ケア ケアマネ講座 講座一覧 ▶
ケアマネ講座 > 介護支援分野

サービス提供事業者・施設の指定をわかりやすく|誰が指定する?有効期間6年

ケアマネ試験対策/介護支援分野
🎧 この単元は音声講義でも学べます第15講「サービス提供事業者・施設」を聴く

介護サービスを提供するには「指定」が必要です。試験では「誰が指定するのか(都道府県か市町村か)」「有効期間は何年か」「施設は指定か許可か」が繰り返し問われます。権限者と数字を取り違えないよう、ここでまとめて整理します。

ここだけ覚える

指定権者は「地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援は市町村長、それ以外(居宅・介護予防・施設)は都道府県知事」。指定の有効期間は6年、欠格要件は5年。介護保険施設は3つで、特養は指定/老健・介護医療院は許可。基準該当サービスは市町村が認める7サービスで更新なし。この権限者と数字が頻出です。

サービス提供事業者とは

介護保険で給付の対象になるのは、原則として指定を受けた事業者・施設のサービスです。事業者は都道府県知事または市町村長に申請して指定を受けます。指定はサービスの種類ごと・事業所ごとに行われます。

誰が指定する?(指定権者の使い分け)

ひっかけ注意
居宅介護支援は2018年度から市町村長に移行しました(それ以前は都道府県知事)。「居宅介護支援の指定は都道府県知事」は今は誤りです。「地域密着・支援・予防支援は市町村、それ以外は都道府県」とまとめて覚えましょう。

みなし指定

保険指定の病院・診療所(居宅療養管理指導・訪問看護・訪問リハ・通所リハ)、保険指定の薬局(居宅療養管理指導)、老健・介護医療院(短期入所療養介護・通所リハ)は、個別の申請なしで指定とみなされます。

指定の要件と有効期間

数字の整理
指定は6年・欠格は5年」。供給量が需要を上回る場合、知事・市町村長は指定しないことができます。

事業の基準(従う・標準・参酌)

覚え方は「従うは絶対・標準はめやす・参酌は参考」。縛りの強さが、従う>標準>参酌の順です。

届出・取消・公示

基準該当サービス・相当サービス

ひっかけ注意
地域密着型サービスは基準該当の対象外です。「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は基準該当として認められる」は誤りです。

介護保険施設(3つ・指定か許可か)

ひっかけ注意
「介護医療院の開設者は医療法人でなければならない」は誤りです。地方公共団体・医療法人・社会福祉法人など非営利法人が開設できます。施設は「特養は指定/老健・介護医療院は許可」をセットで。

覚え方

🎙️ 動画でも学ぶ(無料)

この単元は権限者と数字の取り違えが狙われます。声と差し棒で要点を解説する講座なら、都道府県と市町村の使い分けが記憶に残りやすくなります。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。

無料の第1講を受ける ▶
一問一答で力だめし ▶

よくある質問

居宅介護支援事業者は誰が指定しますか?
市町村長です。2018年度から都道府県知事より市町村長に移行しました。地域密着型サービス・介護予防支援も市町村長が指定します。居宅サービス・介護予防サービス・施設は都道府県知事です。
指定の有効期間は何年ですか?
6年です。満了日前に更新申請が必要で、更新の要件は新規申請と同じです。欠格要件の5年と紛らわしいので区別しましょう。
基準該当サービスとは何ですか?
指定要件を完全には満たさなくても、一定基準に達していると市町村が認めたサービスで、特例サービス費が支給されます。対象は訪問介護・通所介護・居宅介護支援など7つで、地域密着型サービスは対象外です。指定の更新という仕組みはありません。
介護保険施設は指定と許可のどちらですか?
特養(指定介護老人福祉施設)は都道府県知事の指定、老健(介護老人保健施設)と介護医療院は都道府県知事の許可です。老健・介護医療院の管理者は原則医師ですが、知事の承認で医師以外も認められます。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。制度の内容や法改正は変わることがあります。最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。