心。許可。
- 介護医療院:長期療養+生活を医療と介護で一体提供。許可。
ひっかけ注意
老健・介護医療院は「指定」ではなく
「許可」で開設します(特養は指定)。また、
介護療養型医療施設は2024年(令和6年)3月末で廃止されました。選択肢に出てきたら誤りです。
地域密着型サービス(9種類・市町村が指定)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護(利用定員19人未満の小規模デイ)/認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護/認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(定員29人以下)/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29人以下)
- 看護小規模多機能型居宅介護
数字のひっかけ
定員は「
通所19人未満・施設29人以下」。地域密着型通所介護は「19人以下」ではなく
19人未満です。
予防給付(要支援者向け・種類は少なめ)
- 介護予防サービス=10種類(「介護予防〇〇」の形)
- 地域密着型介護予防サービス=3種類だけ(予防認知症通所/予防小多機/予防グループホーム)
- 介護予防支援=予防のケアプランづくり
- 施設サービスは無い(要支援者は施設対象外)
ひっかけ注意
介護予防認知症対応型共同生活介護(予防のグループホーム)は
要支援2のみが対象で、要支援1は使えません。また「予防給付にも施設サービスがある」は
誤りです。
覚え方
- 指定権者=「地域密着・支援は市町村、それ以外は都道府県」
- 施設=特養は指定、老健・医療院は許可(療養型医療施設はもう無い)
- 定員=通所19・施設29
- 予防給付=種類少なめ・施設なし・要支援者向け
🎙️ 動画でも学ぶ(無料)
サービスの種類は「分類」と「誰が指定するか」をセットで覚えると忘れません。当サイトの講座は声と差し棒で要点を解説。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。
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よくある質問
通所介護は誰が指定するのですか?
通所介護は居宅サービスなので、都道府県知事が指定・監督します。市町村長が指定するのは地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援です。
施設サービスは何種類ありますか?
介護老人福祉施設(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院の3種類です。特養は指定、老健と介護医療院は許可で開設します。介護療養型医療施設は2024年3月末で廃止されました。
地域密着型通所介護の定員は?
利用定員19人未満の小規模なデイサービスです。地域密着型の特定施設・介護老人福祉施設は定員29人以下です。
予防給付にも施設サービスはありますか?
ありません。要支援者は介護保険の施設サービスの対象外です。予防給付は介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援で構成され、介護給付より種類が少なくなっています。
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