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地域密着型特定施設入居者生活介護とは|定員29人以下・住所地特例の適用外をわかりやすく

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福祉サービス分野 > 第67講 地域密着型特定施設入居者生活介護とは|定員29人以下・住所地特例の適用外をわかりやすく/全文

この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。

29人以下の「特定施設」ミニ版

第67講 地域密着型特定施設入居者生活介護

第3章 SEC16。定員29人以下の特定施設のサービスです。最重要は住所地特例が適用されないこと。

  • 地域密着型特定施設がどんな施設か、特定施設との違いを説明できる
  • 住所地特例が適用されない——最重要論点をおさえる
  • 生活相談員・計画作成担当者など職員の配置基準をおさえる

第67講を始めましょう。今回は、地域密着型特定施設入居者生活介護です。

今日のゴールは3つです。

1つ目、地域密着型特定施設がどんな施設か、特定施設との違いを説明できる。

2つ目、住所地特例が適用されない、という最重要論点をおさえる。

3つ目、生活相談員や計画作成担当者など、職員の配置基準をおさえる。

定員29人以下・有料/養護/軽費

地域密着型特定施設とは

地域密着型特定施設入居者生活介護は、地域密着型特定施設の入居者へのサービス。

29人以下地域密着型特定施設=利用定員29人以下の特定施設
  • 特定施設=有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム
  • 有料老人ホームにはサービス付き高齢者向け住宅で該当するものを含む

地域密着型特定施設入居者生活介護は、地域密着型特定施設の入居者へのサービスです。

地域密着型特定施設とは、利用定員29人以下の特定施設のことです。

特定施設とは、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームのこと。

有料老人ホームには、サービス付き高齢者向け住宅で該当するものを含みます。

市町村長の指定・市町村の住民

指定と対象者

  • これらの施設が市町村長の指定を受けて指定事業者となる
  • 対象=要介護者で、保険者である市町村に住所のある人
地域密着型サービス=その市町村の住民が使うのが大前提。

これらの施設が、市町村長の指定を受けて、指定事業者となります。

対象となるのは、要介護者で、保険者である市町村に住所のある人です。

地域密着型サービスなので、その市町村の住民が使う。これが大前提です。

特定施設は○・地域密着型特定施設は×

★住所地特例

ここが今回いちばんの狙われポイント

  • (通常の)特定施設には住所地特例が適用される
  • 地域密着型特定施設には住所地特例は適用されない
理屈で覚える地域密着型はその市町村の被保険者のためのサービス。住所を移して他市町村から入る「住所地特例」の仕組みとは相性が悪い。

ここが今回いちばんの狙われポイントです。

特定施設には、住所地特例が適用されます。

しかし、地域密着型特定施設には、住所地特例は適用されません。

地域密着型サービスは、その市町村の被保険者のためのもの。だから、住所を移して他の市町村から入る、という住所地特例の仕組みとは、相性が悪いんですね。

特定施設と同様+空室ショート30日

サービスの内容

  • サービスの内容は特定施設入居者生活介護と同様
  • 施設規模が小さい分、家庭的な環境でのサービス提供が可能
  • 空室を利用した短期利用(30日以内)の類型もある

サービスの内容は、特定施設入居者生活介護と同様です。

施設規模が小さい分、家庭的な環境でのサービス提供が可能になっています。

また、空室を利用した、30日以内の短期利用の類型もあります。

中のプランで動く・外のケアプラン無し

計画の流れ

計画計画作成担当者地域密着型特定施設サービス計画を作成→説明・同意・交付
原則特定施設入居者生活介護では居宅介護支援は行われず、提供は特定施設サービス計画に基づく
前講のグループホームと同じ発想:中のプランで動く・外のケアプランは無し

