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介護サービス情報の公表|誰が公表する?

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介護支援分野 > 第16講 介護サービス情報の公表|誰が公表する?/全文

この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。

第16講 はじめに

情報公表ってなに?

第16講は介護サービス情報の公表。利用者が事業者を比べて選べるように、情報を見える化するしくみです。

この回は「主体は都道府県(市町村ではない)」「報告のタイミング」「命令違反→指定取消」が問われます。主体のすり替えに要注意。

第16講は、介護サービス情報の公表です。利用者が事業者を比べて選べるように、情報を見える化するしくみを学びます。

1つ目は、誰が公表するか。これはすべて都道府県知事が軸になります。

2つ目は、何を、いつ報告するか。情報の種類と報告のタイミングです。

3つ目は、調査機関と公表センター。事務を代わりに行う2つの機関です。

この回は、主体は都道府県で市町村ではないこと、報告のタイミング、命令違反で指定取消、が問われます。主体のすり替えに注意しましょう。

報告 → 公表 → 閲覧

公表制度の全体像

流れはシンプルです。事業者が報告し、知事が公表し、利用者がネットで閲覧します。

報告
事業者・施設→知事
公表
知事が公表
閲覧
利用者がネットで
情報は全国共通の介護サービス情報公表システム(国が一元管理)で公開され、誰でもインターネットで検索・比較できます。

