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通所リハビリテーション(デイケア)とは|対象・基準・介護予防をわかりやすく

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保健医療サービス分野 > 第46講 通所リハビリテーション(デイケア)とは|対象・基準・介護予防をわかりやすく/全文

この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。

CH2 SEC21

第46講 通所リハビリテーション

通所リハビリテーション(通称デイケア)は、老人保健施設・病院・診療所・介護医療院などに日帰りで通い、医師の管理のもとでリハビリを中心としたサービスを受ける居宅サービスです。この講では「概要・目的」「内容と特徴」「事業の基準」「介護報酬」「介護予防通所リハ」を学びます。

第46講を始めましょう。テーマは、通所リハビリテーションと、介護予防通所リハビリテーションです。

通所リハビリテーションは、通称デイケアと呼ばれ、老人保健施設・病院・診療所・介護医療院などに日帰りで通い、医師の管理のもとでリハビリを中心としたサービスを受ける居宅サービスです。この講では、概要と目的、内容と特徴、事業の基準、介護報酬、そして介護予防通所リハを学びます。

今日のゴールは大きく5つです。

1つめ、通所リハの概要と目的。訪問リハと同じく、心身機能の維持回復がねらいです。

2つめ、サービスの内容と特徴、そして実施の留意点。

3つめは事業の基準。実施主体・人員・設備・運営です。4つめは介護報酬。

そして5つめが、介護予防通所リハビリテーション。要支援者向けで、3つのメニューがポイントです。

心身機能の維持回復

通所リハとは・目的

訪問リハビリテーションと同様に、通所リハビリテーションも利用者の心身機能の維持回復を目的とします。

まず、通所リハビリテーションの概要と目的です。

訪問リハビリテーションと同じように、通所リハビリテーションも、利用者の心身機能の維持回復を目的とします。

具体的な目的の1つめは、身体機能の維持・回復です。

2つめは、認知症のある利用者の、認知症症状の軽減と、落ち着きのある日常生活の回復です。

3つめは、日常生活動作エーディーエルと、手段的日常生活動作アイエーディーエルの維持・回復。

4つめはコミュニケーション能力や社会関係能力の維持回復、そして5つめは社会交流の機会を増やすことです。

ひっかけ:認知症も対象

対象者は要介護度を問わない

要介護度にかかわらず、上記の目的に該当すると主治の医師が認めた人は、すべて通所リハビリテーションの対象になります。

過去問(第14回問36)「認知症の症状の軽減を図ることが難しいため、認知症高齢者は通所リハの適用にはならない」→×。認知症症状の軽減も目的の一つ。

次に、誰が対象になるのかです。

要介護度にかかわらず、さきほどの目的に該当すると主治の医師が認めた人は、すべて通所リハビリテーションの対象になります。

ここでひっかけ注意。認知症の症状の軽減も通所リハの目的の一つなので、認知症高齢者も対象となります。適用外ではありません。

軽い人しか対象にならない、というわけでもありません。主治医が認めれば、要介護度を問わず対象です。

第14回の問36では、認知症高齢者は通所リハの適用にならない、という誤りが問われました。答えはバツです。

通常の7つ

サービスの内容

事業所によって違いますが、通常は次のようなサービスが実施されます。

通所リハビリテーションのサービス内容を見ていきます。事業所によって違いはありますが、通常は次のようなサービスが行われます。

1つめは送迎、2つめはバイタルチェックです。

3つめは、食事や入浴、排せつ介助などの介護サービス。

4つめは運動器具を利用した機能向上訓練、5つめは栄養改善の指導。

6つめは口腔機能向上の指導、7つめはレクリエーション活動です。送迎から始まって7種類、と覚えましょう。

個別・集団・居宅支援

サービスの特徴

これらのサービスは個別リハビリテーション集団リハビリテーションとして実施されます。

サービスの特徴です。これらのサービスは、個別リハビリテーションや集団リハビリテーションとして実施されます。

個別リハビリテーションでは、個々の利用者の身体機能障害などに応じた機能訓練、口腔機能の低下や低栄養状態にある人への個別指導が行われます。

