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介護給付・予防給付|サービスの種類

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介護支援分野 > 第12講 介護給付・予防給付|サービスの種類/全文

この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。

第12講 はじめに

介護保険のサービス、全部でいくつ?

第11講では「給付の3種類」を学びました。第12講は、その中身——実際にどんなサービスがあるかを整理します。

種類は多いですが、丸暗記は不要。「誰が指定するか」と「介護と予防の対比」の2軸で見れば一気にラクになります。

第11講では給付の3種類を学びました。第12講は、その中身、実際にどんなサービスがあるかを整理します。

大きく、要介護者向けの介護給付と、要支援者向けの予防給付の2本立てです。

それぞれ、居宅・施設・地域密着・支援の4つのグループに分かれます。

そして最大のヤマが、誰が指定するか。都道府県か市町村か、です。

種類は多いですが丸暗記は不要。誰が指定するか、介護と予防の対比、この2軸で見れば一気にラクになります。

まず地図を頭に入れる

サービスの全体マップ

保険給付のサービスは、4つの箱で整理できます。介護給付にも予防給付にも、同じ箱が並びます。

ここで一つ先に
予防給付には施設サービスがありません(要支援者は施設入所の対象外)。この1点だけ先に覚えておくと後がラク。

保険給付のサービスは、4つの箱で整理できます。介護給付にも予防給付にも、同じ箱が並びます。

1つ目は居宅サービス。訪問や通所、短期入所など、家にいながら使うものです。

2つ目は施設サービス。施設に入って使うものです。

3つ目は地域密着型サービス。住み慣れた地域で使う、小規模なサービスです。

4つ目は居宅介護支援、予防では介護予防支援。ケアプランをつくるサービスです。

先に一つ。予防給付には施設サービスがありません。要支援者は施設入所の対象外だからです。これを覚えておくと後がラクです。

指定権者の大原則(最重要)

最大のヤマ:誰が指定する?

サービス事業者には指定・監督する人がいます。都道府県知事市町村長か——ここが第12講で一番出ます。

都道府県知事が指定

広く使うもの

居宅サービス/施設サービス/介護予防サービス

市町村長が指定

地域に密着するもの

地域密着型サービス/居宅介護支援/介護予防支援

覚え方
地域に密着するもの(地域密着型・支援)は市町村、それ以外は都道府県」。地元で完結するサービスを市町村が見る、とイメージ。

サービス事業者には、指定・監督する人がいます。都道府県知事か市町村長か。ここが第12講で一番出ます。

都道府県知事が指定するのは、広く使うもの。居宅サービス・施設サービス・介護予防サービスです。

市町村長が指定するのは、地域に密着するもの。地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援です。

覚え方は、地域に密着するものは市町村、それ以外は都道府県。地元で完結するサービスを市町村が見る、とイメージしましょう。

ここで1点落とさない

指定権者の引っかけ

本番では、わざと逆にした選択肢が出ます。代表例がこれ。

例題:「通所介護は市町村長が指定する事業者が行うサービスである」→
見分け方
名前に「地域密着型」が付くか、ケアプランづくり(支援)なら市町村。それ以外の普通のサービスは都道府県、と即断。

本番では、わざと逆にした選択肢が出ます。代表例がこれです。

例題。通所介護は市町村長が指定する事業者が行うサービスである。これはバツ。

通所介護は居宅サービスです。だから指定は都道府県知事になります。

市町村長が指定するのは、地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援だけ。

見分け方は、名前に地域密着型が付くか、ケアプランづくりの支援なら市町村。それ以外の普通のサービスは都道府県、と即断しましょう。

家に来てくれるサービス

居宅サービス①:訪問系

居宅サービスは全部で12種類。まずは家に来てくれる「訪問系」5つです。誰が来るかに注目。

担い手で覚える
看護=看護師/リハ=PT・OT/管理指導=医師・歯科医師・薬剤師。「誰が来るか」を問う出題が多い。

居宅サービスは全部で12種類。まずは家に来てくれる訪問系5つです。誰が来るかに注目しましょう。

訪問介護は、訪問介護員、ヘルパーが来て、身体介護と生活援助を行います。

訪問入浴介護は、介護職と看護職が浴槽を持参して入浴を介助します。

訪問看護は、看護師などが主治医の指示で、療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問リハビリは、理学療法士や作業療法士などが、主治医の指示で行います。

