福祉サービス分野 > 第72講 生活保護制度とは|8つの扶助・介護扶助と介護保険の関係・介護券をわかりやすく/全文
この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。
介護扶助=問58の定番・重要度A
第72講 生活保護制度
第3章 SEC21。重要度A。介護扶助はケアマネ試験・問58の定番で、教科書掲載の過去問だけで4問あります。
- 4つの基本原理・4つの基本原則を言える
- 8つの扶助と金銭給付/現物給付の振り分けをおさえる
- 介護扶助と介護保険の関係——手続きまで説明できる
第72講を始めましょう。今回は、生活保護制度。重要度Aで、介護扶助は、ケアマネ試験の定番です。
今日のゴールは3つです。
1つ目、4つの基本原理と、4つの基本原則を言える。
2つ目、8つの扶助と、金銭給付・現物給付の振り分けをおさえる。
3つ目、介護扶助と介護保険の関係。手続きまで説明できる。
憲法25条・生存権
生活保護制度の概要
日本国憲法第25条の生存権の保障の理念に基づき、国民に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度。
- 生活保護法によって、理念・目的・保護の内容が規定されている
生活保護制度は、日本国憲法第25条の、生存権の保障の理念に基づき、国民に、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。
生活保護法によって、その理念や目的、保護の内容が規定されています。
憲法25条、生存権、最低限度の生活。この3つの言葉は、セットで覚えましょう。
国家責任・無差別平等
4つの基本原理①②
生活保護法は4つの基本原理と4つの基本原則に基づく。まず原理から。
- 国家責任の原理:国が、生活に困窮するすべての国民に対し、困窮の程度に応じ、必要な保護を行う
- 無差別平等の原理:すべての国民が、法律の定める要件を満たす限り、保護を無差別平等に受けられる
生活保護法は、4つの基本原理と、4つの基本原則に基づきます。まず、原理から。
国家責任の原理。国が、生活に困窮するすべての国民に対し、困窮の程度に応じ、必要な保護を行う。
無差別平等の原理。すべての国民が、法律の定める要件を満たす限り、保護を、無差別平等に受けられる。
補足性→介護保険が先
原理③④と他法他施策優先
- 最低生活保障の原理:保障される最低限度の生活は健康で文化的な生活水準を維持できるもの
- 補足性の原理:利用し得る資産・能力などを最低限度の生活の維持のために活用することを要件とする
- →他法他施策優先の原則:他の法律などによる給付が優先
- 介護保険法の介護給付・障害者総合支援法の自立支援給付・民法による扶養義務などが先。不足する部分が生活保護の対象
最低生活保障の原理。法律で保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持できるものでなければならない。
そして、補足性の原理。保護は、生活に困窮する者が、利用し得る資産・能力などを、最低限度の生活の維持のために活用することを、要件として行われます。
この補足性の原理に基づき、生活保護法では、他の法律などによる給付が優先されます。他法他施策優先の原則です。
介護保険法の介護給付、障害者総合支援法の自立支援給付、民法による扶養義務などが、生活保護に先立って行われ、それでも不足する部分について、生活保護の対象とします。
過去問、第27回。補足性の原理により、生活保護の介護扶助は、介護保険の保険給付よりも優先して給付される。答えは、バツ。逆です。介護保険による保険給付が、優先されます。
前講の、障害者総合支援法も、生活保護より先。保護は、最後のセーフティネット、と覚えましょう。
最低生活費−収入=差額支給
保護費の計算と実施機関
- 生活保護費=厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費から被保護者の収入額を差し引いた差額を支給
- 外国人は生活保護法の適用対象ではないが、困窮する外国人には生活保護の取扱いに準じて必要な保護を行う