サービス提供の流れです。

計画作成担当者が、地域密着型特定施設サービス計画を作成し、利用者と家族に説明し、同意を得たうえで交付します。

なお、介護保険施設のサービスと同様に、特定施設入居者生活介護では、居宅介護支援は行われず、サービスの提供は、特定施設サービス計画に基づきます。

前の講のグループホームと同じ発想です。中のプランで動く、外のケアプランは無し。

市町村条例・サテライト型特定施設

事業の基準

  • 地域密着型サービス:基準は厚生労働省令の範囲内で市町村が条例で定める
  • 本体施設と密接に連携して運営されるサテライト型特定施設の基準も定められている

事業の基準です。地域密着型サービスであり、厚生労働省令の範囲内で、市町村が条例で定めます。

また、本体施設と密接に連携しながら運営される、サテライト型特定施設の基準も定められています。

生活相談員は常勤・3:1

人員基準① 相談員・看護介護

  • 生活相談員:1人以上・常勤
  • 看護職員:看護師または准看護師。常勤換算1人以上、1人以上は常勤
  • 介護職員:常時1人以上配置、1人以上は常勤
3:1総数=利用者3人またはその端数を増すごとに常勤換算で1人以上
看護職員・介護職員のうちそれぞれ1人以上は常勤(サテライト型は常勤換算で1人以上)。

人員基準です。まず、生活相談員を、1人以上、常勤で置きます。

看護職員または介護職員。看護職員は、看護師または准看護師で、常勤換算1人以上、1人以上は常勤。

介護職員は、常時1人以上配置し、1人以上は常勤です。

総数は、利用者3人、またはその端数を増すごとに、常勤換算で1人以上。

看護職員および介護職員のうち、それぞれ1人以上は常勤。サテライト型の場合は、常勤換算で1人以上とされています。

計画作成担当者=介護支援専門員

人員基準② 計画・管理ほか

  • 機能訓練指導員:1人以上(兼務可
  • 計画作成担当者介護支援専門員を1人以上(支障がなければ兼務可)
  • 管理者:1人(支障がなければ兼務可)
GHとの違いグループホームの計画作成担当者=研修修了者(うち1人以上がケアマネ)。こちらは介護支援専門員を1人以上
生産性向上に先進的に取り組んでいると認められる場合、人員基準が柔軟化される。

機能訓練指導員は、1人以上。兼務ができます。

計画作成担当者は、介護支援専門員を1人以上。支障がなければ兼務可です。

管理者は1人。こちらも、支障がなければ兼務できます。

グループホームとの違いに注意。グループホームの計画作成担当者は、研修修了者で、うち1人以上がケアマネ。こちらは、介護支援専門員を1人以上、です。

なお、生産性向上に先進的に取り組んでいると認められる場合、人員基準が柔軟化されています。

29人以下・住所地特例×・ケアマネ1人以上

介護報酬・まとめ

  • 基本サービス費要介護度別に1日あたりの額。短期利用も同様
  • 地域密着型特定施設=定員29人以下の特定施設(有料〈サ高住該当含む〉・養護・軽費)
  • 住所地特例は適用されない
  • 計画作成担当者=介護支援専門員を1人以上/生活相談員は常勤

介護報酬です。基本サービス費は、要介護度別に、1日あたりの額が決められています。短期利用についても同様です。

まとめです。

地域密着型特定施設は、定員29人以下の特定施設。有料、養護、軽費。

住所地特例は、適用されない。

計画作成担当者は、介護支援専門員を1人以上。生活相談員は、常勤です。

お疲れさまでした。次は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護。29人以下の特養です。第67講、終了です。

この講の一問一答(◯×12問・五肢複択2問)

すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →

  1. 地域密着型特定施設入居者生活介護は、利用定員29人以下の特定施設の入居者に提供されるサービスである。

    答えと解説

     正しい。地域密着型特定施設=利用定員29人以下の特定施設。市町村長の指定を受ける。

  2. 地域密着型特定施設には、住所地特例が適用される。

    答えと解説

     誤り。特定施設には住所地特例が適用されるが、地域密着型特定施設には適用されない。

  3. 特定施設には、有料老人ホームのほか、養護老人ホームや軽費老人ホームが含まれる。

    答えと解説

     正しい。特定施設=有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅で該当するものを含む)・養護老人ホーム・軽費老人ホーム。

