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介護サービス情報の公表をわかりやすく|誰が公表する?報告は義務
ケアマネ試験対策/介護支援分野
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利用者が事業所を比べて選べるように、介護サービスの情報をすべての事業者が報告し、都道府県が公表する仕組みが「介護サービス情報の公表制度」です。試験では「公表するのは誰か(都道府県か市町村か)」「報告はいつか」「情報は何種類か」「報告しないとどうなるか」が繰り返し問われます。権限者と数字を取り違えないよう、ここで整理します。
ここだけ覚える
公表の主体は都道府県知事(地域密着型サービスも都道府県知事・市町村ではない)。報告は義務で、タイミングはサービス提供開始時と計画策定時(知事が定めるとき)。情報は基本情報(事実)・運営情報(取り組み)に、任意報告情報と2024年4月創設の経営情報が加わります。報告しない・虚偽報告→報告命令・調査→従わなければ指定の取消・効力停止。調査事務は指定調査機関、公表事務は指定情報公表センターに行わせることができ、どちらも知事が都道府県ごとに指定し秘密保持義務があります。
介護サービス情報の公表とは
介護サービス情報の公表制度は、利用者が事業所を適切に比較・選択できるよう、すべての介護サービス事業者にサービス内容や運営状況の報告を義務づけ、その情報を都道府県が公表する仕組みです(介護保険法第115条の35〜)。事業者の「良い・悪い」を評価して順位づけする制度ではなく、客観的な情報を中立的に開示することが目的です。
誰が公表する?(公表の主体)
- 事業者は介護サービス情報を都道府県知事に報告する
- 報告を受けた都道府県知事が、その情報を公表する
- 地域密着型サービスも含め、報告先・公表主体はすべて都道府県知事
ひっかけ注意
指定は地域密着型サービスなら市町村長ですが、
情報公表の報告・公表はすべて都道府県知事です。「地域密着型サービスの情報は市町村長に報告し市町村が公表する」は誤りです。指定権者と公表主体を混同させるのが定番のひっかけです。
報告のタイミング
- ①サービスの提供を開始しようとするとき(新規)
- ②都道府県知事が定めるとき(計画策定時)=既に提供している事業者が定期的に報告する
- 報告は義務。新規事業者も既存事業者も対象になる
ひっかけ注意
報告は
提供開始時の一度きりではありません。「報告は事業開始時に一度行えばよい」は誤りで、知事が定めるとき(計画に基づく定期報告)にも報告が必要です。「開始時+計画策定時」をセットで覚えましょう。
情報の種類
- 基本情報:事業所の名称・所在地、従業者数、利用料金、提供サービスの内容など客観的な事実。原則そのまま公表される。
- 運営情報:サービスの質の確保、相談・苦情への対応、安全管理など事業所の取り組み状況。必要に応じて調査で事実確認される。
- 任意報告情報:都道府県が必要と認めて独自に追加できる情報(事業者の任意で報告するもの)。
- 経営情報:2024年(令和6年)4月に創設。事業者の収益・費用などの経営状況を都道府県知事に報告する。制度全体の見える化が目的。
整理
「
基本情報=事実、運営情報=取り組み」が軸。ここに任意報告情報と、新しくできた
経営情報(2024年4月)が加わると押さえれば十分です。
公表する項目
- 提供開始時:主に基本情報を中心に報告・公表する。
- 計画策定時(定期報告):基本情報に加えて運営情報も報告し、必要に応じた調査を経て公表する。
- 開始時と計画策定時とで報告・公表する項目が同じとは限らない点に注意。
調査(必要に応じた訪問調査)
- 都道府県知事は、報告された内容を確認する必要があると認めるときに調査を行うことができる。
- 調査は必ず行うものではなく「必要に応じて」。基本情報は事実中心のため調査不要、運営情報は必要に応じて訪問調査で確認する。
- 知事は指定調査機関に調査事務を行わせることができる。
ひっかけ注意
「報告された情報はすべて訪問調査で確認したうえで公表する」は誤りです。調査は
必要に応じて行うもので、全件調査ではありません。
報告しない・虚偽報告のとき(命令と処分)
- 報告をしない、虚偽の報告をした、調査を受けない・妨げた事業者には、都道府県知事が期間を定めて報告・是正を命ずることができる。
- 命令に従わないときは、知事は指定の取消し、または効力の全部・一部の停止ができる。
- 地域密着型サービスなど指定権者が市町村長の場合、知事は市町村長に通知して対応を求める。
流れで覚える
報告なし・虚偽 → 報告命令・調査 → 従わない → 指定の取消・効力停止。いきなり取消ではなく、まず命令という順序です。
指定調査機関・指定情報公表センター
- 指定調査機関:都道府県知事が指定し、調査事務を行わせる機関。
- 指定情報公表センター:都道府県知事が都道府県ごとに指定し、情報の公表に関する事務(公表事務)を行わせる機関。
- どちらも役員・職員(であった者を含む)に秘密保持義務がある。
ひっかけ注意
指定調査機関は
都道府県の附属機関ではありません(知事が指定する別の機関)。また指定情報公表センターを指定するのは
都道府県知事であって市町村ではありません。「公表事務は市町村に置くセンターが行う」は誤りです。
覚え方
- 報告も公表も都道府県知事(地域密着型も知事・市町村ではない)
- 報告は義務・タイミングは開始時+計画策定時
- 基本情報=事実/運営情報=取り組み+任意報告情報+経営情報(2024年4月)
- 報告なし・虚偽→命令・調査→従わねば指定取消・効力停止
- 調査事務=指定調査機関/公表事務=指定情報公表センター(どちらも知事が指定・秘密保持義務)
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この単元は「公表は誰か」「報告はいつか」の取り違えが狙われます。声と差し棒で要点を解説する講座なら、都道府県知事と市町村の使い分けや報告のタイミングが記憶に残りやすくなります。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。
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よくある質問
介護サービス情報を公表するのは誰ですか?
都道府県知事です。事業者は都道府県知事に情報を報告し、知事がその情報を公表します。地域密着型サービスも含めて報告先・公表主体はすべて都道府県知事で、市町村ではありません。
情報の報告はいつ行いますか?
サービスの提供を開始しようとするときと、都道府県知事が定めるとき(計画策定時の定期報告)です。報告は義務で、開始時の一度きりではありません。
介護サービス情報にはどんな種類がありますか?
客観的事実である基本情報と、取り組み状況である運営情報が中心です。これに都道府県が独自に加える任意報告情報と、2024年4月に創設された経営情報が加わります。
報告しなかったり虚偽の報告をするとどうなりますか?
都道府県知事が期間を定めて報告や是正を命じ、それでも従わないときは指定の取消しや効力の全部・一部停止ができます。いきなり取消ではなく、まず命令という順序です。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。制度の内容や法改正は変わることがあります。最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。