居宅療養管理指導は、医師・歯科医師・薬剤師などが、療養上の管理や指導を行います。

担い手で覚えましょう。看護は看護師、リハはPT・OT、管理指導は医師・歯科医師・薬剤師。誰が来るかを問う出題が多いです。

通う・泊まる

居宅サービス②:通所・短期入所系

次は、施設に通う「通所系」と、短期間泊まる「短期入所系」です。

対で覚える
通所は「介護=デイサービス/リハ=老健・医療機関」。短期入所は「生活=特養/療養=老健(医療あり)」。

次は、施設に通う通所系と、短期間泊まる短期入所系です。

通所介護、デイサービスは、施設に通って入浴・食事・機能訓練などを受けます。

通所リハビリは、主治医の指示で、老健や医療機関に通ってリハビリを受けます。

短期入所生活介護、ショートステイは、特養などに短期入所し、生活介護が中心です。

短期入所療養介護は、老健などに短期入所し、医療や看護が中心です。

対で覚えましょう。通所は介護がデイサービス、リハが老健・医療機関。短期入所は生活が特養、療養が老健で医療あり、です。

残り3つ

居宅サービス③:そのほか

居宅サービスの残り3つ。施設に住みながら・道具・住まいの工夫に関わるものです。

貸与と販売
福祉用具は原則レンタル(貸与)。入浴・排せつ用など他人が使い回しにくいものだけ「特定福祉用具販売」で買い取り、という線引き。

居宅サービスの残り3つ。施設に住みながら、道具、住まいの工夫に関わるものです。

特定施設入居者生活介護は、有料老人ホームなどの入居者に、計画に基づいて介護を行います。

福祉用具貸与は、福祉用具のレンタルです。

特定福祉用具販売は、入浴や排せつ用など、厚生労働大臣が定める用具の販売です。

福祉用具は原則レンタル。入浴・排せつ用など、他人が使い回しにくいものだけ特定福祉用具販売で買い取り、という線引きです。

施設は3種類

施設サービス:3つだけ

施設サービスは3種類だけ。それぞれ役割が違います。

福祉
介護老人
福祉施設
保健
介護老人
保健施設
医療
介護
医療院
福祉=暮らし/保健=家に帰る/リハ/医療院=長く療養」と役割で区別すると混ざりません。

施設サービスは3種類だけ。それぞれ役割が違います。

福祉・保健・医療。介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院の3つです。

介護老人福祉施設、いわゆる特養は、生活の場で、介護が中心です。

介護老人保健施設、老健は、在宅復帰を目指す施設で、看護やリハビリが中心です。

介護医療院は、長期の療養と生活を、医療と介護を一体で提供します。

福祉は暮らし、保健は家に帰るためのリハ、医療院は長く療養、と役割で区別すると混ざりません。

ここ、よく出ます

施設の引っかけ:許可と廃止

施設サービスには、2つの大事な引っかけがあります。

覚え方
「医療っぽい2つ(老健・医療院)は許可、特養は指定」。そして療養型医療施設はもう無い——選択肢に出たら誤り。

施設サービスには、2つの大事な引っかけがあります。

老健と介護医療院は、指定ではなく許可です。都道府県知事の許可で開設します。

一方、介護老人福祉施設、特養は指定です。

そして介護療養型医療施設は、2024年、令和6年3月末で廃止されました。

覚え方は、医療っぽい2つ、老健と医療院は許可、特養は指定。そして療養型医療施設はもう無い。選択肢に出たら誤りです。

地域で使う小規模サービス

地域密着型①:訪問・通所系

地域密着型は全部で9種類。市町村が指定し、原則その市町村の住民が使います。まず訪問・通所系から。

数字に注意
地域密着型通所介護の定員は19人未満。「19人以下」ではありません。小規模だから地域密着、と結びつける。

地域密着型は全部で9種類。市町村が指定し、原則その市町村の住民が使います。まず訪問・通所系から。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日中夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が連携します。

