成年後見制度は、判断能力が十分でない人の財産や契約を守るしくみです。試験では法定後見と任意後見の違い、そして法定後見の3類型がよく問われます。違いを軸に整理しましょう。
成年後見制度は法定後見と任意後見の2本立て。法定後見は、判断能力がすでに不十分な人を対象に、家庭裁判所が後見人等を選任。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型に分かれます。任意後見は、判断能力があるうちに、将来に備えて本人が支援者を選び契約(公正証書)しておく方法です。
すでに判断能力が不十分な人を対象に、家庭裁判所への申立てによって始まります。判断能力の程度に応じて、次の3類型に分かれます。
家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任します。申立てができる人には本人・配偶者・親族などがいますが、身寄りがない場合などには市町村長が申立てを行うこともできます。
判断能力があるうちに、「将来、判断能力が低下したら、この人に支援してほしい」とあらかじめ本人が決めておく方法です。任意後見契約は公正証書で結びます。実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、契約の効力が生じます。
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