流れはシンプルです。事業者が報告し、知事が公表し、利用者がネットで閲覧します。

まず、事業者・施設が都道府県知事に報告します。

次に、報告を受けた都道府県知事が公表します。

そして、利用者がインターネットで閲覧します。

情報は、全国共通の介護サービス情報公表システムで公開されます。国が一元管理し、誰でもインターネットで検索・比較できます。

公表するのは知事

主役は都道府県知事

この制度の主役は都道府県知事。報告を受けて公表しなければならないのは知事です(義務)。

引っかけ:「地域密着型サービスの公表は市町村長が行う」は。地域密着型でも公表は都道府県知事。主体を市町村にすり替える問題が頻出です。

この制度の主役は、都道府県知事です。報告を受けて公表しなければならないのは知事で、これは義務です。

報告を受けるのも、公表するのも、都道府県知事です。

地域密着型サービスの情報公表も、市町村長ではなく、都道府県知事が行います。

引っかけ。地域密着型サービスの公表は市町村長が行う、はバツです。地域密着型でも公表は都道府県知事。主体を市町村にすり替える問題が頻出です。

開始時 と 計画策定時

報告は義務・タイミングは2つ

事業者・施設には情報の報告が義務づけられています。報告するタイミングは2つ

引っかけ:「報告は提供開始時だけでよい」は。提供開始時に加えて、都道府県が計画で定めるときにも報告が必要です。

事業者・施設には、情報の報告が義務づけられています。報告するタイミングは2つあります。

1つ目は、介護サービスの提供開始時です。

2つ目は、都道府県が毎年定める計画で定めるとき、計画策定時です。

引っかけ。報告は提供開始時だけでよい、はバツです。提供開始時に加えて、都道府県が計画で定めるときにも報告が必要です。

事実情報 と 取り組み状況

情報の種類①基本情報・運営情報

報告する情報の中心は基本情報運営情報。知事はこの2つを公表しなければなりません

区別のコツ
基本情報=動かない事実(住所や料金)」「運営情報=やっていること(取り組み)」。事実か取り組みか、で分ける。

報告する情報の中心は、基本情報と運営情報です。知事はこの2つを公表しなければなりません。

基本情報は、基本的な事実情報です。所在地、従業員数、営業時間、サービス内容、利用料金などです。

運営情報は、具体的な取り組みの状況です。外部機関との連携、苦情対応の状況、職員研修の実施状況などです。

区別のコツ。基本情報は動かない事実、住所や料金。運営情報はやっていること、取り組み。事実か取り組みか、で分けましょう。

さらに2つの情報

情報の種類②任意報告・経営情報

基本情報・運営情報のほかに、知事が定める任意報告情報と、介護サービス事業者経営情報があります。

経営情報の制度は新しく、細部は改正されやすいところ。大枠だけ押さえ、最新は教科書で確認を。

基本情報・運営情報のほかに、知事が定める任意報告情報と、介護サービス事業者経営情報があります。

任意報告情報は、知事が定める、サービスの質や従業者に関する情報です。知事は公表に配慮するものとされています。

経営情報は、2024年4月に創設された新しいしくみです。収益・費用などを知事に報告し、国、厚生労働省がデータベース化して分析結果を公表します。

経営情報の制度は新しく、細部は改正されやすいところです。大枠だけ押さえて、最新は教科書で確認しましょう。

開始時 と 計画策定時で違う

公表される項目

公表が義務づけられる項目は、提供開始時計画策定時で内容が変わります。

覚え方
開始時=事業所の基本スペック」「計画策定時=+取り組みの中身(措置)」。計画策定時の方が項目が多い、と押さえる。

公表が義務づけられる項目は、提供開始時と計画策定時で内容が変わります。

提供開始時は、法人や事業所の名称・所在地・連絡先、従事者に関する情報、運営方針、サービス内容、苦情対応窓口、利用料などです。

計画策定時は、これらに加えて、権利擁護、質の確保、相談苦情対応、評価改善、適切な運営、安全衛生、情報管理などの、講じている措置が公表されます。

覚え方。開始時は事業所の基本スペック、計画策定時はプラス取り組みの中身、措置です。計画策定時の方が項目が多い、と押さえましょう。

必要に応じて行う

調査(訪問調査)

報告された内容を確かめるため、都道府県は必要に応じて訪問調査を行うことができます。

調査は「毎回・必ず」ではなく「必要に応じて」。報告後に調査した場合は、その結果の公表をもって報告内容を公表したものとできます。

報告された内容を確かめるため、都道府県は必要に応じて訪問調査を行うことができます。

調査の場面は、新規指定時、更新申請時、虚偽報告が疑われる場合など、必要に応じてです。

調査結果は公表情報に反映されます。調査項目は都道府県が設定します。

調査は、毎回必ずではなく、必要に応じてです。報告後に調査した場合は、その結果の公表をもって、報告内容を公表したものとできます。

報告しない・ウソ → 取消も

命令と処分

報告をしない事業者や虚偽の報告をした事業者には、知事が是正を求め、従わなければ処分もあります。

過去問○:「指定居宅サービス事業者が是正命令に従わないとき、指定を取り消されることがある」は。命令違反→取消の流れは頻出です。

報告をしない事業者や、虚偽の報告をした事業者には、知事が是正を求め、従わなければ処分もあります。

報告なし、または虚偽報告のときは、知事が報告や是正などの調査命令を出せます。

その命令に従わないときは、指定の取消や、効力の停止ができます。

市町村長が指定する事業者については、知事は市町村長に通知します。

過去問のマル。指定居宅サービス事業者が是正命令に従わないとき、指定を取り消されることがある、はマルです。命令違反から取消の流れは頻出です。

調査事務を代わりに行う

指定調査機関

調査の事務は、知事が指定する指定調査機関に行わせることができます(任意)。

引っかけ:「調査事務は都道府県の附属の調査機関が行わなければならない」は。知事が行うが、指定調査機関に行わせることもできる(義務ではない)。

調査の事務は、知事が指定する指定調査機関に行わせることができます。これは任意です。

都道府県知事が、都道府県ごとに指定します。

秘密保持義務が課され、知事の指導・監督下に置かれます。

調査は、研修を修了し、調査員名簿に登録された調査員が行います。

引っかけ。調査事務は都道府県の附属の調査機関が行わなければならない、はバツです。知事が行いますが、指定調査機関に行わせることもできる。義務ではありません。

公表事務を代わりに行う

指定情報公表センター

公表の事務は、知事が指定する指定情報公表センターに行わせることができます

引っかけ:「指定情報公表センターの指定は市町村の事務」は。指定するのは都道府県。調査機関もセンターも、指定するのは知事です。

公表の事務は、知事が指定する指定情報公表センターに行わせることができます。

都道府県知事が、都道府県ごとに指定します。

担う事務は、報告の受理、公表、そして指定調査機関の指定です。

指定調査機関と同じく、秘密保持義務が課されます。

引っかけ。指定情報公表センターの指定は市町村の事務、はバツです。指定するのは都道府県。調査機関もセンターも、指定するのは知事です。

第16講 おつかれさまでした

まとめ & 次の講へ

第16講のまとめです。「情報公表はまるごと都道府県知事」を背骨に整理します。

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第16講のまとめです。情報公表はまるごと都道府県知事、を背骨に整理します。

