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介護サービス情報の公表をわかりやすく|誰が公表する?報告は義務

ケアマネ試験対策/介護支援分野
🎧 この単元は音声講義でも学べます第16講「介護サービス情報の公表」を聴く

利用者が事業所を比べて選べるように、介護サービスの情報をすべての事業者が報告し、都道府県が公表する仕組みが「介護サービス情報の公表制度」です。試験では「公表するのは誰か(都道府県か市町村か)」「報告はいつか」「情報は何種類か」「報告しないとどうなるか」が繰り返し問われます。権限者と数字を取り違えないよう、ここで整理します。

ここだけ覚える

公表の主体は都道府県知事地域密着型サービスも都道府県知事・市町村ではない)。報告は義務で、タイミングはサービス提供開始時計画策定時(知事が定めるとき)。情報は基本情報(事実)・運営情報(取り組み)に、任意報告情報と2024年4月創設の経営情報が加わります。報告しない・虚偽報告→報告命令・調査→従わなければ指定の取消・効力停止。調査事務は指定調査機関、公表事務は指定情報公表センターに行わせることができ、どちらも知事が都道府県ごとに指定し秘密保持義務があります。

介護サービス情報の公表とは

介護サービス情報の公表制度は、利用者が事業所を適切に比較・選択できるよう、すべての介護サービス事業者にサービス内容や運営状況の報告を義務づけ、その情報を都道府県が公表する仕組みです(介護保険法第115条の35〜)。事業者の「良い・悪い」を評価して順位づけする制度ではなく、客観的な情報を中立的に開示することが目的です。

誰が公表する?(公表の主体)

ひっかけ注意
指定は地域密着型サービスなら市町村長ですが、情報公表の報告・公表はすべて都道府県知事です。「地域密着型サービスの情報は市町村長に報告し市町村が公表する」は誤りです。指定権者と公表主体を混同させるのが定番のひっかけです。

報告のタイミング

ひっかけ注意
報告は提供開始時の一度きりではありません。「報告は事業開始時に一度行えばよい」は誤りで、知事が定めるとき(計画に基づく定期報告)にも報告が必要です。「開始時+計画策定時」をセットで覚えましょう。

情報の種類

整理
基本情報=事実、運営情報=取り組み」が軸。ここに任意報告情報と、新しくできた経営情報(2024年4月)が加わると押さえれば十分です。

公表する項目

調査(必要に応じた訪問調査)

ひっかけ注意
「報告された情報はすべて訪問調査で確認したうえで公表する」は誤りです。調査は必要に応じて行うもので、全件調査ではありません。

報告しない・虚偽報告のとき(命令と処分)

流れで覚える
報告なし・虚偽 → 報告命令・調査 → 従わない → 指定の取消・効力停止。いきなり取消ではなく、まず命令という順序です。

指定調査機関・指定情報公表センター

ひっかけ注意
指定調査機関は都道府県の附属機関ではありません(知事が指定する別の機関)。また指定情報公表センターを指定するのは都道府県知事であって市町村ではありません。「公表事務は市町村に置くセンターが行う」は誤りです。

覚え方

🎙️ 動画でも学ぶ(無料)

この単元は「公表は誰か」「報告はいつか」の取り違えが狙われます。声と差し棒で要点を解説する講座なら、都道府県知事と市町村の使い分けや報告のタイミングが記憶に残りやすくなります。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。

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よくある質問

介護サービス情報を公表するのは誰ですか?
都道府県知事です。事業者は都道府県知事に情報を報告し、知事がその情報を公表します。地域密着型サービスも含めて報告先・公表主体はすべて都道府県知事で、市町村ではありません。
情報の報告はいつ行いますか?
サービスの提供を開始しようとするときと、都道府県知事が定めるとき(計画策定時の定期報告)です。報告は義務で、開始時の一度きりではありません。
介護サービス情報にはどんな種類がありますか?
客観的事実である基本情報と、取り組み状況である運営情報が中心です。これに都道府県が独自に加える任意報告情報と、2024年4月に創設された経営情報が加わります。
報告しなかったり虚偽の報告をするとどうなりますか?
都道府県知事が期間を定めて報告や是正を命じ、それでも従わないときは指定の取消しや効力の全部・一部停止ができます。いきなり取消ではなく、まず命令という順序です。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。制度の内容や法改正は変わることがあります。最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。