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居宅介護支援|基準・介護報酬・課題分析を押さえる

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介護支援分野 > 第23講 居宅介護支援|基準・介護報酬・課題分析を押さえる/全文

この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。

CH1 SEC23

第23講 居宅介護支援

居宅介護支援は、在宅で暮らす要介護者のケアプランをつくり、サービスにつなぐ仕事です。指定居宅介護支援事業者が行います。

第23講を始めましょう。テーマは居宅介護支援です。

居宅介護支援は、在宅の要介護者のケアプランをつくって、サービスにつなぐ仕事です。担い手は指定居宅介護支援事業者です。

今日のゴールは4つです。

1つめ、事業の基準。基本方針・人員・運営の3本柱です。

2つめ、介護報酬。単位数と、加算・減算を押さえます。

3つめ、課題分析の標準項目と、計画づくりから実施までの流れ。

4つめ、試験でよく出る数字とひっかけです。

事業の基準

居宅介護支援とは/基本方針

対象は要介護者。事業者は「人員・運営の基準」を満たす必要があります。基準は市町村が条例で定めますが、厚生労働省令の基準に則ります。

居宅介護支援の対象は、要介護者です。要支援者は別の介護予防支援になります。

基準は市町村が条例で定めますが、国の省令基準に則る必要があります。

事業の土台が、基本方針です。6つあります。

自立した日常生活への配慮、そして利用者自身がサービスを選べるようにすること。

とくに出るのが公正中立。特定のサービスや特定の事業者に、不当に偏ってはいけません。

関係機関との連携・協力、人権擁護と虐待の防止、そして関連情報の活用です。

事業の基準

人員基準

44人ごとに介護支援専門員を1人増(常勤1人以上から。増員は非常勤可)

人員基準です。介護支援専門員は、常勤で1人以上。利用者が44人増えるごとに、1人増やします。増やす分は非常勤でもかまいません。

ただし、情報処理システムを使って、さらに事務職員を置いている場合は、49人ごとに1人増でよくなります。

管理者は、常勤で、主任介護支援専門員でなければなりません。原則は専従です。

この主任要件は2018年度の改定で入りました。経過措置として2027年3月まで猶予されています。ここはひっかけで出ます。

運営基準

運営①サービス利用

運営基準は、サービス利用・利用料・計画作成・その他の4つに分かれます。まずサービス利用から。

正当な理由(断ってよい)①現員で応じきれない ②居住地が事業実施区域外 ③他の事業者へ併行依頼している

運営基準は、サービス利用、利用料、計画作成、その他の4つに分かれます。まずはサービス利用です。

サービスを始めるときは、運営規程の概要など重要事項を文書で渡し、説明して同意を得ます。口頭だけではいけません。

原則として、正当な理由なくサービスの提供を拒んではいけません。

断ってよい正当な理由は3つ。現員で応じきれない、居住地が区域外、ほかの事業者にも併せて頼んでいる、です。

運営基準

運営①つづき

自分のところで適切に提供できないときは、ほかの指定居宅介護支援事業者を紹介するなどの対応をします。

サービス提供のときは、被保険者証で、被保険者資格、要介護認定の有無、そして有効期間を確認します。

被保険者が認定の申請をしようとするときは、必要な協力をします。

介護支援専門員は身分を証する書類を持ち歩き、初回訪問のときと、求められたときに提示します。

運営基準

運営②利用料

次は利用料です。利用者から受け取る利用料と、計画費の額のあいだに、不合理な差額を生じさせてはいけません。

ただし、通常の事業実施地域の外まで訪問してサービスを提供する場合は、交通費を受け取ることができます。ここはよく出ます。

支払いを受けたときは、利用料の額などを書いた、指定居宅介護支援提供証明書を交付します。

運営基準

計画作成(取扱方針)

ここから計画づくりです。基本の取扱方針は、要介護状態の軽減と悪化防止、医療との連携、そして質の評価と改善です。

計画の作成業務は、介護支援専門員に担当させます。利用者や家族には、懇切丁寧に、わかりやすく説明します。

計画は総合的に。介護保険以外の保健医療や福祉、住民の自発的な活動なども、位置づけるよう努めます。

課題分析、つまりアセスメントは、居宅を訪問して、利用者と家族に面接して行います。入院中など物理的な理由があるときは、この限りではありません。

運営基準

原案→会議→同意→交付

1原案を作成(意向・援助方針・課題・目標と達成時期・サービス内容等)
2サービス担当者会議で専門的意見を聴取
3原案を説明し、文書により利用者の同意を得る
4利用者および担当者に交付
ひっかけ「口頭で同意」は×。同意は文書で。

