保健医療サービス分野 > 第45講 居宅療養管理指導|職種別のサービス内容と算定回数のまとめ/全文
この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。
CH2 SEC20
第45講 居宅療養管理指導
居宅療養管理指導は、医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理・指導を行うサービスです。この講では「概要」「職種別の内容」「事業の基準」「介護報酬」「介護予防」を学びます。
- ①概要(対象・ケアプランとの関係)
- ②職種別のサービス内容(医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士)
- ③事業の基準・運営基準/④介護報酬(職種別回数)
- ⑤介護予防居宅療養管理指導
第45講を始めましょう。テーマは、居宅療養管理指導と、介護予防居宅療養管理指導です。
居宅療養管理指導は、医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。この講では、概要、職種別の内容、事業の基準、介護報酬、そして介護予防を学びます。
今日のゴールは大きく5つです。
1つめ、概要。対象と、ケアプランとの関係です。
2つめ、職種別のサービス内容。医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士です。
3つめは事業の基準と運営基準、4つめは介護報酬の職種別回数。
そして5つめが、介護予防居宅療養管理指導です。
対象とケアプラン
居宅療養管理指導の概要
医療ニーズが高く、通院が困難な利用者に、居宅を訪問して行います。
- 目的:療養上の管理・指導を行い、療養生活の質の向上を図る
- 医師または歯科医師の判断に基づいて行われるため、居宅サービス計画(ケアプラン)での位置づけの対象とならない
まず、居宅療養管理指導の概要です。
居宅療養管理指導は、医療ニーズが高く、通院が困難な利用者に対して、居宅を訪問して行われます。
目的は、療養上の管理および指導を行い、療養生活の質の向上を図ることです。
ここが大事なポイント。居宅療養管理指導は、医師または歯科医師の判断に基づいて行われるため、居宅サービス計画、つまりケアプランでの位置づけの対象とはなりません。ケアプランに位置づけなくてよい、という点が問われます。
職種別の内容
内容①医師・歯科医師
居宅療養管理指導は、提供する職種によって内容が異なります。まず医師・歯科医師。
- ケアマネ(介護支援専門員)へ、居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供
- 利用者・家族への療養上の指導・助言
- ※看護職員による居宅療養管理指導は2018年9月30日で廃止
サービス内容は、提供する職種によって異なります。まず、医師・歯科医師が行う医学的管理指導。
医師・歯科医師は、介護支援専門員、ケアマネに対して、居宅サービス計画の作成などに必要な情報提供を行います。サービス担当者会議に出席するなどして情報を提供します。
また、利用者や家族に対して、療養上の指導・助言を行います。
なお、看護職員による居宅療養管理指導は、2018年、平成30年9月30日をもって廃止されました。職種の選択肢に注意しましょう。
職種別の内容
内容②薬剤師
- 薬剤師は、医師または歯科医師の指示に基づき、居宅を訪問して薬学的管理指導を行う
- 薬局の薬剤師は、医師・歯科医師の指示により作成した薬学的管理指導計画に基づいて指導
- 内容:薬歴の管理・服薬指導・薬剤保管状況の確認など。指導内容を診療記録にまとめ医師・歯科医師に報告
2つめ、薬剤師が行う薬剤管理指導です。
薬剤師は、医師または歯科医師の指示を受けて、利用者の居宅を訪問し、薬に関する指導を行います。薬局の薬剤師の場合は、医師・歯科医師の指示により作成した薬学的管理指導計画に基づいて指導します。
薬剤管理の内容は、薬歴の管理、服薬指導、薬剤の保管状況の確認などです。指導の内容は診療記録にまとめて、医師・歯科医師に報告します。
職種別の内容
内容③歯科衛生士等
- 歯科衛生士等(保健師・看護師・准看護師を含む)が、歯科医師の指示を受けて訪問
- アセスメントに基づき管理計画を立案し、口腔ケアや摂食嚥下機能の実施指導
- 指導記録を保存し、要点等を医師に報告
3つめ、歯科衛生士等が行う歯科衛生指導です。
歯科衛生士等、これは保健師・看護師・准看護師を含みます。訪問歯科診療を行った歯科医師の指示を受けて、利用者の居宅を訪問します。
アセスメントに基づいて管理計画を立案し、口腔ケア、あるいは摂食嚥下機能の実施指導を行います。利用者・家族への情報提供や指導助言も行います。
そして、指導記録を保存し、要点などを医師に報告します。
職種別の内容
内容④管理栄養士
- 管理栄養士(外部の管理栄養士を含む)が、医師の指示を受けて訪問
- 対象:特別食が必要な利用者や低栄養状態とされた利用者
