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介護給付・予防給付のサービス一覧|誰が指定する?居宅・施設・地域密着型

ケアマネ試験対策/介護支援分野
🎧 この単元は音声講義でも学べます第12講「介護給付・予防給付のサービス」を聴く

介護保険で使えるサービスは数が多く、丸暗記しようとすると混乱します。コツは「居宅・施設・地域密着型・支援」の4つに分けること、そして誰が指定するか(都道府県か市町村か)を押さえること。この2軸で見れば、試験でよく問われるポイントが一気に整理できます。

ここだけ覚える

サービスは大きく居宅・施設・地域密着型・支援の4分類。指定権者は「地域に密着するもの(地域密着型・支援)は市町村長、それ以外は都道府県知事」。施設は3つだけで、特養は指定/老健・介護医療院は許可。そして予防給付には施設サービスがありません(要支援者は施設対象外)。この4点が頻出です。

サービスの4分類

最大のヤマ:誰が指定する?

サービス事業者には、指定・監督する人が決まっています。ここが第12講で一番問われるポイントです。

ひっかけ注意
通所介護は市町村長が指定する」は誤り。通所介護は居宅サービスなので、指定するのは都道府県知事です。名前に「地域密着型」が付くか、ケアプランづくり(支援)なら市町村、それ以外は都道府県、と即断しましょう。

居宅サービス(12種類)

訪問系(誰が来るかに注目)

通所系・短期入所系

その他

施設サービス(3種類だけ)

ひっかけ注意
老健・介護医療院は「指定」ではなく「許可」で開設します(特養は指定)。また、介護療養型医療施設は2024年(令和6年)3月末で廃止されました。選択肢に出てきたら誤りです。

地域密着型サービス(9種類・市町村が指定)

数字のひっかけ
定員は「通所19人未満・施設29人以下」。地域密着型通所介護は「19人以下」ではなく19人未満です。

予防給付(要支援者向け・種類は少なめ)

ひっかけ注意
介護予防認知症対応型共同生活介護(予防のグループホーム)は要支援2のみが対象で、要支援1は使えません。また「予防給付にも施設サービスがある」は誤りです。

覚え方

🎙️ 動画でも学ぶ(無料)

サービスの種類は「分類」と「誰が指定するか」をセットで覚えると忘れません。当サイトの講座は声と差し棒で要点を解説。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。

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一問一答で力だめし ▶

よくある質問

通所介護は誰が指定するのですか?
通所介護は居宅サービスなので、都道府県知事が指定・監督します。市町村長が指定するのは地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援です。
施設サービスは何種類ありますか?
介護老人福祉施設(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院の3種類です。特養は指定、老健と介護医療院は許可で開設します。介護療養型医療施設は2024年3月末で廃止されました。
地域密着型通所介護の定員は?
利用定員19人未満の小規模なデイサービスです。地域密着型の特定施設・介護老人福祉施設は定員29人以下です。
予防給付にも施設サービスはありますか?
ありません。要支援者は介護保険の施設サービスの対象外です。予防給付は介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援で構成され、介護給付より種類が少なくなっています。
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