計画づくりの流れです。まず原案を作ります。意向、総合的な援助方針、解決すべき課題、目標と達成時期、サービスの内容などを書きます。

次に、サービス担当者会議を開いて、専門的な意見を聴きます。

そして原案を説明し、文書により利用者の同意を得ます。口頭での同意は誤りです。ここは過去問で何度も問われています。

最後に、できあがった計画を、利用者と担当者に交付します。

運営基準

把握・モニタリング・見直し

計画に位置づけた事業者には、個別サービス計画を出してもらうよう依頼します。

実施状況を把握して、必要に応じて計画を変更したり、事業者と連絡調整したりします。

モニタリングは、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問して面接し、その結果を記録します。回数はよく出ます。

更新認定や、区分変更の認定を受けたときは、担当者会議を開いて計画を見直します。

運営基準

施設・回数・医療系

利用者が施設への入院や入所が必要になったとき、または希望したときは、介護支援専門員が施設を紹介するなどの便宜をはかります。市町村に依頼する、ではありません。ここはひっかけです。

逆に、施設から退所しようとするときは、居宅での生活へ円滑に移れるよう、計画づくりを援助します。

国の大臣が定める回数以上の訪問介護を入れるときは、妥当性を検討し、理由を計画に書いて、市町村に届け出ます。

医療系サービスを希望しているときは、利用者の同意を得て主治医などの意見を求め、その指示があれば尊重します。

運営基準

短期入所・福祉用具・給付管理

短期入所を計画に入れるときは、目安として、利用する日数が要介護認定の有効期間の、おおむね半数を超えないようにします。ただし機械的な運用は求められていません。

福祉用具の貸与や販売を入れるときは、妥当性を検討して、必要な理由を計画に書きます。

被保険者証に認定審査会の意見などが書いてあるときは、その趣旨を利用者に説明し、配慮して計画を作ります。

法定代理受領サービスについては、給付管理票を毎月、市町村、または国民健康保険団体連合会に提出します。毎月、がポイントです。

運営基準

その他の基準・記録

その他の基準です。利用者が指示に従わず状態を悪化させたときや、不正に給付を受けようとしたときなどは、意見を付けて市町村に通知します。

管理者の責務、運営規程、勤務体制の確保、ここには研修の機会も含まれます。健康管理、広告、苦情処理もあります。

事故が起きたときは、すみやかに市町村や家族などに連絡して必要な措置をとり、事故の状況と、とった処置を記録します。

記録は、居宅介護支援台帳などを、その完結の日から2年間保存します。書面に代えて、電磁的記録でもよいとされています。

介護報酬

介護報酬(単位)

報酬は要介護度(1・2/3〜5の2段階)で、1月あたりの単価が決まります。2024年改定で取扱件数の区切りが見直されました。

YMYL単位数は改定で変わります。具体的な金額は最新の教科書で確認してください。

ここから介護報酬です。要介護1と2、要介護3から5、この2段階で、1月あたりの単価が決まっています。

2024年の改定で、件数の区切りが見直されました。居宅介護支援費の1は、取扱件数45未満、45から60未満、60以上、と件数が多いほど1件あたりの単価が下がります。

2の方は、ケアプランのデータ連携システムを使い、事務職員を置いている場合で、50未満が基準になりました。

単位数そのものは改定で動きます。具体的な金額は、必ず最新の教科書で確認してください。

介護報酬

加算①(連携系)

加算減算をいくつか。初回加算は、新規にサービスを始めたときや、区分が2段階以上変わったときに付きます。運営基準減算に当たるときは付けられません。

特定事業所加算は、基準以上の人員、定期的な会議、24時間の連絡体制などを満たし、市町村長へ電子で届け出た事業所に付きます。

特定事業所医療介護連携加算は、退院退所の情報提供が35回以上、ターミナルケアマネジメント加算が15回以上、などの要件があります。

通院時、入院時の情報連携加算は、医療機関と情報を連携したときに付きます。入院時は、1人につき1月に1回が限度です。

介護報酬

加算②・減算

退院退所加算や、離島・山間部などの加算もあります。これらも市町村長への電子届出が要ります。

ターミナルケアマネジメント加算は、在宅で亡くなった末期がんの利用者について、死亡日と、死亡日の前14日以内に、2日以上訪問して状況を記録した場合などに付きます。

特定事業所集中減算は、計画に入れたサービスが、同じ事業者に80パーセントを超えて偏った場合です。訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与が対象です。

ほかに、虐待防止の措置をしていない場合の減算や、業務継続計画、つまりBCPを作っていない場合の減算もあります。

居宅介護支援サービス

課題分析標準項目(23)

23課題分析標準項目=基本情報 9項目 + 課題分析 14項目

居宅介護支援サービスの中身です。課題分析にあたって、国が客観的な目安として示しているのが、課題分析標準項目です。

合計23項目。内訳は、基本情報に関する9項目と、課題分析に関する14項目です。

目的は、生活課題、つまり生活ニーズと、社会資源を結びつけて、自立を支援し、生活の質を高めることです。

注意したいのは、これは例示だということ。23項目すべての情報収集を、必ず求めているわけではありません。

まとめ

作成〜実施の流れ

1原案作成:ニーズ優先・利用者主導、生活ニーズに優先順位、短期&長期目標
2担当者会議:情報共有と専門的意見、同意を得て交付(家族参加が基本)
3実施:計画に基づき提供し、月1回以上モニタリング
テレビ電話会議はテレビ電話等で可。ただし利用者・家族が参加するときは、その活用に同意が必要。