集団リハビリテーションでは、心身機能の改善や社会交流の機会づくりが、レクリエーションや創作活動を通じて行われます。

そのほか、居宅生活への支援として、自宅での過ごし方や介護方法、環境整備の助言なども行われます。

計画・同意・記録

実施の留意点

提供にあたっては、医師とリハビリスタッフが協働して利用者を評価し、通所リハビリテーション計画を作成します。

実施の留意点です。

通所リハビリテーションの提供にあたっては、医師とリハビリテーションスタッフが協働して利用者の評価を行い、通所リハビリテーション計画を作成します。

作成した計画は、利用者と家族に説明し、同意を得ます。

この計画は、居宅サービス計画、つまりケアプランのなかで、他のサービスと関連づけられている必要があります。

そして、サービスの実施状況やその評価は、診療記録に記載します。記録先が診療記録である点に注意しましょう。

4種類の事業者

事業の実施主体

通所リハビリテーション事業を行う事業者は、次の4種類です。

事業の基準に入ります。まず、どこが事業者になれるかです。

通所リハビリテーション事業を行う事業者は、病院、診療所、

介護老人保健施設、いわゆる老健、そして介護医療院の、あわせて4種類です。

訪問リハと同じ顔ぶれです。特別養護老人ホーム、特養は含まれない点に注意しましょう。

医師は常勤1以上

人員基準①病院・老健・介護医療院

人員基準は事業所の種類により異なります。まず病院・老健・介護医療院。

人員基準です。事業所の種類によって基準が異なります。まずは、病院・老健・介護医療院の場合。

医師は、常勤で1人以上です。

理学療法士ピーティー、作業療法士オーティー、言語聴覚士エスティー、看護職員、介護職員は、提供時間を通じて専従で1人以上、かつ利用者の数を10で除した数以上を置きます。

このうち、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、専従で利用者100、またはその端数を増すごとに1人以上とされています。

10人が分かれ目

人員基準②診療所

診療所の場合は、利用者が同時に10人を境に医師の基準が変わります。

覚え方「10人以下=*①専従1人/10人超=*②利用者数÷10以上」。診療所の医師は10人超で常勤、PT等は常勤換算0.1がひっかけどころ。

続いて、診療所の場合です。診療所では、利用者が同時に10人という数が分かれ目になります。

医師は、利用者が同時に10人以下なら1人以上、同時に10人を超える場合は常勤で1人以上です。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・介護職員は、提供時間を通じて専従1人以上、かつ利用者数を10で除した数以上を置きます。

このうち理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、常勤換算で0.1人以上です。病院等とは数え方が違う点がひっかけです。

覚え方。診療所の医師は10人を超えると常勤、PT等は常勤換算0.1、ここが問われやすいポイントです。

1人3㎡以上

設備基準

設備は、利用者1人あたり3㎡以上の面積のあるリハビリテーション専用の部屋を設けることとされています。

設備基準です。

利用者1人あたり3平方メートル以上の面積のある、リハビリテーション専用の部屋を設けることとされています。

ただし、老健または介護医療院で実施する場合は、リハビリに併用される利用者用食堂の面積を加えてもよいことになっています。

3平方メートルという数字と、食堂面積を加えられるのが老健と介護医療院だ、という点を押さえましょう。

リハ会議・屋外・管理者

運営基準

居宅サービス共通の事項に加え、次のような基準があります。

過去問(第23回問37)「計画に位置付けられていなくても屋外で提供できる」→×。あらかじめ計画に位置づけが必要。

運営基準です。居宅サービス共通の事項に加え、次のような基準があります。

まず、リハビリテーション会議を開催し、関係者間でリハビリの内容などを話し合うとともに、医師が利用者やその家族に、その内容を説明します。

サービスは原則、事業所内で提供します。ただし、あらかじめ通所リハビリテーション計画に位置づけられていて、効果的な機能訓練等が提供できる場合には、事業所の屋外で提供することができます。

