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地域支援事業をわかりやすく|3本柱(総合事業・包括的支援事業・任意事業)
ケアマネ試験対策/介護支援分野
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地域支援事業は、要介護になる前から地域で高齢者を支える市町村の事業です。試験では「実施主体は誰か」「財源はどの保険料か」「どの事業がどの柱に入るか」が繰り返し問われます。名前が似た事業が多く所属を取り違えやすいので、3本柱の枠組みで一度きれいに整理します。
ここだけ覚える
実施主体は市町村(国ではない)。財源は公費+第1号保険料(第2号は含まない)。3本柱は、①総合事業(サービス・活動事業+一般介護予防事業)、②包括的支援事業(地域包括支援センター運営の4事業+社会保障充実分=在宅医療・介護連携/生活支援体制整備/認知症総合支援/介護情報の収集・提供)、③任意事業(介護給付等費用適正化・家族介護支援ほか)。社会保障充実分はセンター以外にも委託可。とにかく3本柱の所属を取り違えないのが得点のカギです。
地域支援事業とは
地域支援事業は、被保険者が要介護・要支援状態になることを予防し、要介護状態になっても可能な限り地域で自立した生活を送れるよう支援する市町村の事業です(介護保険法第115条の45〜)。保険給付(介護給付・予防給付)とは別枠で、地域包括ケアシステムを支える土台になっています。
3本柱の全体像
- ①介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業):予防のサービス。サービス・活動事業と一般介護予防事業の2本立て。
- ②包括的支援事業:地域包括支援センターが中心。センター運営の4事業+社会保障充実分。
- ③任意事業:市町村が地域の実情に応じて柔軟に実施。
ひっかけ注意
「総合事業は包括的支援事業の一つ」は
誤りです。総合事業と包括的支援事業は
並列の別の柱で、どちらかがどちらかに含まれる関係ではありません。
実施主体と財源
- 実施主体は市町村(地域支援事業実施要綱に基づく)。国が直接行うものではない。
- 財源は公費+保険料で、保険料は第1号被保険者の保険料が使われる。
- 2018年度から、すべての市町村で改正法に基づく地域支援事業を実施。
ひっかけ注意
「地域支援事業は国が行う」は
誤り(主体は市町村)。財源に「
第2号被保険者の保険料が含まれる」も
誤りです(使われるのは第1号保険料)。主体と財源はセットで押さえましょう。
総合事業(2区分)
- サービス・活動事業(第1号事業):要支援者など向けの予防サービス。
- 一般介護予防事業:第1号被保険者すべてが対象。
窓口の地域包括支援センターで相談し、要支援認定や基本チェックリスト該当ならサービス・活動事業、非該当の元気な高齢者は一般介護予防事業へ振り分けられます。
サービス・活動事業(第1号事業の4つ)
- 第1号訪問事業(訪問型)/第1号通所事業(通所型)
- 第1号生活支援事業(配食・見守りなど)
- 第1号介護予防支援事業(ケアマネジメント)
従前の予防給付(予防訪問介護・予防通所介護)の受け皿で、従前相当のサービスに加え、住民主体の活動や短期集中予防など多様なサービスが用意されています。
サービス・活動事業の対象者
- 要支援者
- 基本チェックリスト該当者(要支援認定がなくても利用できる)
- 継続利用居宅要介護被保険者(2021年4月から)
ひっかけ注意
「要介護者は一切対象外」は
誤りです。従前から継続して利用していた人は、要介護になっても
引き続き利用できる例外(継続利用居宅要介護被保険者)があります。
一般介護予防事業(第1号被保険者すべて・5事業)
- 介護予防把握事業/介護予防普及啓発事業
- 地域介護予防活動支援事業(住民主体の活動・ボランティア育成)
- 一般介護予防事業評価事業/地域リハビリテーション活動支援事業
ひっかけ注意
「ボランティア等の人材育成」は一般介護予防事業(
地域介護予防活動支援事業)に含まれます。また
地域リハビリテーション活動支援事業は任意事業ではなく一般介護予防事業です。所属の取り違えに注意。
包括的支援事業①センター運営の4事業
- 第1号介護予防支援事業(要支援者以外):地域包括支援センターがケアプランを作成
- 総合相談支援事業:地域の高齢者の相談・サービスへのつなぎ
- 権利擁護事業:虐待防止・消費者被害への対応