最後に流れをまとめます。まず原案づくり。ニーズ優先、利用者主導で、生活ニーズに優先順位をつけ、短期目標と長期目標を立てます。

次に担当者会議。状況を共有し、専門的な見地から意見をもらい、同意を得て計画を交付します。利用者や家族が参加するのが基本です。家庭内暴力などで望ましくない場合は除きます。

そして実施。計画に基づいてサービスを提供し、少なくとも月に1回モニタリングを行います。

担当者会議はテレビ電話などでも開けます。ただし、利用者や家族が参加するときは、その活用について同意を得る必要があります。

おつかれさまでした

第23講 まとめ

第23講のまとめです。公正中立、提供を断ってよい正当な理由は3つ、そして同意は文書で。

人員は44人、システム活用なら49人ごとに1人増。管理者は主任。記録は2年保存。モニタリングは月1回。

施設はケアマネが紹介、給付管理票は毎月、集中減算は80パーセント超。ここを押さえれば大丈夫です。

おつかれさまでした。読んで復習したい人は、下の解説記事もどうぞ。

この講の一問一答(◯×11問・五肢複択2問)

すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →

  1. 居宅介護支援の対象は要介護者である。

    答えと解説

     ○。対象は要介護者。要支援者は介護予防支援の対象になる。実施は指定居宅介護支援事業者。

  2. 指定居宅介護支援の提供は、公正中立に行わなければならない。

    答えと解説

     ○(第26回)。特定の種類・特定の事業者に不当に偏ってはならない。

  3. 介護支援専門員は常勤で1人以上を置き、利用者が44人増えるごとに1人増やす(増員は非常勤でもよい)。

    答えと解説

     ○。情報処理システムを活用し事務職員を置く場合は49人ごとに1人増でよい。

  4. 居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員であればよく、主任介護支援専門員である必要はない。

    答えと解説

     ×。管理者は常勤の主任介護支援専門員。2018年度改定の要件で、経過措置として2027年3月まで猶予がある。

  5. 事業所の現員では利用申込に応じきれない場合、サービスの提供を拒むことができる。

    答えと解説

     ○(第22回)。提供を断れる正当な理由は、現員不足/区域外/他事業者へ併行依頼の3つ。

  6. 居宅サービス計画の原案は、利用者に説明し口頭で同意を得ればよい。

    答えと解説

     ×(第25回)。同意は文書で得る。流れは原案→担当者会議→文書による同意→利用者・担当者へ交付。

  7. モニタリングは、少なくとも3か月に1回、利用者の居宅を訪問して行えばよい。

    答えと解説

     ×。少なくとも1月に1回、居宅を訪問して面接し、結果を記録する。

  8. 利用者の施設入所が必要になった場合、介護支援専門員は施設紹介を市町村に依頼しなければならない。

    答えと解説

     ×(第28回)。施設を紹介するなどの便宜を行うのは介護支援専門員。

  9. 通常の事業実施地域以外の居宅を訪問してサービスを提供する場合、交通費の支払を受けることができる。

    答えと解説

     ○(第23回)。区域内では受け取れない。

  10. 法定代理受領サービスにかかる給付管理票は、毎月、市町村(国民健康保険団体連合会)に提出する。

    答えと解説

     ○。『毎月』提出がポイント。

  11. 居宅介護支援に関する記録は、その完結の日から2年間保存しなければならない。

    答えと解説

     ○。書面に代えて電磁的記録も可。専門員証の5年などと数字を混同しない。

五肢複択

  1. 居宅介護支援について正しいものはどれか。3つ選べ。

    • 対象は要支援者である
    • 提供を断れる正当な理由に「現員で応じきれない」が含まれる
    • ケアプランの原案は口頭での同意でよい
    • モニタリングは少なくとも1月に1回行う
    • 施設入所が必要なときは介護支援専門員が施設を紹介する
    答えと解説

    正解:2・4・5

    1 誤り。対象は要介護者。

    2 正しい。

    3 誤り。同意は文書で得る。

    4 正しい。

    5 正しい。

  2. 居宅介護支援の介護報酬・課題分析について正しいものはどれか。3つ選べ。

    • 報酬は要介護度に関係なく一律である
    • 初回加算は要介護状態区分が2区分以上変更された場合にも算定できる
    • 特定事業所集中減算は、同一事業者への集中が80%を超える場合に該当する
    • 管理者を主任介護支援専門員とする要件に経過措置はない
    • 課題分析標準項目は、基本情報9項目と課題分析14項目の合計23である
    答えと解説

    正解:2・3・5

    1 誤り。報酬は要介護1・2/3〜5の2段階。

    2 正しい。

    3 正しい。

    4 誤り。2027年3月までの経過措置がある。

    5 正しい。

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