夜間対応型訪問介護は、夜間の定期巡回や、通報による訪問を行います。

地域密着型通所介護は、利用定員19人未満の小規模なデイサービスです。

認知症対応型通所介護は、認知症の人向けのデイサービスです。

数字に注意。地域密着型通所介護の定員は19人未満。19人以下ではありません。小規模だから地域密着、と結びつけましょう。

残り5つ

地域密着型②:泊まり・住まい系

地域密着型の残り5つ。泊まりや住まいに関わるものです。

数字で区別
地域密着型の特定施設・介護老人福祉施設は定員29人以下。通所は19人未満。「通所19・施設29」で覚える。

地域密着型の残り5つ。泊まりや住まいに関わるものです。

小規模多機能型居宅介護は、通い・訪問・泊まりを組み合わせて使えます。

認知症対応型共同生活介護、グループホームは、認知症の人が共同生活を送ります。

地域密着型特定施設入居者生活介護は、定員29人以下の有料老人ホームなどです。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員29人以下の特養です。

看護小規模多機能型居宅介護は、小多機に訪問看護を加えたものです。

数字で区別。地域密着型の特定施設と介護老人福祉施設は定員29人以下。通所は19人未満。通所19、施設29で覚えましょう。

ケアプランをつくる

居宅介護支援(ケアマネジメント)

居宅介護支援は、在宅の要介護者がサービスを上手に使えるよう支援する仕組み。介護保険のケアマネジメントを担います。

第11講で学んだとおり、居宅介護支援は利用者負担なし(10割給付)。「相談・計画づくりはタダ」を思い出して。

居宅介護支援は、在宅の要介護者がサービスを上手に使えるよう支援する仕組み。介護保険のケアマネジメントを担います。

心身の状況に合わせて、サービス計画、ケアプランを立てます。

そして、事業者との連絡調整を行います。

指定するのは市町村長。地域密着型と同じグループです。

第11講で学んだとおり、居宅介護支援は利用者負担なしの10割給付。相談・計画づくりはタダ、を思い出してください。

介護給付より少なめ

予防給付:要支援者向け

予防給付は要支援者向け。介護給付と顔ぶれは似ていますが、種類が少なく、いくつか無いものがあります。

予防グループホームの注意
介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援2のみ対象(要支援1は使えない)。よく問われます。

予防給付は要支援者向け。介護給付と顔ぶれは似ていますが、種類が少なく、いくつか無いものがあります。

介護予防サービスは10種類。すべて介護予防マルマルという形です。

地域密着型介護予防サービスは3種類だけ。予防の認知症通所、予防の小多機、予防のグループホームです。

介護予防支援は、予防のケアプランづくりです。

そして施設サービスはありません。要支援者は施設の対象外だからです。

予防のグループホーム、介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援2のみが対象です。要支援1は使えません。よく問われます。

対で押さえる

介護給付と予防給付の対比

最後に、両者の違いを対比でつかみます。基本は「介護予防を付ければ対応」、でも無いものに注意。

介護給付(要介護)

居宅12/施設3/地域密着9/居宅介護支援。施設サービスあり

予防給付(要支援)