- 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業:ケアマネへの支援・地域ケア会議
この4つは、地域包括支援センターの3職種(保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャー)がやること、とイメージで結びつけると覚えやすくなります。
包括的支援事業②社会保障充実分
- 在宅医療・介護連携推進事業:医療と介護の一体的な提供
- 生活支援体制整備事業:生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)・協議体
- 認知症総合支援事業:認知症初期集中支援チームなど
- 介護情報の収集・提供等に係る事業(2023年改正で創設)
整理
キーワードと事業をペアで。生活支援体制整備事業=
生活支援コーディネーター、認知症総合支援事業=
認知症初期集中支援チーム。
委託の仕組み
- 包括的支援事業は市町村の委託を受け地域包括支援センターが行う。
- センター運営の4事業は原則センターが実施。
- 社会保障充実分(在宅医療・介護連携/生活支援体制整備/認知症総合支援)はセンター以外にも委託可。2023年改正で総合相談支援事業も一部委託が可能に。
ポイント
「社会保障充実分はセンター以外OK」が軸。委託ルールは改正が続く部分なので、
最新は教科書で確認しましょう。
地域ケア会議推進事業
個別ケースの検討から地域課題の発見、政策への反映まで一体的に取り組む事業です。法律上は包括的支援事業の位置づけではありませんが、実施要綱上は包括的支援事業として実施されます。生活支援体制整備事業の生活支援コーディネーターは、地域のニーズと資源の見える化や担い手の養成など、地域づくりの推進役を担います。
任意事業
- 介護給付等費用適正化事業:ケアプラン点検・給付費通知など
- 家族介護支援事業:家族介護教室・見守り・継続支援など
- その他の事業:成年後見制度利用支援・福祉用具住宅改修支援など
ひっかけ注意
「介護給付等費用適正化事業は総合事業に含まれる」は
誤りです。介護給付等費用適正化事業は
任意事業。所属の取り違えが頻出です。
覚え方
- 3本柱・ぜんぶ市町村(実施主体は市町村)
- 財源は公費+第1号保険料(第2号は含まない)
- ①総合事業=サービス活動+一般予防/②包括的支援=センター運営4+社会保障充実分/③任意事業=適正化・家族介護支援・その他
- 社会保障充実分はセンター以外にも委託可
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地域支援事業は「どの事業がどの柱か」の取り違えが狙われます。声と差し棒で要点を解説する講座なら、3本柱と各事業の所属が記憶に残りやすくなります。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。
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よくある質問
地域支援事業の実施主体は誰ですか?
市町村です。国が直接行うものではありません。財源は公費と保険料で、保険料は第1号被保険者の保険料が使われます。第2号被保険者の保険料は含まれません。
総合事業のサービス・活動事業は誰が対象ですか?
要支援者、基本チェックリスト該当者、継続利用居宅要介護被保険者の3つが対象です。基本チェックリスト該当者は要支援認定がなくても利用でき、従前から継続利用していた人は要介護になっても引き続き利用できます。
包括的支援事業にはどんな事業が含まれますか?
地域包括支援センター運営の4事業(第1号介護予防支援・総合相談支援・権利擁護・包括的継続的ケアマネジメント支援)と、社会保障充実分(在宅医療介護連携・生活支援体制整備・認知症総合支援・介護情報の収集提供)が含まれます。
介護給付等費用適正化事業はどの柱ですか?
任意事業です。総合事業ではありません。任意事業には介護給付等費用適正化事業・家族介護支援事業・その他の事業(成年後見制度利用支援など)が含まれ、市町村の判断で実施されます。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。制度の内容や法改正は変わることがあります。最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。