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地域支援事業|3本柱で覚える

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介護支援分野 > 第17講 地域支援事業|3本柱で覚える/全文

この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。

第17講 はじめに

地域支援事業ってなに?

第17講は地域支援事業。要介護になる前から地域で高齢者を支える、市町村の事業です。

この回は「3本柱の所属」「実施主体・財源」「対象者」が問われます。

第17講は、地域支援事業です。要介護になる前から地域で高齢者を支える、市町村の事業です。

柱は3本。総合事業、包括的支援事業、任意事業です。

実施主体は市町村。国ではありません。

どの事業がどの柱に入るか、その取り違えが命取りになります。

この回は、3本柱の所属、実施主体と財源、そして対象者が問われます。

まずは枠組み

全体像|3本柱

地域支援事業は、大きく3本柱。これがすべての土台です。

総合事業
包括的支援事業
任意事業
引っかけ:「総合事業は包括的支援事業の一部」は。3本柱は並列の別ものです。

地域支援事業は、大きく3本柱。これがすべての土台です。

1本目が、総合事業。

2本目が、包括的支援事業。

3本目が、任意事業です。

引っかけ。総合事業は包括的支援事業の一部、はバツです。3本柱は並列の別ものです。

市町村・第1号保険料

実施主体と財源

実施するのは市町村。財源は公費+保険料で、柱によって第2号保険料の有無が違います。

引っかけ:「地域支援事業の財源に第2号保険料は一切含まれない」は。総合事業には第2号も充てられます。

実施するのは市町村です。財源は公費と保険料で、柱によって第2号保険料の有無が違います。

実施主体は市町村。国が直接行うのではありません。

総合事業は、公費と第1号、そして第2号保険料も充てます。

包括的支援事業と任意事業は、公費と第1号保険料。第2号は入りません。

引っかけ。地域支援事業の財源に第2号保険料は一切含まれない、はバツです。総合事業には第2号も充てられます。

サービス事業+一般介護予防

総合事業|2つに分かれる

正式名は介護予防・日常生活支援総合事業。中身は2区分です。

分け方
サービス事業=要支援者など向け」「一般介護予防=第1号みんな向け」。対象でざっくり分かれる。

総合事業の正式名は、介護予防・日常生活支援総合事業です。中身は2区分です。

1つ目が、介護予防・生活支援サービス事業。サービス・活動事業、または第1号事業とも呼びます。

2つ目が、一般介護予防事業です。

分け方は、サービス事業は要支援者など向け、一般介護予防は第1号みんな向け。対象でざっくり分かれます。

4つの事業と対象者

サービス・活動事業(第1号事業)