- 栄養ケア計画を立案し、栄養状態を定期的にモニタリングして医師に報告
4つめ、管理栄養士が行う栄養指導です。
管理栄養士、これは居宅療養管理指導事業所以外の外部の管理栄養士も含みます。医師の指示を受けて、居宅を訪問します。
対象は、特別食が必要な利用者や、低栄養状態とされた利用者です。栄養管理に関する情報提供や指導・助言を行います。
栄養ケア計画を立案し、利用者の栄養状態を定期的にモニタリングして、医師に報告します。ここで注意。栄養指導を行うのは、栄養士ではなく管理栄養士です。過去問で狙われました。
事業者・人員
事業の基準
- 事業者は病院・診療所・保険指定薬局
- 保険指定医療機関・保険指定薬局であれば、指定申請は不要(みなし指定)
- 人員は適当数(病院・診療所=医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士/薬局=薬剤師)
事業の基準です。
居宅療養管理指導の事業者は、病院・診療所、そして保険指定薬局です。
ここがポイント。保険指定医療機関や保険指定薬局であれば、あらためての指定申請は不要です。これを、みなし指定といいます。
人員は、事業所の種類により適当数を置くとされています。病院・診療所では医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士、薬局では薬剤師です。
重要事項説明・交通費
運営基準
- 開始時に、運営規定・従業者の勤務体制・事故発生時の対応・苦情処理などの重要事項を説明し同意を得る
- 事業者は、通常の事業の実施地域内でも、実費の交通費の支払いを受けることができる
運営基準です。
サービス提供の開始にあたって、あらかじめ利用者と家族に、運営規定や従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理などの重要事項を説明し、同意を得る必要があります。
また、事業者は、通常の事業の実施地域内であっても、実費の交通費の支払いを受けることができます。ここも問われることがあります。
介護報酬
介護報酬①(1回ごと・同一建物)
- 基本サービス費は1回ごとに算定
- 同一建物居住者以外に行う場合と、同一建物居住者に行う場合で報酬が異なる
- 同一建物居住者=老人ホーム・グループホーム・サービス付き高齢者向け住宅などの集合住宅に住む利用者を同一の日に訪問する場合
介護報酬です。まず算定の考え方。
基本サービス費は、1回ごとに算定します。
そして、同一建物の居住者以外に対して行う場合と、同一建物の居住者に対して行う場合とで、介護報酬が異なります。
同一建物居住者に行う場合とは、老人ホームやグループホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの集合住宅に住んでいる利用者を、同一の日に訪問する場合をいいます。
介護報酬
介護報酬②職種別の算定回数
職種別の算定回数です。単価と上限の回数が、職種ごとに決まっています。数字を押さえましょう。
医師・歯科医師は、1か月に2回まで。
薬剤師は、1か月に2回まで。ただし、薬局の薬剤師の場合は、1か月に4回までです。
管理栄養士は、1か月に2回まで。
そして、歯科衛生士等は、1か月に4回までです。薬局薬剤師と歯科衛生士等が4回、それ以外は2回、と覚えましょう。
介護予防
介護予防居宅療養管理指導
要支援者に提供されるサービス。内容・基準・介護報酬は居宅療養管理指導と同じです。
- 医師・歯科医師が利用者・家族に指導・助言を行う際は、必要事項を記載した文書で行うよう努める
- 介護予防でも、医師は介護支援専門員等へ情報提供を行う
最後に、介護予防居宅療養管理指導です。
これは要支援者に提供されるサービスで、内容や基準、介護報酬などは居宅療養管理指導と同じです。
なお、医師や歯科医師が利用者や家族に指導や助言を行う際には、必要事項を記載した文書で行うよう努めることとされています。
そして、介護予防居宅療養管理指導でも、居宅療養管理指導と同様に、医師は介護支援専門員などに対して情報提供を行います。過去問で問われました。
おつかれさまでした
第45講 まとめ
- 医師・歯科医師の判断で行うのでケアプランの位置づけ対象外/栄養指導は管理栄養士(栄養士ではない)
- 事業者は病院・診療所・保険指定薬局でみなし指定/看護職員は2018年で廃止
- 回数=医師歯科医師2回・薬剤師2回(薬局薬剤師4回)・管理栄養士2回・歯科衛生士等4回/介護予防は要支援者
第45講のまとめです。ひっかけを中心に整理します。
居宅療養管理指導は、医師・歯科医師の判断で行われるため、ケアプランの位置づけの対象外。栄養指導を行うのは、栄養士ではなく管理栄養士でした。
事業者は病院・診療所・保険指定薬局で、保険指定なら申請不要のみなし指定。看護職員による居宅療養管理指導は2018年で廃止されました。
算定回数は、医師・歯科医師が2回、薬剤師が2回で薬局薬剤師は4回、管理栄養士が2回、歯科衛生士等が4回。介護予防は要支援者が対象でした。