- 実施機関=都道府県知事・市長・福祉事務所を管理する町村長
- 実際の運営実施事務は福祉事務所長に委任
生活保護費は、厚生労働大臣が定める基準で計算される、最低生活費から、被保護者の収入額を差し引いた、差額が支給されます。
なお、生活保護法第1条により、外国人は、生活保護の適用対象とはなりませんが、生活に困窮する外国人については、生活保護の取扱いに準じて、必要な保護を行うこととされています。
保護の実施機関は、都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長です。
しかし、実際の運営実施事務は、福祉事務所長に、委任されています。
申請・基準及び程度・必要即応・世帯単位
4つの基本原則
- 申請保護の原則:要保護者・扶養義務者・同居の親族の申請に基づき開始(急迫した状況のときは申請がなくても保護できる)
- 基準及び程度の原則:厚生労働大臣の定める基準で測定した需要をもとに、満たせない不足分を補う程度で行う
- 必要即応の原則:年齢別・性別・健康状態など個人・世帯の実際の必要の相違を考慮
- 世帯単位の原則:世帯を単位として要否・程度を定める(難しい場合は個人を単位にできる)
次に、4つの基本原則です。
申請保護の原則。保護は、要保護者、その扶養義務者、同居の親族の申請に基づき開始します。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、申請がなくても、必要な保護を行えます。
基準及び程度の原則。保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した需要をもとにして、金銭・物品で満たすことのできない不足分を、補う程度で行う。
必要即応の原則。要保護者の年齢別、性別、健康状態など、個人・世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行う。
世帯単位の原則。保護は、世帯を単位として、要否・程度を定めます。難しい場合は、個人を単位として、定められます。
現物は「医療」と「介護」の2つだけ
★8つの扶助
生活保護は8種類の扶助で実施。必要に応じ単独または組み合わせて支給。
- 金銭給付(6つ):生活扶助・住宅扶助・教育扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助
- 現物給付(2つ):医療扶助・介護扶助
- 医療扶助・介護扶助は、福祉事務所が交付する医療券・介護券によりサービスを給付
生活保護は、8種類の扶助によって実施されます。要保護者の必要に応じ、単独、あるいは組み合わせて支給します。
金銭給付が6つ。生活扶助、住宅扶助、教育扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助。
現物給付が2つ。医療扶助と、介護扶助です。
現物給付となる医療扶助と介護扶助は、福祉事務所が交付する、医療券、または介護券により、サービスの給付がされます。
過去問、第18回。住宅扶助は、家賃だけに限られ、老朽化等に伴う住宅を維持するための補修費用は含まれない。答えは、バツ。補修費用も、含まれます。
現物は、医療と介護の2つだけ。まず、これを固めましょう。
高校は生業扶助・用具/改修は金銭
扶助の細目
- 生活扶助:飲食物費・光熱水費など日常生活の基本的な費用
- 住宅扶助:家賃・地代・居住家屋の補修費など/教育扶助:義務教育の給食代・交通費・教材代など
- 出産扶助:分娩等の費用/生業扶助:生業の資金・技能習得の費用など(高等学校の就学費用を含む)
- 葬祭扶助:埋葬・納骨など(死亡者の遺族や実際に葬儀を行った者に支給)
- 介護扶助:指定介護機関による介護サービスの支給。ただし福祉用具購入・住宅改修は金銭給付
各扶助の中身です。生活扶助は、飲食物費、光熱水費など、日常生活を送るうえでの、基本的な費用。
住宅扶助は、家賃、地代、居住家屋の補修費など。教育扶助は、義務教育に要する、給食代、交通費、教材代などです。
