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介護予防支援をわかりやすく|対象・運営の違い・基本チェックリスト
ケアマネ試験対策/介護支援分野
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介護予防支援は、要支援者などの介護予防サービス計画を作り、要介護になるのを防ぐ仕事です。試験では「居宅介護支援との違い」が主戦場——指定の主体、管理者の主任要件、提供拒否の正当な理由、交通費、そしてモニタリングの頻度。さらに基本チェックリストの25項目の分類が繰り返し問われます。違いと数字を整理します。
ここだけ覚える
対象は要支援者。指定は従来は地域包括支援センターだけ→2023(令和5)年改正で指定居宅介護支援事業者も可に。担当職員=保健師等1名以上、管理者=常勤・原則専従(主任要件はなし。ただし居宅介護支援を兼ねる事業者は主任)。運営は居宅とほぼ同じだが、①提供拒否に「現員不足」は含まれない②交通費の規定なし。モニタリングは訪問が3月に1回・記録は月1回。報酬は予防支援費(Ⅰ)地域包括/(Ⅱ)居宅事業者、委託連携加算は地域包括のみ。課題分析に例示項目はなく、基本チェックリスト(25項目・6ニーズ)等を活用。計画は目標志向型で、利用者および担当者に交付。
介護予防支援とは(対象と事業者)
介護予防支援は、要支援者を対象に、要介護状態等になることを予防するためのケアマネジメントです。基準は市町村が条例で定めますが、厚生労働省令の基準に則る必要があります。
- 事業者の指定申請ができるのは、従来は地域包括支援センターだけだった。
- 2023(令和5)年の介護保険法改正で、指定居宅介護支援事業者もできるようになった。
ひっかけ注意
「指定を受けられるのは地域包括支援センター
だけ」と書いてあれば、現在は
誤り。改正で居宅介護支援事業者も指定を受けられます(改正年も問われます)。
人員基準と管理者(ひっかけ)
- 担当職員=保健師その他の介護予防支援の知識をもつ職員を1名以上。ほかに介護支援専門員・社会福祉士・経験ある看護師・相談業務3年以上の社会福祉主事など。
- 管理者=常勤。原則は専従(管理に支障がない範囲で他職務を兼務できる)。
ひっかけ注意
「介護予防支援の管理者は
主任介護支援専門員でなければならない」は
×。管理者の要件は
とくに定められていません(第18回)。ただし、
指定居宅介護支援事業者でもある事業者の管理者は、原則として主任です。
運営基準——居宅介護支援との違い(最重要)
運営基準は、基本的に居宅介護支援事業者と同様です。ただし、次の2つが違います。ここが最も狙われます。
- サービス提供拒否の正当な理由に、「現員で応じきれない」は含まれない(居宅では認められる)。
- 利用料等の受領で、「交通費」の規定がない(居宅では実施地域外の訪問で交通費を受け取れる)。
ポイント
固有の基準として「
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」があり、地域支援事業・介護給付との
連続性・一貫性、利用者の
主体的な取組の支援、担当職員による計画作成などが定められています。
モニタリングの頻度(居宅と比較)
- 利用者宅の訪問・面接は、少なくとも開始月の翌月から3月に1回、計画期間の終了月、状況が変化したとき。
- 訪問しない月は、面接や電話等でモニタリングを行う。
- 少なくとも月1回、モニタリングの結果を記録する。
ひっかけ注意
居宅介護支援は「
月1回・訪問」。介護予防支援は「
訪問は3月に1回」だが「
記録は月1回」。訪問の頻度と記録の頻度を取り違えさせる問題に注意します。
介護報酬(予防支援費ⅠとⅡ)
- 単価は1月あたり。地域包括支援センターが行う=介護予防支援費(Ⅰ)/指定居宅介護支援事業者が行う=(Ⅱ)。
- 要支援1・2の区分による違いはない。
- 加算=初回加算(居宅と同様)/委託連携加算は地域包括支援センターだけ算定できる。
- 減算=高齢者虐待防止措置未実施減算/業務継続計画(BCP)未策定減算。
ポイント
具体的な単位数は介護報酬改定で変わります。金額は
