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高齢者住まい法とは|サ高住・原則25㎡・60歳・登録は知事等をわかりやすく

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福祉サービス分野 > 第75講 高齢者住まい法とは|サ高住・原則25㎡・60歳・登録は知事等をわかりやすく/全文

この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。

サ高住の生みの親

第75講 高齢者住まい法

第3章 SEC24。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の根拠法。数字と「誰が」を固めれば得点できます。

  • 法の目的と3つの措置を言える
  • 基本方針と計画——誰が定めるか・義務か任意かを区別できる
  • サ高住の登録基準の数字(25㎡・60歳)をおさえる

第75講を始めましょう。今回は、高齢者住まい法です。

今日のゴールは3つです。

1つ目、法の目的と、3つの措置を言える。

2つ目、基本方針と計画。誰が定めるか、義務か任意かを、区別できる。

3つ目、サービス付き高齢者向け住宅の、登録基準の数字をおさえる。

2001年制定・国交と厚労の共管

高齢者住まい法の概要

正式名称=高齢者の居住の安定確保に関する法律

  • 高齢者の居住の安定の確保を図り、福祉の増進に役立てることを目的に2001(平成13)年制定
特徴「住まい」から高齢者を支える、国土交通省と厚生労働省の共管の法律。

高齢者住まい法。正式には、高齢者の居住の安定確保に関する法律です。

高齢者の居住の安定の確保を図り、福祉の増進に役立てることを目的に、2001年、平成13年に、制定されました。

住まいの面から高齢者を支える法律。国土交通省と、厚生労働省の、共管の法律です。

登録・供給促進・終身建物賃貸借

3つの措置

福祉サービスの提供を受けられる、良好な居住環境を備えた高齢者向け賃貸住宅などの登録制度の設置
良好な居住環境を備えた高齢者向け賃貸住宅の供給促進
高齢者が安定的に居住できる賃貸住宅についての終身建物賃貸借制度の設置

この3本柱を「措置」として定めている。

高齢者住まい法の措置は、3つです。

1つ目、福祉サービスの提供を受けることができる、良好な居住環境を備えた、高齢者向けの賃貸住宅などの、登録制度の設置。

2つ目、良好な居住環境を備えた、高齢者向けの賃貸住宅の、供給促進。

3つ目、高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅についての、終身建物賃貸借制度の設置です。

大臣は義務・自治体は「できる」

★基本方針と計画

ここが狙われポイント。誰が・義務か任意か。

  • 国土交通大臣と厚生労働大臣は、賃貸住宅・老人ホームの供給の目標等を含む基本方針を定めなければならない
  • 都道府県および市町村は、基本方針に基づき高齢者居住安定確保計画定めることができる(義務規定ではない)
2人の大臣共管=国交大臣+厚労大臣
対比:大臣の基本方針=義務/自治体の計画=「できる」規定

ここが狙われポイント。基本方針と、計画です。

国土交通大臣と、厚生労働大臣は、高齢者に対する賃貸住宅および老人ホームの、供給の目標の設定など、基本方針を、定めなければなりません。

2人の大臣の共管。国交大臣と、厚労大臣です。

また、都道府県および市町村は、基本方針に基づき、高齢者居住安定確保計画を、定めることができます。

大臣の基本方針は、義務。自治体の計画は、定めることができる、で、義務規定ではありません。ここが、対比です。

2011年に3つの住宅を一本化

サービス付き高齢者向け住宅とは

  • サ高住=介護・医療と連携し高齢者の安心を支えるバリアフリー構造の賃貸住宅
  • 事業者の申請に基づき都道府県知事・政令指定都市・中核市の長登録
  • 2011(平成23)年の法改正で、高齢者専用賃貸住宅・高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅を廃止しサ高住に一本化
経緯3つの高齢者住宅→1つに。この統合の話もたまに問われる。

サービス付き高齢者向け住宅。サ高住です。介護・医療と連携し、高齢者の安心を支える、バリアフリー構造の賃貸住宅です。

事業者の申請に基づき、都道府県知事、政令指定都市・中核市の長が、登録を行います。

2011年、平成23年の法改正によって、高齢者専用賃貸住宅、高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅を廃止し、サービス付き高齢者向け住宅に、一本化されました。