出産扶助は、分娩などの費用。生業扶助は、生業にかかる資金や、技能習得の費用などで、高等学校の就学費用を含みます。
葬祭扶助は、埋葬、納骨など、葬祭にかかる費用。死亡者の遺族や、実際に葬儀を行った者に、支給されます。
介護扶助は、指定介護機関による、介護サービスの支給。ただし、福祉用具購入や住宅改修は、金銭給付です。
医療保険未加入だと被保険者にならない
生活保護と介護保険
- 介護扶助の対象=65歳以上/40〜65歳未満で要介護状態の原因が特定疾病の人
- 65歳以上=第1号被保険者。保険料は特別徴収(年金天引き)か、普通徴収なら生活扶助に介護保険料加算
- 40〜65歳未満・医療保険加入=第2号被保険者(保険料は医療保険料と一緒に徴収)
- 40〜65歳未満・医療保険未加入=介護保険の被保険者とならない
生活保護と介護保険の関係です。介護扶助を受けられるのは、介護保険と同様に、65歳以上の人と、40歳以上65歳未満で、要介護状態となった原因が、特定疾病による人です。
65歳以上の被保護者は、介護保険の、第1号被保険者。保険料は、年金からの特別徴収か、普通徴収の場合は、生活扶助に、介護保険料加算がされます。
40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している人は、第2号被保険者。保険料は、医療保険料と一緒に徴収されます。
一方、40歳以上65歳未満で、医療保険未加入の人は、介護保険の被保険者と、なりません。
介護保険では、40歳から65歳未満は、医療保険加入者に限定しますが、生活保護においては、医療保険未加入者も、介護扶助の対象とします。
移送=介護扶助の独自給付
介護扶助の内容
- 内容は原則介護保険による介護サービスと同じ
- 居宅介護・福祉用具・住宅改修・施設介護・介護予防・介護予防/日常生活支援
- +移送(介護サービス利用にかかる交通費・送迎費)=介護扶助の独自給付
- 居宅介護と介護予防は居宅介護支援計画・介護予防支援計画に基づくものに限られる
介護扶助の内容は、原則として、介護保険による介護サービスと、同じです。
居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護、介護予防、そして、介護予防・日常生活支援。
そして、移送。介護サービス利用にかかる、交通費・送迎費の給付で、これは、介護扶助の、独自給付です。
なお、居宅介護と介護予防は、居宅介護支援計画、介護予防支援計画に基づくものに、限られます。
被保険者=1割分・以外=10割
★介護扶助の範囲
今回いちばんの狙われポイント。誰に・どこまで出るか。
- 被保険者:サービス自体は介護保険から→生活保護からは利用者負担分を介護扶助として事業者へ支払う
- 被保険者以外:介護サービス自体を生活保護から介護扶助として提供(10割)
- 支給限度基準額を上回るものは介護扶助の範囲とならない
- 食費・居住費等=負担限度額までが介護扶助、超えた分は補足給付/通所サービスの食費は自己負担
介護扶助の範囲。ここが今回いちばんの、狙われポイントです。
介護保険の被保険者の場合、介護サービス自体は、介護保険から提供されますので、生活保護からは、利用者負担分を、介護扶助として、事業者へ支払います。
被保険者以外の場合は、介護サービス自体を、生活保護から、介護扶助として提供します。10割まるごと、です。
なお、生活保護の原則にのっとり、支給限度基準額を上回るものは、介護扶助の範囲とは、なりません。
食費・居住費等の利用者負担については、負担限度額までが介護扶助とされ、超えた分は、補足給付されます。通所サービスの食費は、自己負担です。
過去問、第28回。介護施設入所者基本生活費は、住宅扶助として給付される。答えは、バツ。施設等へ入所している場合の日常生活費は、生活扶助の、介護施設入所者基本生活費として、給付されます。
被保険者でない人は福祉事務所へ
手続きと指定介護機関
- 介護扶助の申請には要介護・要支援状態の認定が必要
- 被保険者=通常どおり要介護認定/被保険者でない=福祉事務所へ申請し生活保護制度で判定(実際の審査判定は介護認定審査会に委託)
