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サービス提供事業者・施設の指定をわかりやすく|誰が指定する?有効期間6年
ケアマネ試験対策/介護支援分野
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介護サービスを提供するには「指定」が必要です。試験では「誰が指定するのか(都道府県か市町村か)」「有効期間は何年か」「施設は指定か許可か」が繰り返し問われます。権限者と数字を取り違えないよう、ここでまとめて整理します。
ここだけ覚える
指定権者は「地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援は市町村長、それ以外(居宅・介護予防・施設)は都道府県知事」。指定の有効期間は6年、欠格要件は5年。介護保険施設は3つで、特養は指定/老健・介護医療院は許可。基準該当サービスは市町村が認める7サービスで更新なし。この権限者と数字が頻出です。
サービス提供事業者とは
介護保険で給付の対象になるのは、原則として指定を受けた事業者・施設のサービスです。事業者は都道府県知事または市町村長に申請して指定を受けます。指定はサービスの種類ごと・事業所ごとに行われます。
誰が指定する?(指定権者の使い分け)
- 都道府県知事が指定:指定居宅サービス/指定介護予防サービス/施設サービス(介護保険施設)
- 市町村長が指定:指定地域密着型サービス/指定地域密着型介護予防サービス/指定居宅介護支援/指定介護予防支援
ひっかけ注意
居宅介護支援は2018年度から市町村長に移行しました(それ以前は都道府県知事)。「居宅介護支援の指定は都道府県知事」は今は誤りです。「地域密着・支援・予防支援は市町村、それ以外は都道府県」とまとめて覚えましょう。
みなし指定
保険指定の病院・診療所(居宅療養管理指導・訪問看護・訪問リハ・通所リハ)、保険指定の薬局(居宅療養管理指導)、老健・介護医療院(短期入所療養介護・通所リハ)は、個別の申請なしで指定とみなされます。
指定の要件と有効期間
- ①法人であること(病院等の訪問看護・居宅療養管理指導など一部は非法人でも可)
- ②条例で定める人員・設備・運営基準を満たすこと
- ③欠格要件に該当しないこと(取消処分から5年・申請前5年以内の不正など)
- 指定の有効期間は6年。満了日前に更新申請(更新の要件は新規と同じ)
数字の整理
「
指定は6年・欠格は5年」。供給量が需要を上回る場合、知事・市町村長は指定しないことができます。
事業の基準(従う・標準・参酌)
- 従うべき基準:国基準どおり(強化は可だが異なる内容は不可)
- 標準とする基準:国基準を標準とする範囲内
- 参酌すべき基準:十分参酌すれば異なる内容も可
覚え方は「従うは絶対・標準はめやす・参酌は参考」。縛りの強さが、従う>標準>参酌の順です。
届出・取消・公示
- 変更・再開=10日以内/廃止・休止=1か月前までに届出
- 欠格該当・基準違反・虚偽報告などで、知事・市町村長が指定の取消・効力停止を行える
- 指定したとき・廃止届があったとき・取消/効力停止したときは公示
基準該当サービス・相当サービス
- 基準該当サービス:指定要件を完全には満たさなくても一定基準に達していると市町村が認めたサービス。対象は7つ(居宅介護支援・介護予防支援・訪問介護・通所介護・訪問入浴介護・短期入所生活介護・福祉用具貸与)。
- 相当サービス:離島など、指定も基準該当も確保できない地域で市町村が認める。
- 基準該当・相当サービスは「指定」の分類にならず、指定の更新という仕組みもない。
ひっかけ注意
地域密着型サービスは基準該当の対象外です。「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は基準該当として認められる」は誤りです。
介護保険施設(3つ・指定か許可か)
- 指定介護老人福祉施設(特養):老人福祉法の特別養護老人ホームが設置認可を受けていることが前提。事業主体は原則、国・地方公共団体・社会福祉法人。都道府県知事が指定。
- 介護老人保健施設(老健):開設に都道府県知事の許可。在宅復帰を目指す。
- 介護医療院:2017年改正で創設。非営利法人が開設、都道府県知事の許可。介護保険法では介護保険施設、医療法では医療提供施設。
- 老健・介護医療院の管理者は原則医師(知事の承認で医師以外も可)。
ひっかけ注意
「介護医療院の開設者は医療法人でなければならない」は誤りです。地方公共団体・医療法人・社会福祉法人など非営利法人が開設できます。施設は「特養は指定/老健・介護医療院は許可」をセットで。
覚え方
- 指定権者=地域密着・支援・予防支援は市町村、それ以外は都道府県
- 指定は6年・欠格は5年・変更再開10日・廃止休止1か月前
- 基準該当=市町村が認める7サービス・更新なし(地域密着型は対象外)
- 特養は指定/老健・介護医療院は許可(管理者は原則医師)
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この単元は権限者と数字の取り違えが狙われます。声と差し棒で要点を解説する講座なら、都道府県と市町村の使い分けが記憶に残りやすくなります。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。
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よくある質問
居宅介護支援事業者は誰が指定しますか?
市町村長です。2018年度から都道府県知事より市町村長に移行しました。地域密着型サービス・介護予防支援も市町村長が指定します。居宅サービス・介護予防サービス・施設は都道府県知事です。
指定の有効期間は何年ですか?
6年です。満了日前に更新申請が必要で、更新の要件は新規申請と同じです。欠格要件の5年と紛らわしいので区別しましょう。
基準該当サービスとは何ですか?
指定要件を完全には満たさなくても、一定基準に達していると市町村が認めたサービスで、特例サービス費が支給されます。対象は訪問介護・通所介護・居宅介護支援など7つで、地域密着型サービスは対象外です。指定の更新という仕組みはありません。
介護保険施設は指定と許可のどちらですか?
特養(指定介護老人福祉施設)は都道府県知事の指定、老健(介護老人保健施設)と介護医療院は都道府県知事の許可です。老健・介護医療院の管理者は原則医師ですが、知事の承認で医師以外も認められます。
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