主体は都道府県知事。公表・調査・調査機関の指定・センターの指定、ぜんぶ知事です。地域密着型も知事です。

報告は義務。タイミングは、提供開始時に加えて計画策定時です。

情報は、基本情報、つまり事実と、運営情報、つまり取り組み。これに任意報告情報と経営情報が加わります。

命令違反は指定取消・効力停止。調査機関もセンターも、知事が指定し、秘密保持義務が課されます。

おつかれさまでした。次は第17講、または問題演習で力だめししてみましょう。

この講の一問一答(◯×10問・五肢複択2問)

すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →

  1. 介護サービス情報を公表するのは、都道府県知事である。

    答えと解説

     正しい。報告を受けた知事が基本情報・運営情報を公表します。市町村ではありません。

  2. 地域密着型サービスの情報公表は、市町村長が行う。

    答えと解説

     誤り。地域密着型サービスの情報公表も都道府県知事が行います。主体のすり替えに注意。

  3. 事業者の情報報告は、サービス提供開始時のほか、都道府県が計画で定めるときにも行う。

    答えと解説

     正しい。「提供開始時だけ」とする引っかけに注意しましょう。

  4. 基本情報とは、所在地や利用料金などの基本的な事実情報である。

    答えと解説

     正しい。運営情報は外部連携・苦情対応・職員研修などの取り組みの状況です。

  5. 報告をしない事業者に対して、都道府県知事は調査命令を出すことができる。

    答えと解説

     正しい。命令に従わなければ、指定の取消や効力停止もできます。

  6. 指定情報公表センターの指定は、市町村の事務である。

    答えと解説

     誤り。指定情報公表センターを指定するのは都道府県です。

  7. 指定調査機関には、秘密保持義務が課される。

    答えと解説

     正しい。指定情報公表センターも同様に秘密保持義務が課されます。

  8. 報告内容の調査事務は、都道府県の附属の調査機関が行わなければならない。

    答えと解説

     誤り。知事が行うが、指定調査機関に行わせることもできます(附属機関ではない)。

  9. 介護サービス事業者経営情報の制度は、2024年4月に創設された。

    答えと解説

     正しい。収益・費用などを知事に報告し、国がデータベース化して公表します。

  10. 公表される情報には、基本情報・運営情報のほか、任意報告情報がある。

    答えと解説

     正しい。任意報告情報は知事が定め、公表に配慮するものとされます。

五肢複択

  1. 介護サービス情報の公表について、正しいものを2つ選べ。

    • 情報を公表するのは都道府県知事である。
    • 地域密着型サービスの公表は市町村長が行う。
    • 報告は提供開始時のみ行う。
    • 報告しない事業者に知事は調査命令を出せる。
    • 指定情報公表センターの指定は市町村の事務である。
    答えと解説

    正解:1・4

    1 正しい。

    2 誤り。地域密着型も知事。

    3 誤り。計画策定時にも行う。

    4 正しい。従わなければ指定取消も。

    5 誤り。指定するのは都道府県。

  2. 公表制度の機関と情報について、正しいものを2つ選べ。

    • 調査事務は都道府県の附属機関が行わなければならない。
    • 指定調査機関には秘密保持義務が課される。
    • 基本情報は所在地や利用料金などの事実情報である。
    • 運営情報は事業所の所在地や利用料金である。
    • 経営情報の制度は2014年に創設された。
    答えと解説

    正解:2・3

    1 誤り。指定調査機関に行わせることもできる。

    2 正しい。

    3 正しい。

    4 誤り。それは基本情報。

    5 誤り。2024年4月創設。

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