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居宅療養管理指導|職種別のサービス内容と算定回数のまとめ
ケアマネ試験対策/保健医療サービス分野
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居宅療養管理指導は、医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士などが居宅を訪問して行うサービスです。ケアマネ試験では、ケアプランとの関係(位置づけの対象外)、職種による内容の違い、事業者(みなし指定)、そして職種別の算定回数がねらわれます。とくに「栄養指導は管理栄養士」「医師・歯科医師の判断で行うのでケアプランに位置づけない」が頻出のひっかけです。整理しておきましょう。
ここだけ覚える
居宅療養管理指導は医療ニーズが高く通院が困難な利用者へ、職種が居宅を訪問して行う。医師・歯科医師の判断で行うためケアプランの位置づけ対象外。職種で内容が異なり、栄養指導は栄養士ではなく管理栄養士。事業者は病院・診療所・保険指定薬局で、保険指定ならみなし指定(申請不要)。報酬は1回ごと、算定回数は医師・歯科医師・管理栄養士・(病院診療所の)薬剤師=月2回、薬局の薬剤師・歯科衛生士等=月4回。介護予防は要支援者で内容は同じ。
居宅療養管理指導の概要(対象とケアプラン)
居宅療養管理指導は、医療ニーズが高く、通院が困難な利用者に対して、居宅を訪問し、療養上の管理・指導を行って療養生活の質の向上を図るサービスです。
- 医師または歯科医師の判断に基づいて行われるため、居宅サービス計画(ケアプラン)での位置づけの対象とはならない。
職種別のサービス内容
居宅療養管理指導は、提供する職種によって内容が異なります。なお、看護職員による居宅療養管理指導は2018年9月30日で廃止されました。
- 医師・歯科医師:ケアマネ(介護支援専門員)へ居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供を行い、利用者・家族へ療養上の指導・助言を行う。
- 薬剤師:医師・歯科医師の指示に基づき薬学的管理指導を行う(薬局の薬剤師は薬学的管理指導計画に基づく)。内容は薬歴の管理・服薬指導・薬剤保管状況の確認など。
- 歯科衛生士等(保健師・看護師・准看護師を含む):歯科医師の指示を受け、口腔ケアや摂食嚥下機能の実施指導を行う。指導記録を保存し要点を医師に報告。
- 管理栄養士(外部の管理栄養士を含む):医師の指示を受け、特別食が必要な利用者や低栄養の利用者へ栄養指導を行う。栄養ケア計画を立案しモニタリングして医師に報告。
ひっかけ注意
栄養指導を行うのは「栄養士」ではなく
管理栄養士です。また、薬局の薬剤師が行う場合も
医師・歯科医師の指示が必要で、「指示は必要ない」は誤りです。
事業の基準(事業者・人員)
- 事業者:病院・診療所・保険指定薬局。
- みなし指定:保険指定医療機関・保険指定薬局であれば、あらためての指定申請は不要(指定があったものとみなされる)。
- 人員:事業所の種類により適当数(病院・診療所=医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士/薬局=薬剤師)。
運営基準
- 開始時に、運営規定・従業者の勤務体制・事故発生時の対応・苦情処理などの重要事項を説明し同意を得る。
- 事業者は、通常の事業の実施地域内でも、実費の交通費の支払いを受けることができる。
居宅療養管理指導の介護報酬
- 基本サービス費は1回ごとに算定する。
- 同一建物居住者かどうかで報酬が異なる(同一建物居住者=老人ホーム・グループホーム・サービス付き高齢者向け住宅などの集合住宅の利用者を同一の日に訪問する場合)。
- 職種別の算定回数:医師・歯科医師=月2回/薬剤師=月2回(薬局の薬剤師は月4回)/管理栄養士=月2回/歯科衛生士等=月4回。
介護予防居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導は要支援者に提供されるサービスで、内容・基準・介護報酬は居宅療養管理指導と同じです。
- 医師・歯科医師が利用者・家族に指導・助言を行う際は、必要事項を記載した文書で行うよう努める。
- 介護予防でも、医師は介護支援専門員等へ情報提供を行う。
覚え方
- 医師・歯科医師の判断で行う=ケアプランの位置づけ対象外
- 栄養指導は管理栄養士(栄養士ではない)/薬剤師も医師・歯科医師の指示が必要
- 事業者=病院・診療所・保険指定薬局/みなし指定(看護職員は2018年で廃止)
- 算定回数=基本は月2回・薬局の薬剤師と歯科衛生士等は月4回/介護予防は要支援者
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この単元は「ケアプランに位置づけない」「栄養指導は管理栄養士」「職種別の算定回数(2回と4回)」など、区別と数字のひっかけが狙われます。声と差し棒で要点を解説する講座なら、混同しやすいポイントが記憶に残りやすくなります。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。
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よくある質問
居宅療養管理指導はケアプランに位置づけますか?
居宅療養管理指導は、医師または歯科医師の判断に基づいて行われるため、居宅サービス計画(ケアプラン)での位置づけの対象とはなりません。医療ニーズが高く通院が困難な利用者に対して、居宅を訪問し、療養上の管理・指導を行って療養生活の質の向上を図るサービスです。
居宅療養管理指導はどんな職種が提供しますか?
医師・歯科医師(ケアマネへの情報提供や療養上の指導助言)、薬剤師(医師・歯科医師の指示に基づく薬学的管理指導)、歯科衛生士等(歯科医師の指示に基づく口腔ケアや摂食嚥下機能の指導)、管理栄養士(医師の指示に基づく栄養指導)などが行い、職種によって内容が異なります。なお、看護職員による居宅療養管理指導は2018年9月30日で廃止されました。
居宅療養管理指導の事業者は何ですか?
病院・診療所・保険指定薬局が事業者となります。保険指定医療機関や保険指定薬局であれば、あらためての指定申請は不要で、指定があったものとみなされます(みなし指定)。人員は事業所の種類により適当数を置きます。
居宅療養管理指導の職種別の算定回数はどのくらいですか?
医師・歯科医師は1か月に2回まで、薬剤師は1か月に2回まで(薬局の薬剤師は1か月に4回まで)、管理栄養士は1か月に2回まで、歯科衛生士等は1か月に4回までです。基本サービス費は1回ごとに算定し、同一建物居住者かどうかで報酬が異なります。
介護予防居宅療養管理指導との違いは何ですか?
介護予防居宅療養管理指導は要支援者に提供されるサービスで、内容・基準・介護報酬は居宅療養管理指導と同じです。医師や歯科医師が利用者・家族に指導や助言を行う際は、必要事項を記載した文書で行うよう努めることとされています。介護予防でも、医師は介護支援専門員等に対して情報提供を行います。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。介護保険の制度・基準・介護報酬は改定されることがあり、実際の利用にあたっては地域・事業所によって取り扱いが異なる場合があります。個別の利用や医療的な判断については、主治医・歯科医師・薬剤師・事業所・保険者(市区町村)などにご確認ください。試験に関わる数値(算定回数・人員配置など)も改訂されることがあるため、最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。