  4. 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、特定施設には含まれない。

    答えと解説

     誤り。有料老人ホームには、サービス付き高齢者向け住宅で該当するものを含む。

  5. サービスの内容は特定施設入居者生活介護と同様であり、施設規模が小さい分、家庭的な環境でのサービス提供が可能である。

    答えと解説

     正しい。小規模ならではの家庭的な環境が特徴とされる。

  6. 空室を利用した短期利用(30日以内)の類型が認められている。

    答えと解説

     正しい。空室を利用した短期利用(30日以内)の類型もある。

  7. 入居者へのサービスは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成するケアプランに基づいて提供される。

    答えと解説

     誤り。特定施設入居者生活介護では居宅介護支援は行われず、計画作成担当者が作成する特定施設サービス計画に基づく。

  8. 生活相談員は、常勤で1人以上置かなければならない。

    答えと解説

     正しい。生活相談員は1人以上・常勤。

  9. 計画作成担当者は、介護支援専門員でなくてもよい。

    答えと解説

     誤り。計画作成担当者は介護支援専門員を1人以上置く(支障がなければ兼務可)。グループホームとの違いに注意。

  10. 機能訓練指導員は、支障がなければ他の職務と兼務することができる。

    答えと解説

     正しい。機能訓練指導員は1人以上で兼務可。管理者・計画作成担当者も支障がなければ兼務可。

  11. 基本サービス費は、要介護度にかかわらず1月あたりの定額で設定されている。

    答えと解説

     誤り。基本サービス費は要介護度別に1日あたりの額が設定されている。短期利用も同様。

  12. 介護職員は、常時1人以上配置し、そのうち1人以上は常勤でなければならない。

    答えと解説

     正しい。介護職員は常時1人以上配置、1人以上は常勤。総数は利用者3:1(常勤換算)。

五肢複択

  1. 地域密着型特定施設について正しいものはどれか。2つ選べ。

    • 利用定員29人以下の特定施設をいう。
    • 対象となる施設は、有料老人ホームに限られる。
    • 住所地特例は適用されない。
    • 指定は、都道府県知事が行う。
    • 空室を利用した短期利用の類型は認められていない。
    答えと解説

    正解:1・3

    1 正しい。地域密着型特定施設=利用定員29人以下の特定施設。

    2 誤り。有料老人ホーム(サ高住で該当するもの含む)のほか、養護老人ホーム・軽費老人ホームも含まれる。

    3 正しい。特定施設には住所地特例が適用されるが、地域密着型特定施設には適用されない。

    4 誤り。地域密着型サービスであり、市町村長が指定を行う。

    5 誤り。空室を利用した短期利用(30日以内)の類型がある。

  2. 地域密着型特定施設入居者生活介護の人員基準について正しいものはどれか。2つ選べ。

    • 生活相談員は、1人以上を常勤で置く。
    • 看護職員・介護職員の総数は、利用者5人またはその端数を増すごとに常勤換算で1人以上である。
    • 計画作成担当者として、介護支援専門員を1人以上置く。
    • 管理者は、他の職務と兼務することができない。
    • 機能訓練指導員の配置は義務づけられていない。
    答えと解説

    正解:1・3

    1 正しい。生活相談員は1人以上・常勤。

    2 誤り。利用者3人またはその端数を増すごとに常勤換算で1人以上。

    3 正しい。介護支援専門員を1人以上(支障がなければ兼務可)。

    4 誤り。管理者は1人で、支障がなければ兼務できる。

    5 誤り。機能訓練指導員は1人以上置く(兼務可)。

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