介護予防10/地域密着型予防3/介護予防支援。施設サービスなし

引っかけ
「予防給付にも施設サービスがある」は誤り。要支援者は施設に入れない、が鉄則。

最後に、両者の違いを対比でつかみます。基本は介護予防を付ければ対応、でも無いものに注意です。

介護給付は、居宅12・施設3・地域密着9・居宅介護支援。施設サービスがあります。

予防給付は、介護予防10・地域密着型予防3・介護予防支援。施設サービスがありません。

予防給付に無いものは、施設サービス全般、それに訪問介護や通所介護は総合事業へ移っています。

地域密着型は、介護が9種類に対し、予防は3種類だけです。

引っかけ。予防給付にも施設サービスがある、は誤り。要支援者は施設に入れない、が鉄則です。

第12講 おつかれさまでした

まとめ & 次の講へ

第12講のまとめです。種類は多いですが、要点は4つに絞れます。

次に進む

第12講のまとめです。種類は多いですが、要点は4つに絞れます。

指定権者。地域密着型と支援は市町村、それ以外は都道府県です。

施設は3つ。特養は指定、老健と医療院は許可。療養型医療施設は廃止されました。

定員。地域密着型通所は19人未満、地域密着型の特定施設と老福は29人以下です。

予防給付。種類は少なめ、施設はなし、予防グループホームは要支援2のみが対象です。

おつかれさまでした。次は第13講、または問題演習で力だめししてみましょう。

この講の一問一答(◯×10問・五肢複択2問)

すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →

  1. 地域密着型サービスと居宅介護支援の指定は、市町村長が行う。

    答えと解説

     正しい。地域密着・支援・予防支援は市町村長、それ以外は都道府県知事です。

  2. 居宅サービス・施設サービスの指定は、市町村長が行う。

    答えと解説

     誤り。居宅・介護予防・施設は都道府県知事が指定します。

  3. 介護保険施設は、特養・老健・介護医療院の3つである。

    答えと解説

     正しい。療養型医療施設は2024年3月末で廃止されました。

  4. 指定介護老人福祉施設(特養)は、都道府県知事の許可を受けて開設する。

    答えと解説

     誤り。特養は「指定」。許可なのは老健と介護医療院です。

  5. 予防給付には、施設サービスがない。

    答えと解説

     正しい。要支援者は施設入所の対象外で、予防給付に施設サービスはありません。

  6. 地域密着型通所介護の定員は、19人未満である。

    答えと解説

     正しい。19人以上は通常の通所介護(居宅サービス)になります。

  7. 介護予防認知症対応型共同生活介護(予防のグループホーム)は、要支援1・2の両方が対象である。

    答えと解説

     誤り。予防のグループホームは要支援2のみが対象です。

  8. 介護老人福祉施設(特養)の入所定員は、原則29人以下である。

    答えと解説

     誤り。29人以下は地域密着型介護老人福祉施設。広域型の特養は30人以上です。

  9. 療養病床等を持つ介護療養型医療施設は、2024年3月末で廃止された。

    答えと解説

     正しい。介護医療院などへの転換が進められました。

  10. 指定地域密着型サービスの指定は、原則として都道府県知事が行う。

    答えと解説

     誤り。地域密着型サービスの指定は市町村長です。

五肢複択

  1. 指定権者について、正しいものを2つ選べ。

    • 地域密着型サービスの指定は市町村長が行う。
    • 居宅サービスの指定は市町村長が行う。
    • 施設サービスの指定は市町村長が行う。
    • 介護予防サービスの指定は市町村長が行う。
    • 居宅介護支援の指定は市町村長が行う。
    答えと解説

    正解:1・5

    1 正しい。

    2 誤り。居宅サービスは都道府県知事。

    3 誤り。施設は都道府県知事。

    4 誤り。介護予防サービスは都道府県知事。

    5 正しい。2018年度から市町村長。

  2. 介護保険施設について、正しいものを2つ選べ。

    • 介護保険施設は特養・老健・介護医療院の3つである。
    • 特養は都道府県知事の許可を受けて開設する。
    • 予防給付には施設サービスがない。
    • 介護療養型医療施設は現在も存続している。
    • 老健は都道府県知事の指定を受けて開設する。
    答えと解説

    正解:1・3

    1 正しい。

    2 誤り。特養は指定。

    3 正しい。要支援者は施設対象外。

    4 誤り。2024年3月末で廃止。

    5 誤り。老健は許可。

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