第1号事業は4つ。対象者の範囲がひっかけになります。

引っかけ:「対象に要介護者は一切含まれない」は。従来から使う継続利用居宅要介護被保険者は含まれます。

第1号事業は4つです。対象者の範囲が、ひっかけになります。

第1号訪問事業と、第1号通所事業。

第1号生活支援事業と、第1号介護予防支援事業。これはケアマネジメントです。

対象は、要支援者、基本チェックリスト該当者、そして継続利用居宅要介護被保険者です。

引っかけ。対象に要介護者は一切含まれない、はバツです。従来から使う、継続利用居宅要介護被保険者は含まれます。

第1号みんなが対象

一般介護予防事業

こちらは第1号被保険者すべて(とその支援者)が対象。5つの事業があります。

引っかけ:「対象は要支援者に限る」は(第1号みんな)。「地域リハ活動支援=任意事業」も(一般介護予防事業)。

一般介護予防事業は、第1号被保険者すべて、とその支援者が対象です。5つの事業があります。

介護予防把握事業と、介護予防普及啓発事業。

地域介護予防活動支援事業。ボランティアの育成などです。

一般介護予防事業評価事業と、地域リハビリテーション活動支援事業です。

引っかけ。対象は要支援者に限る、はバツで、第1号みんなです。地域リハ活動支援が任意事業、もバツで、一般介護予防事業です。

地域包括支援センターの仕事

包括的支援事業①|センター運営

2本目の柱・包括的支援事業。まずは地域包括支援センターが担う部分です。

この4業務は「センターがやること」。第18講の地域包括支援センターと直結します。

2本目の柱、包括的支援事業です。まずは、地域包括支援センターが担う部分。

1つ、第1号介護予防支援事業。介護予防ケアマネジメントです。

2つ、総合相談支援業務と、権利擁護業務。

3つ、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務です。

この4業務は、センターがやること。第18講の地域包括支援センターと直結します。

連携・整備・認知症・会議

包括的支援事業②|社会保障充実分

同じ包括的支援事業でも、社会保障充実分はセンター以外にも担えます。

覚え方
連携・整備・認知症・会議」=社会保障充実分。これらは次のスライドの委託でカギになります。

同じ包括的支援事業でも、社会保障充実分は、センター以外にも担えます。

在宅医療・介護連携推進事業。

生活支援体制整備事業。

認知症総合支援事業と、地域ケア会議推進事業です。

覚え方は、連携・整備・認知症・会議。これらが、次のスライドの委託でカギになります。

どこまで外に出せる?

委託の仕組み

包括的支援事業の委託には線引きがあります。

よく出る:在宅医療・介護連携推進事業はセンター以外にも委託できる」は。生活支援体制整備・認知症総合支援も同様です。

包括的支援事業の委託には、線引きがあります。

センター運営の4業務は、原則、センターが一体的に実施します。

社会保障充実分、連携・整備・認知症・会議は、センター以外にも委託できます。

よく出ます。在宅医療・介護連携推進事業はセンター以外にも委託できる、はマル。生活支援体制整備や認知症総合支援も同じです。

費用適正化がカギ

任意事業

3本目の柱・任意事業。市町村の判断で行う事業です。

引っかけ:介護給付等費用適正化事業=総合事業」は。これは任意事業です。所属の取り違えが頻出。

3本目の柱、任意事業。市町村の判断で行う事業です。

1つ目、介護給付等費用適正化事業。

2つ目、家族介護支援事業。

3つ目、その他の事業。成年後見制度の利用支援などです。

引っかけ。介護給付等費用適正化事業は総合事業、はバツです。これは任意事業。所属の取り違えが頻出です。

取り違え対策

3本柱・所属の早見表

よく出る事業がどの柱か、まとめて確認します。

総合事業

サービス・活動事業(第1号事業4つ)/一般介護予防事業(地域リハ活動支援など5つ)

包括的支援事業/任意事業

包括=センター運営4+社会保障充実分(連携・整備・認知症・会議)/任意=費用適正化・家族介護支援

迷ったら「費用適正化=任意」「地域リハ活動支援=一般介護予防」「連携・整備・認知症・会議=包括(委託可)」。

よく出る事業が、どの柱か、まとめて確認します。

総合事業は、サービス・活動事業の第1号事業4つと、一般介護予防事業。地域リハ活動支援など5つです。

包括的支援事業は、センター運営4と社会保障充実分。任意事業は、費用適正化と家族介護支援です。

迷ったら、費用適正化は任意、地域リハ活動支援は一般介護予防、連携・整備・認知症・会議は包括で委託可、と思い出しましょう。

出るところ5つ

ひっかけ総まとめ

この単元の5大ひっかけを一気に確認します。

この5つはそのまま過去問。正しい形で覚えておけば即答できます。

この単元の5大ひっかけを、一気に確認します。

1つ。実施主体は市町村。国ではありません。

2つ。総合事業は包括的支援事業の一部ではない。並列です。

3つ。一般介護予防事業の対象は第1号すべて。要支援者に限りません。

4つ。介護給付等費用適正化は任意事業。総合事業ではありません。

5つ。社会保障充実分、連携・整備・認知症・会議は、センター以外にも委託できます。

この5つは、そのまま過去問です。正しい形で覚えておけば即答できます。

第17講 おつかれさまでした

まとめ & 次の講へ

第17講のまとめ。「市町村が実施/3本柱/所属の取り違え注意」が背骨です。

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第17講のまとめです。市町村が実施、3本柱、所属の取り違え注意、が背骨です。