- 認定後、被保険者は申請書に居宅介護支援計画等の写しを添え福祉事務所に介護扶助を申請(被保険者以外は計画書不要)
- 指定介護機関=介護保険法の指定+生活保護法による指定をあわせて受けた事業者
- 福祉事務所から毎月介護券(被保険者証に該当)が交付→介護報酬の請求は国民健康保険団体連合会へ
介護扶助の手続きです。介護扶助を申請するには、要介護・要支援状態の認定が必要です。
被保険者の場合は、通常どおりの手続きで、要介護認定を受けます。被保険者でない場合は、福祉事務所へ、要介護認定の申請を行い、生活保護制度で判定を受けます。実際の審査判定は、公平性を保つため、介護認定審査会に、委託されます。
過去問、第23回。すべての被保護者に対する要介護認定は、生活保護制度で独自に行う。答えは、バツ。被保険者は、通常どおりの手続きです。
要介護認定後、被保険者では、申請書に、居宅介護支援計画、または介護予防支援計画の写しを添え、福祉事務所に、介護扶助の申請を行います。被保険者以外の場合は、計画書は必要ありません。
サービスを提供するのは、介護保険法の指定を受けた事業者であって、生活保護法による指定を、あわせて受けた事業者。指定介護機関です。
指定介護機関には、福祉事務所から毎月、被保護者ごとの介護券が交付され、それに基づいて、サービスを提供します。介護報酬の請求は、介護保険と同様に、国民健康保険団体連合会に行います。
就労自立給付金・後発医薬品原則化
最近の動向・まとめ
- 2013年改正(2014年施行):就労自立給付金の創設・不正/不適正受給対策の強化・基準適正化
- 2018年改正:進学準備給付金(現・進学・就職準備給付金)の創設・医療扶助の後発医薬品(ジェネリック)使用の原則化
- 原理4つ=国家責任・無差別平等・最低生活保障・補足性→他法他施策優先・介護保険が先
- 扶助8つ=現物は医療と介護だけ。介護券で給付、施設の日常生活費は生活扶助
- 被保険者でない人=福祉事務所へ申請・判定は介護認定審査会に委託。移送=独自給付
最近の動向です。2013年12月に、生活保護法の一部を改正する法律が公布され、就労自立給付金の創設、不正・不適正受給対策の強化などが、盛り込まれました。
また、2018年にも改正され、大学等進学時の、進学準備給付金、現在は、進学・就職準備給付金に名称変更、の創設や、医療扶助における、後発医薬品、ジェネリック医薬品の、使用の原則化などが、規定されました。
まとめです。
原理は4つ。国家責任、無差別平等、最低生活保障、補足性。他法他施策が優先で、介護保険が先。
扶助は8つ。現物は、医療と介護だけ。介護券で給付、施設の日常生活費は、生活扶助。
被保険者でない人は、福祉事務所へ申請。判定は、介護認定審査会に委託。移送は、介護扶助の独自給付。
お疲れさまでした。問題演習で知識を固めましょう。第72講、終了です。
この講の一問一答(◯×12問・五肢複択2問)
すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →
生活保護制度は、日本国憲法第25条の生存権の保障の理念に基づき、国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度である。
答えと解説
◯ 正しい。理念や目的、保護の内容は生活保護法に規定されている。
補足性の原理により、生活保護の介護扶助は、介護保険の保険給付よりも優先して給付される。
答えと解説
✕ 誤り(第27回-問58)。他法他施策優先の原則により、介護保険による保険給付が優先される。
要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
答えと解説
◯ 正しい。申請保護の原則の例外。保護は要保護者・扶養義務者・同居の親族の申請に基づき開始するのが原則。
保護は、世帯を単位として要否・程度を定めるが、それが難しい場合は、個人を単位として定めることができる。
答えと解説
◯ 正しい。世帯単位の原則とその例外。
生活保護の扶助のうち、現物給付を原則とするのは医療扶助のみである。
答えと解説
✕ 誤り。現物給付は医療扶助と介護扶助の2つ。福祉事務所が交付する医療券・介護券によりサービスが給付される。
