介護支援分野 > 第17講 地域支援事業|3本柱で覚える/全文
この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。
第17講 はじめに
地域支援事業ってなに?
第17講は地域支援事業。要介護になる前から地域で高齢者を支える、市町村の事業です。
- 3本柱:総合事業/包括的支援事業/任意事業
- 実施主体は市町村(国ではない)
- どの事業がどの柱か、取り違えが命取り
第17講は、地域支援事業です。要介護になる前から地域で高齢者を支える、市町村の事業です。
柱は3本。総合事業、包括的支援事業、任意事業です。
実施主体は市町村。国ではありません。
どの事業がどの柱に入るか、その取り違えが命取りになります。
この回は、3本柱の所属、実施主体と財源、そして対象者が問われます。
まずは枠組み
全体像|3本柱
地域支援事業は、大きく3本柱。これがすべての土台です。
地域支援事業は、大きく3本柱。これがすべての土台です。
1本目が、総合事業。
2本目が、包括的支援事業。
3本目が、任意事業です。
引っかけ。総合事業は包括的支援事業の一部、はバツです。3本柱は並列の別ものです。
市町村・第1号保険料
実施主体と財源
実施するのは市町村。財源は公費+保険料で、柱によって第2号保険料の有無が違います。
- 実施主体は市町村(国が直接行うのではない)
- 総合事業:公費+第1号・第2号保険料も充てる
- 包括的支援事業・任意事業:公費+第1号保険料(第2号は入らない)
実施するのは市町村です。財源は公費と保険料で、柱によって第2号保険料の有無が違います。
実施主体は市町村。国が直接行うのではありません。
総合事業は、公費と第1号、そして第2号保険料も充てます。
包括的支援事業と任意事業は、公費と第1号保険料。第2号は入りません。
引っかけ。地域支援事業の財源に第2号保険料は一切含まれない、はバツです。総合事業には第2号も充てられます。
サービス事業+一般介護予防
総合事業|2つに分かれる
正式名は介護予防・日常生活支援総合事業。中身は2区分です。
- 介護予防・生活支援サービス事業(サービス・活動事業=第1号事業)
- 一般介護予防事業
総合事業の正式名は、介護予防・日常生活支援総合事業です。中身は2区分です。
1つ目が、介護予防・生活支援サービス事業。サービス・活動事業、または第1号事業とも呼びます。
2つ目が、一般介護予防事業です。
分け方は、サービス事業は要支援者など向け、一般介護予防は第1号みんな向け。対象でざっくり分かれます。
4つの事業と対象者
サービス・活動事業(第1号事業)
第1号事業は4つ。対象者の範囲がひっかけになります。
- 第1号訪問事業/第1号通所事業
- 第1号生活支援事業/第1号介護予防支援事業(ケアマネジメント)
- 対象=要支援者+基本チェックリスト該当者+継続利用居宅要介護被保険者
第1号事業は4つです。対象者の範囲が、ひっかけになります。
第1号訪問事業と、第1号通所事業。
第1号生活支援事業と、第1号介護予防支援事業。これはケアマネジメントです。
対象は、要支援者、基本チェックリスト該当者、そして継続利用居宅要介護被保険者です。
引っかけ。対象に要介護者は一切含まれない、はバツです。従来から使う、継続利用居宅要介護被保険者は含まれます。
第1号みんなが対象
一般介護予防事業
こちらは第1号被保険者すべて(とその支援者)が対象。5つの事業があります。
- 介護予防把握事業/介護予防普及啓発事業
- 地域介護予防活動支援事業(ボランティア育成など)
- 一般介護予防事業評価事業/地域リハビリテーション活動支援事業
一般介護予防事業は、第1号被保険者すべて、とその支援者が対象です。5つの事業があります。
介護予防把握事業と、介護予防普及啓発事業。
地域介護予防活動支援事業。ボランティアの育成などです。
一般介護予防事業評価事業と、地域リハビリテーション活動支援事業です。
引っかけ。対象は要支援者に限る、はバツで、第1号みんなです。地域リハ活動支援が任意事業、もバツで、一般介護予防事業です。
