ケア ケアマネ講座 講座一覧 ▶
ケアマネ講座 > 介護支援分野

居宅介護支援をわかりやすく|基準・ケアプランの流れ・介護報酬

ケアマネ試験対策/介護支援分野
🎧 この単元は音声講義でも学べます第23講「居宅介護支援」を聴く

居宅介護支援は、在宅で暮らす要介護者のケアプラン(居宅サービス計画)をつくり、サービスにつなぐ仕事です。試験では「基本方針と公正中立」「人員の数字」「提供拒否の正当な理由」「ケアプランの流れと文書同意」「モニタリング月1回」「介護報酬と加算・減算」「課題分析標準項目23」がくり返し問われます。とくに数字とひっかけに注意して整理します。

ここだけ覚える

対象は要介護者、実施は指定居宅介護支援事業者。基本方針は公正中立など。人員はケアマネ常勤1人以上・利用者44人ごとに1人増(システム活用+事務職員で49人)、管理者は主任介護支援専門員。提供を断れる正当な理由は現員不足/区域外/併行依頼の3つ。ケアプランは原案→サービス担当者会議→文書による同意→交付、モニタリングは月1回居宅訪問・記録。施設入所はケアマネが紹介(市町村依頼は誤り)、給付管理票は毎月、記録は完結の日から2年。報酬は要介護1・2/3〜5の2段階、集中減算は同一事業者80%超。課題分析標準項目は23(基本情報9+課題分析14)

居宅介護支援とは(位置づけ・基本方針)

居宅介護支援は、利用者の在宅生活を支えるため、生活課題(生活ニーズ)と社会資源を結びつけ、自立を支援し、QOL(生活の質)を高めることを目的とします。対象は要介護者で、指定居宅介護支援事業者が実施します。事業の基準(人員・運営)は市町村が条例で定めますが、厚生労働省令の基準に則る必要があります。

ひっかけ注意
「指定居宅介護支援の提供は公正中立に行わなければならない」は正しいです(第26回)。特定のサービスや事業者へ誘導するような運営は認められません。

人員基準(44人・49人・主任)

ポイント
管理者を主任介護支援専門員とする要件は2018(平成30)年度改定で導入され、経過措置として2027(令和9)年3月まで猶予されています。「利用者20人なら常勤ケアマネ1人以上」は正しいです(第24回)。

運営基準①サービス利用(提供拒否の正当な理由)

ひっかけ注意
断ってよい正当な理由は、①現員では応じきれない ②申込者の居住地が事業実施区域外 ③他の事業者へ併行して依頼しているの3つ。「現員で応じきれない場合は提供を拒める」は正しいです(第22回)。

運営基準②利用料

ひっかけ注意
「実施地域外の居宅を訪問してサービスを提供する場合、交通費の支払を受けられる」は正しいです(第23回)。区域内では受け取れません。

ケアプラン作成の流れ(原案→会議→文書同意→交付)

ひっかけ注意
「原案を説明し、口頭で利用者の同意を得る」は誤りです(第25回)。同意は文書で得ます。担当者会議は利用者・家族の参加が基本ですが、家庭内暴力等で望ましくない場合は除きます。テレビ電話等の活用は、参加する利用者・家族の同意が必要です。

サービス位置づけの注意点(施設・医療系・短期入所)

ひっかけ注意
「施設入所が必要になったら、施設紹介を市町村に依頼する」は誤りです(第28回)。紹介などの便宜を行うのは介護支援専門員です。

その他の運営基準・記録

ひっかけ注意
「事故の状況及び採った処置について記録しなければならない」は正しいです(第27回)。記録の保存期間「2年」と、他単元の数字(専門員証5年など)を混同しないようにしましょう。

介護報酬(単位・加算・減算)

最新の数値に注意
単位数や加算・減算の要件は介護報酬改定で変わります。具体的な金額・要件は、必ずお手元の最新の教科書・公式資料でご確認ください。

課題分析標準項目(23=9+14)

ポイント
「課題分析標準項目は合計23項目」「9項目+14項目」という内訳がよく問われます。ADL・IADL・認知機能・口腔内の状況などは課題分析に関する項目側に入ります。

覚え方

🎙️ 動画でも学ぶ(無料)

居宅介護支援は、人員の数字や「文書同意」「施設はケアマネが紹介」などのひっかけが狙われます。声と差し棒で要点を解説する講座なら、流れとルールが記憶に残りやすくなります。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。

無料の第1講を受ける ▶
一問一答で力だめし ▶

よくある質問

居宅介護支援の対象は誰ですか?
対象は要介護者です。要支援者は介護予防支援(地域包括支援センター等)の対象になります。居宅介護支援は指定居宅介護支援事業者が実施します。
ケアプランの同意は口頭でもよいですか?
いいえ。原案を説明したうえで、文書により利用者の同意を得る必要があります。流れは「原案→サービス担当者会議→文書による同意→利用者・担当者へ交付」です。
モニタリングはどのくらいの頻度で行いますか?
少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問して面接し、結果を記録します。更新認定や区分変更認定を受けたときは、担当者会議を開いて計画を見直します。
利用者が施設入所を希望したら、誰が施設を紹介しますか?
介護支援専門員が施設を紹介するなどの便宜をはかります。「市町村に依頼する」は誤りです(第28回)。
居宅介護支援費は要介護度で違いますか?
要介護1・2と要介護3〜5の2段階で、1月あたりの単価が決まっています。単位数は介護報酬改定で変わるため、最新の金額は教科書・公式資料で確認してください。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。制度の内容や法改正は変わることがあります。最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。