住宅扶助は家賃だけに限られ、老朽化等に伴う住宅を維持するための補修費用は含まれない。
答えと解説
✕ 誤り(第18回-問58)。住宅扶助には家賃・地代のほか、居住家屋の補修費なども含まれる。
生業扶助には、高等学校の就学費用が含まれる。
答えと解説
◯ 正しい。教育扶助は義務教育に要する費用で、高等学校の就学費用は生業扶助に含まれる。
介護扶助のうち、福祉用具の購入や住宅改修については、金銭給付で行われる。
答えと解説
◯ 正しい。介護扶助は現物給付が原則だが、福祉用具購入や住宅改修は金銭給付。
介護保険施設に入所している被保護者の日常生活費は、介護施設入所者基本生活費として住宅扶助から支給される。
答えと解説
✕ 誤り(第28回-問58)。介護施設入所者基本生活費は生活扶助から支給される。
介護サービス利用にかかる交通費・送迎費の給付である移送は、介護扶助の独自給付である。
答えと解説
◯ 正しい。介護保険にはない、介護扶助ならではの給付。
すべての被保護者に対する要介護認定は、介護扶助の必要性を判断するため、生活保護制度で独自に行う。
答えと解説
✕ 誤り(第23回-問58)。被保険者は通常どおりの手続きで要介護認定を受ける。被保険者でない場合のみ福祉事務所へ申請し、審査判定は介護認定審査会に委託される。
指定介護機関には福祉事務所から毎月、被保護者ごとの介護券が交付され、介護報酬の請求は国民健康保険団体連合会に対して行う。
答えと解説
◯ 正しい。介護券は介護保険の被保険者証に該当し、それに基づいてサービスを提供する。
五肢複択
生活保護制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 補足性の原理に基づき、介護保険法の介護給付は、生活保護に優先して行われる。
- 医療扶助と介護扶助は、原則として現物給付で行われる。
- 保護は、個人を単位として要否・程度を定めることを原則とする。
- 教育扶助には、高等学校の就学費用が含まれる。
- 保護の申請がなければ、いかなる場合も保護を開始することはできない。
答えと解説
正解:1・2
1 正しい。他法他施策優先の原則。介護保険の介護給付、障害者総合支援法の自立支援給付、民法の扶養義務などが生活保護に先立つ。
2 正しい。8つの扶助のうち現物給付は医療扶助・介護扶助の2つで、医療券・介護券により給付される。
3 誤り。世帯を単位とするのが原則(難しい場合は個人単位も可)。
4 誤り。教育扶助は義務教育に要する費用。高等学校の就学費用は生業扶助に含まれる。
5 誤り。要保護者が急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行える。
生活保護の介護扶助について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 介護保険の被保険者である被保護者については、介護サービスの利用者負担分が介護扶助として給付される。
- 医療保険に加入していない40歳以上65歳未満の被保護者は、介護保険の被保険者とならない。
- 介護保険の支給限度基準額を上回るサービスも、介護扶助の範囲となる。
- 介護保険の被保険者でない者に係る要介護認定の審査判定は、福祉事務所が独自に行い、介護認定審査会には委託されない。
- 介護扶助による介護サービスの提供は、介護保険法の指定を受けていれば、生活保護法による指定を受けていない事業者でも行うことができる。
答えと解説
正解:1・2
1 正しい。サービス自体は介護保険から提供され、利用者負担分を介護扶助として事業者へ支払う。被保険者以外はサービス自体を介護扶助として提供する。
2 正しい。介護保険の第2号被保険者は医療保険加入者に限られるため。生活保護では医療保険未加入者も介護扶助の対象とする。
3 誤り。生活保護の原則にのっとり、支給限度基準額を上回るものは介護扶助の範囲とならない。
4 誤り。審査判定の公平性を保つため、実際の審査判定は介護認定審査会に委託される。
5 誤り。介護保険法の指定に加え、生活保護法による指定をあわせて受けた指定介護機関が提供する。