最新の教科書・公式資料で確認しましょう。
課題分析と基本チェックリスト
介護予防支援の課題分析には、居宅介護支援のような例示された項目はありません。要介護認定調査票・主治医意見書・支援計画書の「アセスメント領域と現在の状況」(運動・移動/日常生活〈家庭生活〉/社会参加・対人関係・コミュニケーション/健康管理)と「本人・家族の意欲・意向」、さらに利用者基本情報や基本チェックリストを活用します。
- 基本チェックリストは、6つの介護予防ニーズ(運動機能の低下・低栄養・口腔機能の低下・閉じこもり・認知機能の低下・うつ病の可能性)を25項目・はい/いいえで判断する。
- ①〜⑤=日常生活関連動作/⑥〜⑩=運動機能/⑪⑫=低栄養(⑫はBMI18.5未満で該当)/⑬〜⑮=口腔機能/⑯⑰=閉じこもり/⑱〜⑳=認知症/㉑〜㉕=うつ状態。
ひっかけ注意
「今日が何月何日かわからない時がありますか」は基本チェックリストの項目で、
認知機能の低下を判断するもの(第28回=○)。どの番号がどの分野かが問われます。
計画作成の流れ(目標志向型・交付先)
- 担当職員が原案を作成。利用者のセルフケア、家族の支援やインフォーマルサービスを盛り込み、目標志向型で作る。
- サービス担当者会議で検討・完成させ、同意を得て利用者および担当者に交付する。
- サービス担当者会議は原案作成時に必ず開催(更新・区分変更時も必要だが、やむを得ない場合は照会等で意見を求められる)。
ひっかけ注意
「計画を作成したら必ず
主治の医師に交付する」は
×。交付先は
利用者および担当者です(第21回)。また、計画を作るのは
担当職員で、「管理者が自ら作成」は誤り(第22回再)。
覚え方
- 対象=要支援者/指定=地域包括+(2023〜)居宅介護支援事業者
- 管理者の主任要件なし(居宅を兼ねる事業者は主任)
- 居宅との違い=現員不足の拒否ダメ・交通費なし
- モニタリング=訪問3月に1回・記録は月1回
- 計画=目標志向型/交付は利用者と担当者
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この単元は「居宅介護支援との違い」と「モニタリングの頻度」「基本チェックリストの分類」が狙われます。声と差し棒で要点を解説する講座なら、違いと数字が記憶に残りやすくなります。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。
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一問一答で力だめし ▶
よくある質問
介護予防支援の対象は誰ですか?
要支援者です。要支援1・要支援2の認定を受けた人と、介護予防・日常生活支援総合事業の対象者が含まれます。要介護者は、別の居宅介護支援の対象です。
介護予防支援の指定を受けられるのは地域包括支援センターだけですか?
いいえ。従来は地域包括支援センターだけでしたが、2023(令和5)年の介護保険法改正で、指定居宅介護支援事業者も指定を受けられるようになりました。「だけ」とあれば誤りです。
介護予防支援の管理者は主任介護支援専門員でなければなりませんか?
いいえ。管理者の要件はとくに定められていません(第18回)。ただし、指定居宅介護支援事業者でもある事業者の管理者は、原則として主任介護支援専門員でなければなりません。
介護予防支援のモニタリングは毎月訪問が必要ですか?
いいえ。利用者宅の訪問・面接は少なくとも開始月の翌月から3月に1回(ほか終了月・状況変化時)です。訪問しない月は面接や電話等で行い、記録は少なくとも月1回残します。居宅介護支援(月1回訪問)との違いに注意します。
介護予防サービス計画は誰に交付しますか?
利用者および担当者に交付します。主治の医師に交付しなければならない、というのは誤りです(第21回)。計画はサービス担当者会議で検討・同意を得たうえで交付します。
本記事は学習の補助を目的とした情報提供です。制度の内容や法改正は変わることがあります。最新の内容は必ずお手元の教科書・公式資料でご確認ください。本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。