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利用者負担をわかりやすく|1割2割3割・高額介護サービス費・補足給付
ケアマネ試験対策/介護支援分野
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この単元は音声講義でも学べます第14講「利用者負担」を聴く
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介護サービスを使うと、利用者はいくら払うのか。そして払いきれないときにどんな助けがあるのか。負担割合(1割〜3割)と、負担を抑える軽減・減免のしくみを、頻出の引っかけとあわせて整理します。
ここだけ覚える
原則は1割負担(所得が高いと2割・3割)。食費・居住費・日常生活費は保険の外だが、施設・短期入所のおむつ代は給付対象。高額になったら高額介護サービス費(1か月単位)で戻り、低所得の食費・居住費は補足給付(第1〜3段階)で補助。災害等では減免。「1か月単位」「市町村から」「おむつは給付」が頻出の引っかけです。
負担割合は3段階(1割・2割・3割)
介護保険では原則として費用の9割が保険給付され、利用者負担は1割です。所得が高い人は給付が8割・7割に下がり、負担が2割・3割に増えます。
- 年金収入等が340万円以上=3割(給付7割)
- 年金収入等が280万円以上=2割(給付8割)
- 年金収入等が280万円未満=1割(給付9割)
注意
実際は合計所得金額など細かい要件がありますが、試験では「
3段階・所得で決まる・所得が上がると負担が増える」を押さえます。なお、この所得基準の金額は制度改定で変わることがあるので、最新は教科書・公式資料で確認してください。
サービス費用以外の自己負担
1割(〜3割)負担のほかに、保険給付の対象外として自己負担するものがあります。
- 施設等の食費・居住費(短期入所は滞在費、通所は食費)
- 日常生活費(理美容代・教養娯楽費など)
- 遠隔地事業者の交通費・送迎費、特別室・特別食などの上乗せ分
ひっかけ注意
施設サービス・短期入所系サービスでは、おむつ代は保険給付の対象です(自己負担になりません)。理美容代などの日常生活費とは扱いが違う点が引っかけで問われます。
負担を抑える軽減(6つ)
① 高額介護サービス費
- 同一世帯の1か月の自己負担合計が上限を超えたら、超過分を償還払いで支給。
- 福祉用具購入費・住宅改修費・食費・居住費・日常生活費は対象外。
- 上限は所得区分ごと(世帯非課税2万4600円〜年収1160万円以上14万100円など)。
ひっかけ注意
上限額は「6月単位」ではなく
1か月単位で設定されます。ここが最頻出の引っかけです。
② 高額医療合算介護サービス費
- 同一世帯で1年間(8月〜翌7月)の医療保険と介護保険の自己負担を合算し、上限超で支給。
- 介護分は介護保険者(市町村)から支給(医療保険からではない)。医療の自己負担分は高額介護合算療養費として医療保険者から。
③ 特定入所者介護サービス費(補足給付)
- 施設等の食費・居住費について、基準費用額と負担限度額の差額を支給。
- 対象は利用者負担段階の第1〜第3段階(低所得者)。生活保護受給者は第1段階の対象。
- 段階ごとに預貯金要件あり。対象者には申請で負担限度額認定証が交付される。
④〜⑥ その他の軽減
- 生活保護移行防止の負担軽減:通常の上限だと生活保護になる人の上限を下げる。
- 食費・居住費の特例減額:夫婦の一方が施設入所し在宅配偶者が生計困難になる場合、段階を下げて補足給付。
- 社会福祉法人等による軽減:低所得者の負担を原則4分の1軽減(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は全額)。補足給付の支給後の負担にも適用される。
利用者負担の減免(災害など)
災害など特別な事情で負担が困難なときは、定率負担が減額・免除されます。
- 災害等による住宅等の財産の著しい損害
- 死亡・障害・長期入院による収入の著しい減少
- 事業の休廃止・失業等による収入の著しい減少
- 干ばつ・冷害等による農作物の不作・不漁
覚え方
- 負担割合=原則1割、所得で2割3割(給付は9割→8割→7割)
- 施設・ショートのおむつ代は給付(理美容代は自己負担)
- 高額介護=1か月単位/合算=1年・市町村から
- 補足給付=食費・居住費・第1〜3段階/社福法人軽減=4分の1
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よくある質問
介護保険の利用者負担は何割ですか?
原則1割です。所得が高い人は2割、特に所得の高い人は3割になります。給付は順に9割・8割・7割です。所得の基準額は改定で変わることがあるため、最新は教科書で確認してください。
高額介護サービス費は何単位で設定されますか?
1か月単位です。同一世帯の1か月の自己負担合計が所得区分ごとの上限を超えたとき、超過分が償還払いで支給されます。「6月単位」は誤りです。
おむつ代は自己負担ですか?
施設サービス・短期入所系サービスでは、おむつ代は保険給付の対象で自己負担になりません。理美容代などの日常生活費は自己負担です。
補足給付(特定入所者介護サービス費)の対象は誰ですか?
利用者負担段階の第1から第3段階に該当する低所得者です。生活保護受給者は第1段階の対象に含まれます。第4段階は対象外です。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。制度の内容や法改正は変わることがあります(負担割合の所得基準や上限額などの金額は改定されることがあります)。最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。