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ケアマネ試験の主体別整理|市町村・都道府県・国は誰が何をする?

直前対策/全82講の横断整理 | 更新:2026年

🎧 主体の役割を背景から学びたい人は音声講義へ 第1講から全82講を聴く ▶

ケアマネ試験で最も多いひっかけが「主体のすり替え」です。正しい内容の文でも、主語が市町村→都道府県、市町村長→知事に入れ替わっているだけで×になります。このページは、当講座全82講から「誰が・何をするか」を抜き出し、市町村/都道府県/国/その他の機関の4層で横断整理した直前対策用チェックリストです。頻出数字まとめとセットで使うと効果的です。

最重要の主体10(主語が変わったら×)

市町村(・市町村長)の仕事|現場の実務はぜんぶここ

都道府県(・都道府県知事)の仕事|指定・公表・審査

国・厚生労働大臣の仕事|大枠のルールづくり

その他の機関|国保連・家庭裁判所・社協など

ひっかけ頻出の主体対比|ここで主語がすり替わる

主語を隠して「誰が?」と自問できたら仕上がりです。

✍ 一問一答で主体のすり替えを見抜く練習 🎯 頻出数字まとめもチェック

よくある質問(FAQ)

指定の権者はどう覚え分ければいいですか?

「地域に密着したものは市町村長、広域のものは都道府県知事」が基本です。市町村長=地域密着型サービス・居宅介護支援(2018年度から)・介護予防支援。都道府県知事=居宅サービス・介護予防サービス・介護保険施設。あわせて、特養は「指定」、老健と介護医療院は「許可」(知事)という言葉の違いも問われます。

3つの「審査◯◯会」の違いは?

①介護認定審査会=要介護認定の二次判定を行う機関で、委員は市町村長が任命。②介護保険審査会=認定などへの不服申立て(審査請求)を審理する機関で、都道府県に設置され、委員は知事が任命・任期3年。③介護給付費等審査委員会=介護報酬の審査を行う国保連の内部組織で、委員は国保連が委嘱・任期2年。「認定は市町村・不服は都道府県・お金は国保連」と役割から主体をたどると混同しません。

介護サービス情報の公表は市町村ではないのですか?

公表するのは都道府県知事です。地域密着型サービスは指定が市町村長なので公表も市町村と考えがちですが、情報公表は地域密着型の分も含めて都道府県知事が行います。事業者はサービス提供開始時のほか、都道府県が計画で定めるときにも報告します。「指定の主体」と「公表の主体」を分けて覚えるのがポイントです。

高齢者虐待と成年後見で市町村長ができることは?

高齢者虐待では、市町村が防止の責任主体で、市町村長は生命または身体に重大な危険が生じている場合に立入調査ができ、所轄の警察署長に援助を求めることができます。成年後見では、65歳以上の者の福祉を図るためとくに必要と認めるとき、市町村長が後見開始の審判の請求をすることができます(第25回-問59では「都道府県知事」=×として出題)。一方、施設虐待の状況を毎年度公表するのは都道府県知事です。

このページはどうやって直前期に使えばいいですか?

まず「最重要の主体10」を見て、主語を隠しても即答できるかチェックします。次に「ひっかけ頻出の主体対比」を読み、逆にすり替えられたら気づけるかを確認してください。そのうえで一問一答(900問超)を解くと、実際の出題文で主語のすり替えを見抜く練習ができます。数字のひっかけ対策は姉妹ページの「頻出数字まとめ」とセットでどうぞ。

本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載内容は執筆時点の情報にもとづく学習用の解説です。制度・主体・権限の分担は改正されることがあるため、最新・正確な情報は教科書や公式サイトでご確認ください。