地域包括支援センターの仕事
包括的支援事業①|センター運営
2本目の柱・包括的支援事業。まずは地域包括支援センターが担う部分です。
- 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
- 総合相談支援業務/権利擁護業務
- 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
2本目の柱、包括的支援事業です。まずは、地域包括支援センターが担う部分。
1つ、第1号介護予防支援事業。介護予防ケアマネジメントです。
2つ、総合相談支援業務と、権利擁護業務。
3つ、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務です。
この4業務は、センターがやること。第18講の地域包括支援センターと直結します。
連携・整備・認知症・会議
包括的支援事業②|社会保障充実分
同じ包括的支援事業でも、社会保障充実分はセンター以外にも担えます。
- 在宅医療・介護連携推進事業
- 生活支援体制整備事業
- 認知症総合支援事業/地域ケア会議推進事業
同じ包括的支援事業でも、社会保障充実分は、センター以外にも担えます。
在宅医療・介護連携推進事業。
生活支援体制整備事業。
認知症総合支援事業と、地域ケア会議推進事業です。
覚え方は、連携・整備・認知症・会議。これらが、次のスライドの委託でカギになります。
どこまで外に出せる?
委託の仕組み
包括的支援事業の委託には線引きがあります。
- センター運営の4業務:原則センターが一体的に実施
- 社会保障充実分(連携・整備・認知症・会議):センター以外にも委託可
包括的支援事業の委託には、線引きがあります。
センター運営の4業務は、原則、センターが一体的に実施します。
社会保障充実分、連携・整備・認知症・会議は、センター以外にも委託できます。
よく出ます。在宅医療・介護連携推進事業はセンター以外にも委託できる、はマル。生活支援体制整備や認知症総合支援も同じです。
費用適正化がカギ
任意事業
3本目の柱・任意事業。市町村の判断で行う事業です。
- 介護給付等費用適正化事業
- 家族介護支援事業
- その他の事業(成年後見制度利用支援 など)
3本目の柱、任意事業。市町村の判断で行う事業です。
1つ目、介護給付等費用適正化事業。
2つ目、家族介護支援事業。
3つ目、その他の事業。成年後見制度の利用支援などです。
引っかけ。介護給付等費用適正化事業は総合事業、はバツです。これは任意事業。所属の取り違えが頻出です。
取り違え対策
3本柱・所属の早見表
よく出る事業がどの柱か、まとめて確認します。
総合事業
サービス・活動事業(第1号事業4つ)/一般介護予防事業(地域リハ活動支援など5つ)
包括的支援事業/任意事業
包括=センター運営4+社会保障充実分(連携・整備・認知症・会議)/任意=費用適正化・家族介護支援
よく出る事業が、どの柱か、まとめて確認します。
総合事業は、サービス・活動事業の第1号事業4つと、一般介護予防事業。地域リハ活動支援など5つです。
包括的支援事業は、センター運営4と社会保障充実分。任意事業は、費用適正化と家族介護支援です。
迷ったら、費用適正化は任意、地域リハ活動支援は一般介護予防、連携・整備・認知症・会議は包括で委託可、と思い出しましょう。
出るところ5つ
ひっかけ総まとめ
この単元の5大ひっかけを一気に確認します。
- 実施主体は市町村(×国)
- 総合事業は包括的支援事業の一部ではない(並列)
- 一般介護予防事業の対象は第1号すべて(×要支援者に限る)
- 介護給付等費用適正化=任意事業(×総合事業)
- 社会保障充実分(連携・整備・認知症・会議)はセンター以外にも委託可
この単元の5大ひっかけを、一気に確認します。
1つ。実施主体は市町村。国ではありません。
2つ。総合事業は包括的支援事業の一部ではない。並列です。
3つ。一般介護予防事業の対象は第1号すべて。要支援者に限りません。
4つ。介護給付等費用適正化は任意事業。総合事業ではありません。
