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施設介護支援をわかりやすく|計画担当・入所判定委員会・施設サービス計画
ケアマネ試験対策/介護支援分野
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この単元は音声講義でも学べます第25講「施設介護支援」を聴く
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施設介護支援は、介護保険施設の入所者に対して、施設のケアマネ(計画担当介護支援専門員)が施設サービス計画を作る仕事です。試験では計画担当の責務、入所判定委員会、計画に含める事項、地域の自発的活動の位置づけ、2年保存が問われます。流れと数字を整理します。
ここだけ覚える
対象は介護保険施設の入所者。別事業所はなく、施設の介護支援専門員=計画担当介護支援専門員が施設サービス計画を作成。入所は入所判定委員会の合議→意思確認→決定。過程はインテーク→課題分析(様式自由・標準項目23)→原案(入所者に説明・同意、家族にも望ましい)→サービス担当者会議で確定→モニタリング。計画には意向・認定審査会の意見(被保険者証の留意点を転記)・包括的な総合方針・優先順位つき課題・長期/短期目標・サービス内容等を含める。地域住民の自発的活動も位置づけるよう努める(第26回○)。週間/日課計画を作り、計画は遅滞なく交付・2年保存。
施設介護支援とは(計画担当介護支援専門員)
施設介護支援は、介護保険施設の入所者を対象に行うケアマネジメントです。居宅介護支援のように事業所が別に設けられているわけではなく、施設の介護支援専門員が施設サービス計画を作成し、計画どおりにサービスが提供されるよう連絡・調整します。この業務を担当するケアマネを計画担当介護支援専門員とよびます。
計画担当介護支援専門員の責務
- 入所時、居宅介護支援事業者への照会等により、心身の状況・生活歴・病歴・指定居宅サービス等の利用状況等を把握する。
- 入所者が居宅で日常生活を営めるかどうかを定期的に検討する。
- 居宅で生活できると認められる入所者に、円滑な退所のための援助を行う。
- 退所時、居宅介護支援事業者へ情報提供し、保健医療・福祉サービスの提供者と密接に連携する。
- 入所者・家族からの苦情の内容、事故の状況および採った処置等を記録する。
ひっかけ注意
「計画担当介護支援専門員の業務として、入所者・家族からの
苦情の内容等を記録する」は
○(第28回)。事故の状況や事故に際して採った処置も記録の対象です。
施設介護支援サービスの過程(入所〜モニタリング)
- 入所=施設に入所希望を出し、入所判定委員会(入所に関する検討の委員会)の合議を経て確定、利用者の意思確認をして決定。
- インテーク=利用者情報の収集(面接=インテーク面接)。入所前にほぼ情報は集まっていることが多く、入所後にあらためて面接して同意を得る。
- 課題分析=本人の意向と課題を明らかにする。様式は自由だが、課題分析標準項目(23)が示されている。
- 原案作成=計画担当介護支援専門員が作成。入所者への説明と同意が必要で、家族にも説明・同意を得ることが望ましい。
- 確定=サービス担当者会議で検討し計画を確定。
- モニタリング=利用者ごとに期間を設定し、定期的な面接・サービス担当者会議で見直し、必要なら再アセスメントして書き換え。
ポイント
入所の合議を行う委員会の名称(
入所判定委員会/入所に関する検討のための委員会)と、原案の同意(
入所者は必須・家族は望ましい)が問われます。
施設サービス計画に含める事項
- 利用者・家族の生活に対する意向(確認できない場合や食い違う場合は、その理由・調整困難の旨を記載)。
- 介護認定審査会の意見およびサービスの種類の指定(介護保険被保険者証の留意点を転記)。
- 総合的な援助の方針(長期目標と整合する包括的な目標)。
- 生活全般の解決すべき課題(優先順位をつけて記載。必要性・改善の可能性・緊急性が高いものを優先)。
- 目標(到達点を示す長期目標と、その段階としての短期目標)/目標の期間。
- サービスの内容・担当者・頻度・援助期間(誰が・何を・どの頻度で・どれくらいの期間提供するか)。
ひっかけ注意
介護認定審査会の意見やサービスの種類の指定は、
介護保険被保険者証にある留意点を
転記します。出どころ(被保険者証)が狙われます。
地域の自発的活動・週間/日課計画・2年保存
- 入所者の日常生活全般を支援する観点から、地域住民による自発的な活動(インフォーマル)の利用も含めて計画に位置づけるよう努める。
- 具体化のため、週単位の週間サービス計画、1日単位の日課サービス計画を作成(必要に応じていずれか選択も可)。
- 作成した計画は入所者に遅滞なく交付し、2年間保存する。
ひっかけ注意
「施設サービス計画は、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置づけるよう努めなければならない」は
○(第26回)。施設のサービスだけ、と限定するのは誤りです。
覚え方
- 施設のケアマネ=計画担当介護支援専門員(別事業所なし)
- 入所=入所判定委員会の合議→意思確認→決定
- 過程=インテーク→課題分析→原案→担当者会議→モニタリング
- 原案の同意=入所者は必須・家族は望ましい
- 地域の自発的活動も位置づけ/計画は2年保存
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この単元は「計画担当の責務」「入所判定委員会」「計画に含める事項」「地域の自発的活動」「2年保存」が狙われます。声と差し棒で要点を解説する講座なら、流れと数字が記憶に残りやすくなります。各単元は順次公開予定。まずは無料の第1講と一問一答からどうぞ。
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よくある質問
施設介護支援は誰が行いますか?
施設の介護支援専門員が行います。施設介護支援の事業所が別に設けられているわけではなく、施設のケアマネ=計画担当介護支援専門員が施設サービス計画を作成し、連絡・調整を行います。対象は介護保険施設の入所者です。
施設への入所はどのように決まりますか?
施設に入所希望を出し、施設に置かれた入所判定委員会(入所に関する検討のための委員会)の合議を経て入所が確定します。そのうえで利用者の意思確認をして、入所が決定されます。
施設サービス計画原案には誰の同意が必要ですか?
入所者への説明と同意が必要です。さらに必要に応じて、家族にも説明し同意を得ることが望ましいとされています。原案を作成するのは計画担当介護支援専門員です。
施設サービス計画に地域住民の自発的活動を含めますか?
含めるよう努めます。入所者の日常生活全般を支援する観点から、地域住民による自発的な活動(インフォーマルサービス)の利用も含めて位置づけるよう努めなければなりません(第26回=○)。
施設サービス計画は何年保存しますか?
2年間です。作成した施設サービス計画は入所者に遅滞なく交付し、交付した計画は2年間保存します。課題分析標準項目の23と混同しないようにしましょう。
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