また、管理者は、医師・理学療法士・作業療法士、または専ら提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができます。

第23回の問37。計画に位置づけられていなくても屋外で提供できる、という誤りが問われました。あらかじめ計画に位置づけが必要なので、答えはバツです。

規模・時間・要介護度

通所リハの介護報酬

基本サービス費は、①事業所の規模、②サービス提供時間、③利用者の要介護度により、それぞれ決まります。

注意加算・単位などの金額はYMYL。最新は教科書・公式で確認を。

通所リハビリテーションの介護報酬です。

基本サービス費は、1つめに事業所の規模、2つめにサービス提供時間、3つめに利用者の要介護度によって、それぞれ決まります。

食費やおむつ代は、利用者の負担となります。基本サービス費には含まれない点に注意しましょう。

また、65歳未満の若年性認知症の利用者を受け入れ、個別に担当者を定めて特性やニーズに応じたサービスを行った場合には、若年性認知症利用者受入加算を算定できます。

なお、加算や単位などの具体的な金額は改定で変わりうるので、最新は教科書や公式で確認してください。

要支援者・包括報酬・3メニュー

介護予防通所リハ

介護予防を目的として要支援者に提供されるサービスです。人員基準は通所リハに準じます。

ここからは、介護予防通所リハビリテーションです。

介護予防を目的として、要支援者に提供されるサービスです。人員基準は、通所リハビリテーションに準じます。

介護報酬については、要支援状態区分ごとの、1月あたりの包括報酬となっており、これに選択的サービスなどを加算します。

内容は、日常的な介護サービスの実施に加えて、3つのメニューがあります。運動器の機能向上、口腔機能の向上、そして栄養改善です。

この3つのメニューは、利用者の評価によって選択されます。運動器・口腔・栄養の3つ、と覚えましょう。

計画・報告・併用・送迎

介護予防の実施・留意点

介護予防通所リハは、利用者の介護予防に資するよう目標を設定し、計画的に行わなければなりません。

介護予防通所リハの実施と留意点です。

介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければなりません。

サービスの提供にあたっては、居宅サービス計画に沿った介護予防通所リハビリテーション計画を作成します。従業者は少なくとも1か月に1回、利用者の状態やサービスの提供状況を、指定介護予防支援事業者に報告します。

また、サービス提供期間中に少なくとも1回、モニタリングを実施し、結果を記録して指定介護予防支援事業者に報告します。

介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスとの併用は、原則できないことになっています。

そして第23回問37。送迎を実施しない場合であっても、利用者の状態を把握し、利用者の同意が得られれば、基本報酬を算定して差し支えありません。答えはマルです。

おつかれさまでした

第46講 まとめ

第46講のまとめです。ひっかけを中心に整理します。

対象は、要介護度を問わず、主治医が認めた人。認知症のある人も対象になります。第14回問36で問われました。

事業者は、病院・診療所・老健・介護医療院の4つ。特養は含まれません。設備は利用者1人あたり3平方メートル以上。屋外での提供は、あらかじめ計画に位置づけが必要でした。第23回問37です。

介護予防通所リハは、要支援者向けで包括報酬。3つのメニューは運動器・口腔・栄養。送迎を実施しなくても、同意があれば基本報酬を算定できました。

おつかれさまでした。読んで復習したい人は、下の解説記事もどうぞ。

この講の一問一答(◯×12問・五肢複択2問)

すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →

  1. 通所リハビリテーション事業を行う事業者は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院である。

