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地域包括支援センターをわかりやすく|設置主体・3職種・地域ケア会議
ケアマネ試験対策/介護支援分野
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地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支える地域包括ケアの中核機関です。試験では「誰が設置できるか」「3職種と人数」「地域ケア会議の機能とレベル」が繰り返し問われます。設置主体と数字、職種と業務の対応を取り違えないよう、ここで整理します。
ここだけ覚える
設置の責任主体は市町村。市町村のほか、委託を受けた法人等(老人介護支援センターの設置者・医療法人・社会福祉法人・公益法人・NPO法人など)も設置でき、運営協議会の議を経る(市町村が事務局・被保険者も構成員)。職員は3職種=保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員を、第1号被保険者おおむね3000人以上6000人未満ごとに各1名。業務は包括的支援事業を柱に、委託で総合事業・任意事業、指定を受けて介護予防支援も。2017年改正で評価が義務化(基準は国)。地域ケア会議は5機能で、個別会議(センター)と推進会議(市町村)。
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターは、介護保険法に基づき、地域の高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防のケアマネジメント、地域のケアマネ支援などを総合的に行う中核機関です。市町村が責任主体となり、地域包括ケアシステムの実現に向けた拠点として置かれます。
地域包括ケアシステム
地域包括ケアシステムとは、住み慣れた地域でいつまでも暮らし続けられるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援を切れ目なく一体的に提供するしくみです。単位は日常生活圏域(おおむね中学校区)で、その司令塔となるのが地域包括支援センターです。
設置主体(市町村+委託法人)
- 設置の責任主体は市町村。
- 市町村から包括的支援事業の委託を受けた法人等(老人介護支援センターの設置者・医療法人・社会福祉法人・公益法人・NPO法人など)も設置できる。
ひっかけ注意
「老人介護支援センターの設置者は地域包括支援センターを設置できない」は
誤りです(委託を受ければ設置可)。逆に「委託の有無にかかわらず設置できる」も
誤りで、
委託が前提です。
運営協議会
- 設置・運営にあたっては地域包括支援センター運営協議会の議を経る(市町村が事務局)。
- 原則市町村単位で設置し、事業者・関係団体・被保険者などで構成。
- 中立性・公平性の確保や人材確保支援などを担う。
ポイント
運営協議会には
被保険者の代表も加わり、センターの中立・公平をチェックします。「市町村が事務局となり、協議会の議を経て設置・運営する」が基本形です。
3職種と配置基準
- 担当区域の第1号被保険者数がおおむね3000人以上6000人未満ごとに、次の3職種を各1名配置。
- 保健師(またはこれに準ずる者)
- 社会福祉士(またはこれに準ずる者)
- 主任介護支援専門員(主任ケアマネ)(またはこれに準ずる者)
ひっかけ注意
「
保・社・主を3000以上6000未満ごとに各1名」。職種の入れ替え(看護師・介護福祉士などへのすり替え)や、人数の数字の取り違えが狙われます。
3職種の役割
- 保健師:介護予防ケアマネジメントが中心(予防)。
- 社会福祉士:総合相談支援・権利擁護が中心。
- 主任介護支援専門員:包括的・継続的ケアマネジメント支援(地域のケアマネ支援)。
3職種は協働しつつ、得意分野で役割を分担します。「保健師=予防/社会福祉士=相談・権利擁護/主任ケアマネ=ケアマネ支援」とペアで覚えましょう。
センターの業務
- 包括的支援事業(第1号介護予防支援・総合相談支援・権利擁護・包括的継続的ケアマネジメント支援)が柱。
- 市町村の委託で総合事業・任意事業も実施。
- 指定介護予防支援事業者の指定を受ければ介護予防支援も行う。
機能強化と評価
- 2014年改正:人員体制強化・運営協議会による評価など機能強化。
- 2017年改正:事業の質の評価を行い、質の向上を図ることが義務化。
- 評価基準は国が示す(市町村も定期的に実施状況を評価)。
ひっかけ注意
評価の流れは「
国が評価基準を定める→センターが自己評価→市町村が評価→公表」。「評価基準を市町村が独自に定める」は
誤りです。
地域ケア会議とは
- 2014年改正で市町村による会議の設置が規定(努力義務)。
- 開催はもともと地域包括支援センターの業務。2017年改正で会議は省令に従うことが義務化。
- 個別ケースの検討から地域づくりまでを担う、法律に位置づけられた会議。
地域ケア会議の5機能
- ①個別課題の解決(多職種協働で支援困難事例を解決)
- ②地域包括支援ネットワークの構築
- ③地域課題の発見
- ④地域づくり・資源開発
- ⑤政策の形成
個別課題の解決から、ネットワーク構築・地域課題の発見・地域づくり・政策形成へと、個別から政策へ積み上げていくのが特徴です。
個別会議と推進会議
- 地域ケア個別会議:おもに地域包括支援センターが開催。個別ケースを多職種で検討。
- 地域ケア推進会議:市町村レベル。個別から見えた地域課題を政策へ。
ひっかけ注意
「地域ケア会議は
都道府県レベルで行う」は
誤りです。センターレベル(個別会議)と市町村レベル(推進会議)の2つです。
委託のつながり
センターの業務のうち、社会保障充実分(在宅医療・介護連携推進事業/生活支援体制整備事業/認知症総合支援事業)は地域包括支援センター以外にも委託できます。2023年改正で総合相談支援事業も一部委託が可能になりました。「センターが担う」と「センター以外にも委託できる」の線引きは改正が続く部分なので、最新は教科書で確認しましょう。
覚え方
- 設置は市町村+委託OK(運営協議会の議を経る・市町村が事務局)
- 3職種(保・社・主)を3000以上6000未満ごとに各1名
- 業務=包括的支援事業+委託(総合事業・任意事業)+介護予防支援/2017年評価義務化・基準は国
- 地域ケア会議=5機能(個別→ネットワーク→地域課題→地域づくり→政策)・個別会議(センター)と推進会議(市町村)
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この単元は「設置主体」「3職種と人数」「地域ケア会議のレベル」の取り違えが狙われます。声と差し棒で要点を解説する講座なら、数字と職種・会議の役割が記憶に残りやすくなります。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。
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よくある質問
地域包括支援センターを設置できるのは誰ですか?
設置の責任主体は市町村です。市町村のほか、市町村から包括的支援事業の委託を受けた法人等(老人介護支援センターの設置者・医療法人・社会福祉法人・NPO法人など)も設置できます。委託が前提である点に注意しましょう。
地域包括支援センターの3職種と配置人数は?
保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員(いずれも準ずる者を含む)の3職種です。担当区域の第1号被保険者数がおおむね3000人以上6000人未満ごとに、各1名を配置します。
地域ケア会議にはどんな機能がありますか?
①個別課題の解決②地域包括支援ネットワークの構築③地域課題の発見④地域づくり・資源開発⑤政策の形成の5つです。個別ケースの検討を積み重ね、地域課題の発見から政策形成へとつなげます。
地域ケア会議は何レベルで行いますか?
地域包括支援センターレベルの地域ケア個別会議と、市町村レベルの地域ケア推進会議の2つです。都道府県レベルで行うものではありません。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。制度の内容や法改正は変わることがあります。最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。