5つ。社会保障充実分、連携・整備・認知症・会議は、センター以外にも委託できます。
この5つは、そのまま過去問です。正しい形で覚えておけば即答できます。
第17講 おつかれさまでした
まとめ & 次の講へ
第17講のまとめ。「市町村が実施/3本柱/所属の取り違え注意」が背骨です。
- 総合事業=サービス・活動事業(第1号事業)+一般介護予防事業
- 包括的支援事業=センター運営4+社会保障充実分(委託可)
- 任意事業=介護給付等費用適正化・家族介護支援 ほか
- 実施主体は市町村、財源は総合事業のみ第2号も
第17講のまとめです。市町村が実施、3本柱、所属の取り違え注意、が背骨です。
総合事業は、サービス・活動事業の第1号事業と、一般介護予防事業。
包括的支援事業は、センター運営4と、社会保障充実分。社会保障充実分は委託できます。
任意事業は、介護給付等費用適正化、家族介護支援などです。
実施主体は市町村。財源は、総合事業のみ第2号保険料も充てます。
おつかれさまでした。次は第18講、または問題演習で力だめししてみましょう。
この講の一問一答(◯×10問・五肢複択2問)
すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →
地域支援事業の実施主体は、市町村である。
答えと解説
◯ 正しい。国が直接行うものではありません。頻出の引っかけです。
地域支援事業は、総合事業・包括的支援事業・任意事業の3つで構成される。
答えと解説
◯ 正しい。この3本柱が幹になります。
介護予防・日常生活支援総合事業は、包括的支援事業の一部である。
答えと解説
✕ 誤り。総合事業と包括的支援事業は並列の別の柱です。
総合事業は、サービス・活動事業と一般介護予防事業に分けられる。
答えと解説
◯ 正しい。前者は要支援者など向け、後者は第1号被保険者すべてが対象です。
一般介護予防事業の対象は、要支援者に限られる。
答えと解説
✕ 誤り。一般介護予防事業は第1号被保険者すべてが対象です。
介護給付等費用適正化事業は、任意事業に含まれる。
答えと解説
◯ 正しい。総合事業ではなく任意事業です。所属の取り違えに注意。
地域リハビリテーション活動支援事業は、任意事業に含まれる。
答えと解説
✕ 誤り。地域リハビリテーション活動支援事業は一般介護予防事業に含まれます。
包括的支援事業のうち在宅医療・介護連携推進事業は、地域包括支援センター以外にも委託できる。
答えと解説
◯ 正しい。生活支援体制整備・認知症総合支援も同様に委託可能です。
地域支援事業の財源には、第2号被保険者の保険料は一切含まれない。
答えと解説
✕ 誤り。総合事業には第2号保険料も充てられます。包括的支援事業・任意事業は第1号保険料と公費です。
サービス・活動事業の対象には、継続利用居宅要介護被保険者が含まれる。
答えと解説
◯ 正しい。従前から継続利用していた人は、要介護になっても引き続き利用できます。
五肢複択
地域支援事業の構成について、正しいものを2つ選べ。
- 地域支援事業は総合事業・包括的支援事業・任意事業からなる。
- 総合事業は包括的支援事業の一部である。
- 地域支援事業の実施主体は国である。
- 介護給付等費用適正化事業は総合事業に含まれる。
- 介護給付等費用適正化事業は任意事業に含まれる。
答えと解説
正解:1・5
1 正しい。
2 誤り。並列の別の柱。
3 誤り。実施主体は市町村。
4 誤り。任意事業。
5 正しい。
総合事業と包括的支援事業について、正しいものを2つ選べ。
- 一般介護予防事業の対象は第1号被保険者すべてである。
- 地域リハビリテーション活動支援事業は任意事業である。
- 包括的支援事業は都道府県が直接実施する。
- 在宅医療・介護連携推進事業はセンター以外にも委託できる。
- サービス・活動事業の対象に要介護者は一切含まれない。
答えと解説
正解:1・4
1 正しい。
2 誤り。一般介護予防事業に含まれる。
3 誤り。市町村の委託で地域包括支援センターが実施。
4 正しい。
5 誤り。継続利用居宅要介護被保険者が含まれる。