3つの高齢者住宅を、1つにまとめた。この経緯も、たまに問われます。

60歳以上・原則25㎡

★登録基準①(入居対象・設備)

  • 入居対象単身高齢者または高齢者+その同居者
  • 高齢者=60歳以上、または要介護・要支援認定を受けている40歳以上60歳未満の者
  • 設備=各居室の床面積原則25㎡以上・構造設備が一定基準・バリアフリー構造
面積3兄弟サ高住25㎡・特養10.65㎡・GH7.43㎡——住まい系の面積を並べて暗記。

登録基準です。まず、入居対象。単身高齢者、または、高齢者とその同居者です。

高齢者とは、60歳以上、または、要介護・要支援認定を受けている、40歳以上60歳未満の者です。

設備は、各居室の床面積が、原則25平方メートル以上。構造・設備が一定の基準を満たすこと。そして、バリアフリー構造であることです。

25平方メートル。特養の10.65、グループホームの7.43と並べて、住まい系の、面積3兄弟で覚えましょう。

最低ライン=状況把握+生活相談

登録基準②(サービス・契約)

  • サービス=少なくとも状況把握(安否確認)サービス生活相談サービスを提供
  • 例:食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助 など
  • 契約書面による契約/権利金その他の金銭を受領しない(敷金・家賃・前払金を除く)/前払金の保全義務
核心「サービス付き」の最低ライン=見守りと相談の2つ。

サービスの基準です。少なくとも、状況把握、安否確認サービスと、生活相談サービスを、提供すること。

例として、食事の提供や、清掃・洗濯等の家事援助などがあります。

契約内容は、書面による契約。権利金その他の金銭を受領しないこと。ただし、敷金、家賃、前払金を除きます。そして、前払金の保全義務などです。

最低ラインは、見守りと相談。この2つが、サ高住の、サービス付き、の中身です。

立入検査・登録取消し/L67の回収

監督と住所地特例

  • 登録した知事等は、必要に応じ報告を求め、事務所や登録住宅への立入検査を行う
  • 改善指示違反や登録基準の不適合の場合、登録を取り消すことができる
  • 2015(平成27)年以降、サ高住のうち有料老人ホームに該当するものは、すべて住所地特例が適用
伏線回収第67講「サ高住で有料老人ホームに該当するもの=特定施設」の話は、この法律とつながっていた。

登録した都道府県知事、政令指定都市・中核市の長は、必要に応じ、報告を求めたり、事務所や登録住宅への、立入検査を行います。

業務に関する改善指示違反や、登録基準の不適合の場合、登録を、取り消すことができます。

なお、2015年、平成27年以降、サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当するものは、すべて、住所地特例が適用されています。

第67講で学んだ、サ高住と住所地特例の話は、この法律の話だったんですね。伏線回収です。

共管・25㎡・見守りと相談

まとめ

  • 2001年制定・国交/厚労の共管。大臣の基本方針=義務/自治体の計画=「できる」
  • サ高住の登録=知事・政令指定都市・中核市の長。入居は60歳以上など・居室原則25㎡以上
  • サービスの最低ライン=状況把握+生活相談。契約は書面前払金の保全義務

まとめです。

高齢者住まい法は、2001年制定。国交・厚労の共管で、大臣の基本方針は義務。自治体の計画は、定めることができる。

サ高住の登録は、知事、政令指定都市・中核市の長。入居は60歳以上など、居室は、原則25平方メートル以上。

サービスの最低ラインは、状況把握と生活相談。契約は書面、前払金には、保全義務です。

お疲れさまでした。次は、災害対策基本法です。第75講、終了です。

この講の一問一答(◯×12問・五肢複択2問)

すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →

  1. 高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)は、高齢者の居住の安定の確保を図ることなどを目的に、2001(平成13)年に制定された。