総合事業は、サービス・活動事業の第1号事業と、一般介護予防事業。

包括的支援事業は、センター運営4と、社会保障充実分。社会保障充実分は委託できます。

任意事業は、介護給付等費用適正化、家族介護支援などです。

実施主体は市町村。財源は、総合事業のみ第2号保険料も充てます。

おつかれさまでした。次は第18講、または問題演習で力だめししてみましょう。

この講の一問一答(◯×10問・五肢複択2問)

すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →

  1. 地域支援事業の実施主体は、市町村である。

    答えと解説

     正しい。国が直接行うものではありません。頻出の引っかけです。

  2. 地域支援事業は、総合事業・包括的支援事業・任意事業の3つで構成される。

    答えと解説

     正しい。この3本柱が幹になります。

  3. 介護予防・日常生活支援総合事業は、包括的支援事業の一部である。

    答えと解説

     誤り。総合事業と包括的支援事業は並列の別の柱です。

  4. 総合事業は、サービス・活動事業と一般介護予防事業に分けられる。

    答えと解説

     正しい。前者は要支援者など向け、後者は第1号被保険者すべてが対象です。

  5. 一般介護予防事業の対象は、要支援者に限られる。

    答えと解説

     誤り。一般介護予防事業は第1号被保険者すべてが対象です。

  6. 介護給付等費用適正化事業は、任意事業に含まれる。

    答えと解説

     正しい。総合事業ではなく任意事業です。所属の取り違えに注意。

  7. 地域リハビリテーション活動支援事業は、任意事業に含まれる。

    答えと解説

     誤り。地域リハビリテーション活動支援事業は一般介護予防事業に含まれます。

  8. 包括的支援事業のうち在宅医療・介護連携推進事業は、地域包括支援センター以外にも委託できる。

    答えと解説

     正しい。生活支援体制整備・認知症総合支援も同様に委託可能です。

  9. 地域支援事業の財源には、第2号被保険者の保険料は一切含まれない。

    答えと解説

     誤り。総合事業には第2号保険料も充てられます。包括的支援事業・任意事業は第1号保険料と公費です。

  10. サービス・活動事業の対象には、継続利用居宅要介護被保険者が含まれる。

    答えと解説

     正しい。従前から継続利用していた人は、要介護になっても引き続き利用できます。

五肢複択

  1. 地域支援事業の構成について、正しいものを2つ選べ。

    • 地域支援事業は総合事業・包括的支援事業・任意事業からなる。
    • 総合事業は包括的支援事業の一部である。
    • 地域支援事業の実施主体は国である。
    • 介護給付等費用適正化事業は総合事業に含まれる。
    • 介護給付等費用適正化事業は任意事業に含まれる。
    答えと解説

    正解:1・5

    1 正しい。

    2 誤り。並列の別の柱。

    3 誤り。実施主体は市町村。

    4 誤り。任意事業。

    5 正しい。

  2. 総合事業と包括的支援事業について、正しいものを2つ選べ。

    • 一般介護予防事業の対象は第1号被保険者すべてである。
    • 地域リハビリテーション活動支援事業は任意事業である。
    • 包括的支援事業は都道府県が直接実施する。
    • 在宅医療・介護連携推進事業はセンター以外にも委託できる。
    • サービス・活動事業の対象に要介護者は一切含まれない。
    答えと解説

    正解:1・4

    1 正しい。

    2 誤り。一般介護予防事業に含まれる。

    3 誤り。市町村の委託で地域包括支援センターが実施。

    4 正しい。

    5 誤り。継続利用居宅要介護被保険者が含まれる。

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