    答えと解説

     ○。この4種類が事業者。特別養護老人ホーム(特養)は含まれない。

  2. 特別養護老人ホームは、通所リハビリテーション事業を行う事業者になることができる。

    答えと解説

     ×(事業者は病院・診療所・老健・介護医療院の4種類で、特養は含まれない)。

  3. 認知症の症状の軽減を図ることが難しいため、認知症高齢者は通所リハビリテーションの対象にならない。

    答えと解説

     ×(認知症症状の軽減も目的の一つで、要介護度を問わず主治医が認めれば対象。第14回問36)。

  4. 通所リハビリテーションの対象は、要介護度にかかわらず、目的に該当すると主治の医師が認めた人である。

    答えと解説

     ○。要介護度を問わず、主治医が認めればすべて対象になる。

  5. 通所リハビリテーションのサービス内容には、送迎や入浴・排せつ介助などの介護サービスも含まれる。

    答えと解説

     ○。送迎・バイタルチェック・食事入浴排せつ介助・機能向上訓練・栄養改善・口腔機能向上・レクなどが行われる。

  6. 通所リハビリテーションのサービスの実施状況やその評価は、診療記録に記載する。

    答えと解説

     ○。実施状況・評価は診療記録に記載する。

  7. 通所リハビリテーションの設備基準は、利用者1人あたり3㎡以上のリハビリテーション専用の部屋を設けることである。

    答えと解説

     ○。1人3㎡以上のリハビリ専用室。老健・介護医療院では併用食堂の面積を加えてもよい。

  8. 診療所で通所リハビリテーションを行う場合、利用者が同時に10人を超えるときは、医師を常勤で1人以上置く。

    答えと解説

     ○。診療所の医師は、同時10人以下で1人以上、10人超で常勤1人以上。

  9. あらかじめ通所リハビリテーション計画に位置付けられていなくても、事業所の屋外でサービスを提供できる。

    答えと解説

     ×(屋外での提供は、あらかじめ通所リハ計画に位置づけられていることが必要。第23回問37)。

  10. 通所リハビリテーションでは、食費やおむつ代も基本サービス費に含まれ、利用者の負担は生じない。

    答えと解説

     ×(食費やおむつ代は利用者負担。基本サービス費は規模・提供時間・要介護度で決まる)。

  11. 介護予防通所リハビリテーションの対象は、要支援者である。

    答えと解説

     ○。要支援者が対象で、介護報酬は要支援状態区分ごとの1月あたりの包括報酬。

  12. 介護予防通所リハビリテーションは、介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスと自由に併用できる。

    答えと解説

     ×(総合事業の通所型サービスとの併用は、原則できない)。

五肢複択

  1. 通所リハビリテーションについて、正しいものを2つ選べ。

    • 事業者は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院である
    • 特別養護老人ホームも、通所リハビリテーション事業を行う事業者になれる
    • 設備は、利用者1人あたり3㎡以上のリハビリテーション専用の部屋を設ける
    • 認知症高齢者は、通所リハビリテーションの対象とならない
    • サービスの実施状況やその評価は、市町村に届け出る
    答えと解説

    正解:1・3

    1 正しい。事業者は病院・診療所・老健・介護医療院の4種類。

    2 誤り。特養は事業者に含まれない。

    3 正しい。利用者1人あたり3㎡以上のリハビリ専用室を設ける。

    4 誤り。認知症症状の軽減も目的で、要介護度を問わず主治医が認めれば対象。

    5 誤り。実施状況・評価は診療記録に記載する(市町村への届出ではない)。

  2. 介護予防通所リハビリテーションについて、正しいものを2つ選べ。

    • 対象は要支援者である
    • 選択的サービスは、運動器の機能向上・口腔機能の向上・栄養改善の3つである
    • 介護報酬は、利用のつど算定する1回ごとの出来高報酬である
    • 介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスと、原則として併用できる
    • 送迎を実施しない場合は、利用者の同意があっても基本報酬を算定できない
    答えと解説

    正解:1・2

    1 正しい。介護予防を目的として要支援者に提供される。

    2 正しい。3メニューは運動器の機能向上・口腔機能の向上・栄養改善。

    3 誤り。要支援状態区分ごとの1月あたりの包括報酬である。

    4 誤り。総合事業の通所型サービスとの併用は原則できない。

    5 誤り。送迎を実施しなくても、利用者の同意が得られれば基本報酬を算定できる(第23回問37)。

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