    答えと解説

     正しい。国土交通省と厚生労働省の共管の法律である。

  2. 高齢者住まい法に基づく基本方針は、厚生労働大臣が単独で定める。

    答えと解説

     誤り。国土交通大臣と厚生労働大臣が、基本方針を定めなければならない(共管)。

  3. 都道府県および市町村は、基本方針に基づき、高齢者居住安定確保計画を定めることができる。

    答えと解説

     正しい。「定めることができる」規定であり、義務規定ではない。

  4. 都道府県は、高齢者居住安定確保計画を定めなければならない。

    答えと解説

     誤り。高齢者居住安定確保計画は「定めることができる」とされており、義務規定ではない。

  5. サービス付き高齢者向け住宅の登録は、都道府県知事、政令指定都市・中核市の長が行う。

    答えと解説

     正しい。事業者の申請に基づき登録を行う。市町村長ではない点に注意。

  6. 2011(平成23)年の法改正により、高齢者専用賃貸住宅などが廃止され、サービス付き高齢者向け住宅に一本化された。

    答えと解説

     正しい。高齢者専用賃貸住宅・高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅の3つが一本化された。

  7. サービス付き高齢者向け住宅の入居対象となる高齢者は、65歳以上の者に限られる。

    答えと解説

     誤り。60歳以上の者、または要介護・要支援認定を受けている40歳以上60歳未満の者である。

  8. サービス付き高齢者向け住宅の各居室の床面積は、原則として25㎡以上とされている。

    答えと解説

     正しい。あわせてバリアフリー構造であることが求められる。

  9. サービス付き高齢者向け住宅では、少なくとも食事の提供サービスを行わなければならない。

    答えと解説

     誤り。必須とされるのは状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービス。食事の提供や家事援助は例示にとどまる。

  10. 契約は書面によることとされ、敷金、家賃、前払金を除き、権利金その他の金銭を受領してはならない。

    答えと解説

     正しい。前払金については保全義務が定められている。

  11. 登録を行った都道府県知事等は、登録住宅への立入検査を行うことはできない。

    答えと解説

     誤り。必要に応じ報告を求め、事務所や登録住宅への立入検査を行うことができ、基準不適合等の場合は登録を取り消すことができる。

  12. 2015(平成27)年以降、サービス付き高齢者向け住宅のうち有料老人ホームに該当するものは、すべて住所地特例が適用されている。

    答えと解説

     正しい。有料老人ホーム該当分=特定施設として住所地特例の対象となる。

五肢複択

  1. 高齢者住まい法について正しいものはどれか。2つ選べ。

    • 基本方針は、国土交通大臣と厚生労働大臣が定めなければならない。
    • 高齢者住まい法の措置には、終身建物賃貸借制度の設置が含まれる。
    • 高齢者居住安定確保計画は、市町村が定めなければならない義務規定である。
    • サービス付き高齢者向け住宅の登録は、市町村長が行う。
    • 高齢者住まい法は、1963(昭和38)年に老人福祉法と同時に制定された。
    答えと解説

    正解:1・2

    1 正しい。国交・厚労の共管で、賃貸住宅・老人ホームの供給目標などを含む基本方針を定める。

    2 正しい。登録制度の設置・供給促進・終身建物賃貸借制度の設置の3つの措置がある。

    3 誤り。「定めることができる」規定であり、義務ではない。

    4 誤り。都道府県知事、政令指定都市・中核市の長が登録を行う。

    5 誤り。2001(平成13)年に制定された。

  2. サービス付き高齢者向け住宅の登録基準について正しいものはどれか。2つ選べ。

    • 入居対象となる高齢者は、60歳以上の者、または要介護・要支援認定を受けている40歳以上60歳未満の者である。
    • サービスとして、少なくとも状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスを提供する。
    • 各居室の床面積は、原則として10.65㎡以上である。
    • 前払金を受領する場合の保全義務は、定められていない。
    • バリアフリー構造であることは、登録基準に含まれていない。
    答えと解説

    正解:1・2

    1 正しい。単身高齢者または高齢者とその同居者が入居対象。

    2 正しい。食事の提供や家事援助は例示であり、必須はこの2つ。

    3 誤り。原則25㎡以上(10.65㎡は介護老人福祉施設の居室基準)。

    4 誤り。前払金の保全義務が定められている。

    5 誤り。バリアフリー構造であることが求められる。

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