おつかれさまでした。読んで復習したい人は、下の解説記事もどうぞ。
この講の一問一答(◯×12問・五肢複択2問)
すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →
居宅療養管理指導は、提供する職種によってその内容が異なる。
答えと解説
◯ ○。医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士など、職種により内容が異なる。
居宅療養管理指導は、居宅サービス計画(ケアプラン)に必ず位置づけなければならない。
答えと解説
✕ ×(位置づけ対象外)。医師・歯科医師の判断に基づいて行われるため、ケアプランの位置づけの対象とならない。
医師・歯科医師が行う居宅療養管理指導では、介護支援専門員への情報提供が行われる。
答えと解説
◯ ○。医師・歯科医師はケアマネへ居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供を行う。
看護職員による居宅療養管理指導は、現在も行われている。
答えと解説
✕ ×(廃止)。看護職員による居宅療養管理指導は2018年9月30日をもって廃止された。
薬局の薬剤師が行う居宅療養管理指導には、必ずしも医師または歯科医師の指示は必要ない。
答えと解説
✕ ×(指示が必要)。第14回問43。医師・歯科医師の指示で作成した薬学的管理指導計画に基づいて行う。
歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導では、口腔ケアや摂食嚥下機能の実施指導を行う。
答えと解説
◯ ○。歯科衛生士等は歯科医師の指示を受け、口腔ケアや摂食嚥下機能の実施指導を行う。
居宅療養管理指導の栄養指導は、栄養士が行う。
答えと解説
✕ ×(管理栄養士)。第12回問37。栄養指導を行うのは栄養士ではなく管理栄養士。
保険医療機関の指定を受けている病院は、居宅療養管理指導事業者の指定があったものとみなされる。
答えと解説
◯ ○(みなし指定)。第22回再問43。保険指定医療機関・保険指定薬局は指定申請が不要。
居宅療養管理指導では、通常の事業の実施地域内でも、実費の交通費の支払いを受けることができる。
答えと解説
◯ ○。事業者は、通常の事業の実施地域内であっても実費の交通費の支払いを受けられる。
居宅療養管理指導の基本サービス費は、同一建物居住者かどうかにかかわらず一律である。
答えと解説
✕ ×(異なる)。基本サービス費は1回ごとに算定し、同一建物居住者かどうかで報酬が異なる。
薬局の薬剤師が行う居宅療養管理指導は、1か月に4回まで算定できる。
答えと解説
◯ ○。薬局の薬剤師は月4回まで(歯科衛生士等も4回)。医師・歯科医師・管理栄養士は月2回まで。
介護予防居宅療養管理指導は、要支援者に提供されるサービスである。
答えと解説
◯ ○。介護予防居宅療養管理指導は要支援者が対象で、内容・基準・報酬は居宅療養管理指導と同じ。
五肢複択
居宅療養管理指導について、正しいものを2つ選べ。
- 居宅療養管理指導は、医師または歯科医師の判断に基づいて行われ、ケアプランの位置づけの対象とならない。
- 居宅療養管理指導の栄養指導は、栄養士が行う。
- 保険指定医療機関・保険指定薬局であれば、居宅療養管理指導の指定申請は不要である。
- 看護職員による居宅療養管理指導は、現在も広く行われている。
- 薬局の薬剤師が行う場合、医師・歯科医師の指示は不要である。
答えと解説
正解:1・3
1 正しい。医師・歯科医師の判断に基づいて行われるため、居宅サービス計画(ケアプラン)の位置づけの対象とならない。
2 誤り。栄養指導を行うのは栄養士ではなく管理栄養士。
3 正しい。保険指定医療機関・保険指定薬局であれば指定申請は不要(みなし指定)。
4 誤り。看護職員による居宅療養管理指導は2018年9月30日で廃止された。
5 誤り。薬局の薬剤師も、医師・歯科医師の指示で作成した薬学的管理指導計画に基づいて行う。
居宅療養管理指導の内容・報酬・介護予防について、正しいものを2つ選べ。
- 歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導では、口腔ケアや摂食嚥下機能の実施指導を行う。
- 居宅療養管理指導の基本サービス費は、同一建物居住者かどうかにかかわらず一律である。
- 薬局の薬剤師が行う居宅療養管理指導は、1か月に4回まで算定できる。
- 医師・歯科医師が行う居宅療養管理指導は、1か月に4回まで算定できる。
- 介護予防居宅療養管理指導は、要介護者に提供されるサービスである。
答えと解説
正解:1・3
1 正しい。歯科衛生士等は歯科医師の指示を受け、口腔ケアや摂食嚥下機能の実施指導を行う。
2 誤り。基本サービス費は1回ごとに算定し、同一建物居住者かどうかで報酬が異なる。
3 正しい。薬局の薬剤師は1か月に4回まで算定できる(歯科衛生士等も4回)。
4 誤り。医師・歯科医師は1か月に2回までである。
5 誤り。介護予防居宅療養管理指導は要支援者に提供される。