看護小規模多機能型居宅介護(看多機)とは|小規模多機能との違い・介護報酬をわかりやすく
保健医療サービス分野/第49講の解説記事 | 更新:2026年
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看護小規模多機能型居宅介護(通称看多機/かんたき)は、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせ、通い・訪問・宿泊を一体的に提供して、医療ニーズの高い人でも自宅で暮らせるよう支える地域密着型サービスです。試験では、沿革(2011創設→2015改称→2023法定義)、通い・訪問・宿泊の一体提供、人員基準、管理者の要件、月単位の介護報酬、そして併給制限がねらわれます。ひっかけまで整理しましょう。
ここだけ覚える
- 訪問看護+小規模多機能を組み合わせ、通い・訪問・宿泊を一体的に提供(訪問に看護が入るのが小規模多機能との違い)。
- 2011創設(複合型)→2015改称→2023法定義。地域密着型(市町村が条例で基準/2018年サテライト型創設)。
- 看護職員は常勤換算2.5人以上。管理者は保健師・看護師でもよい(3年の認知症ケア経験+研修に限定されない)。
- 報酬は月単位(同一建物居住者とそれ以外で区分/短期利用は1日単位)。
- 訪問リハビリテーションと福祉用具貸与を除き、他のサービス費用はあわせて算定できない。
概要と沿革
2011(平成23)年の介護保険法改正で複合型サービスとして創設され、2015(平成27)年4月に、内容をイメージしやすい現在の名称に改称されました。さらに2023(令和5)年の法改正で、「訪問看護と小規模多機能型居宅介護を一体的に提供する」ものと明確に法定義されました。複合型サービスとは、複数のサービスから2種類以上を組み合わせて提供するサービスの総称で、看多機はその代表例です。
目的
- がん末期の看取り期・病状不安定期における在宅生活の継続支援。
- 家族へのレスパイトケア・相談対応による不安の軽減。
- 退院直後の在宅療養生活へのスムーズな移行支援。
3つのサービス(通い・訪問・宿泊)
- ①通いサービス:入浴・排せつ・食事などの介護、健康状態の確認、相談・助言、機能訓練など。
- ②訪問サービス:自宅を訪問して介護・看護のサービスを行う。
- ③宿泊サービス:短期間入所してもらい、入浴・排せつ・食事などの介護、日常生活の世話を行う。
利用には利用登録が必要で、当該事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画と看護小規模多機能型居宅介護計画を作成します。ケアマネが通い・訪問・宿泊を一元的に管理するため、利用者・家族の状態に即応してサービスを組み合わせられます。
計画に含められる他の居宅サービスは、訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与に限られます。報告書は事業所の看護師等(准看護師を除く)が作成します。
事業の基準(地域密着型・人員)
- 地域密着型サービスのため、事業の基準は厚生労働省令の範囲内で市町村が条例で定める。2018(平成30)年度よりサテライト型が創設された。
- 看護職員:常勤換算で2.5人以上(サテライト型では1人以上)を看護職員(保健師・看護師・准看護師)とし、うち1人以上は常勤の看護師または保健師。
- 通いサービス提供者:常勤換算で利用者3人につき1人以上/訪問サービス提供者:常勤換算で2人以上(いずれもうち1人以上は看護職員)。
- 管理者:事業所等で3年以上認知症ケアに従事した経験があり研修を修了した者、または保健師・看護師。
その他の基準・運営
- 登録定員・利用定員・設備の基準などは小規模多機能型居宅介護とほぼ同じ。
- 看護サービスの提供には主治医による文書の指示が必要(口頭は不可)。
- 主治医に対して計画書と報告書を提出する。
介護報酬と併給制限
- 基本サービス費は要介護度別に、同一建物居住者とそれ以外の者に区分して1月あたりの額を設定(短期利用は1日あたり)。
- 看多機のサービスを受けている場合、訪問リハビリテーションと福祉用具貸与を除く、居宅サービス・地域密着型サービスにかかる費用は算定できない。
単位・加算などの金額は改定で変わります。最新は教科書・公式でご確認ください。
よくある質問(FAQ)
看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の違いは?
看多機は、小規模多機能(通い・訪問・宿泊)に訪問看護を組み合わせたサービスです。訪問サービスに看護が加わり、医療ニーズの高い人(がん末期の看取りや退院直後など)にも対応できる点が違いです。
提供されるサービスは何ですか?
通い・訪問・宿泊の3つを一体的に提供します。通いは介護や機能訓練など、訪問は自宅での介護・看護、宿泊は短期間の入所による介護・世話です。
看多機の管理者になれるのは誰ですか?
事業所等で3年以上認知症ケアに従事した経験があり研修を修了した者のほか、保健師・看護師も管理者になれます。「3年以上の経験+研修に限定される」という選択肢は誤りです(第21回問42)。
介護報酬は月単位ですか、日単位ですか?
月単位です。要介護度別に、同一建物居住者とそれ以外の者に区分して1月あたりの額が決められています。ただし短期利用は1日単位の設定です(第26回問43)。
看多機を利用中、他のサービスは使えますか?
訪問リハビリテーションと福祉用具貸与を除き、居宅サービス・地域密着型サービスの費用はあわせて算定できません。逆に、訪問リハと福祉用具貸与は併用できます。
本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載内容は執筆時点の情報にもとづく学習用の解説です。制度・基準・数値は改定されることがあるため、最新・正確な情報は教科書や公式サイトでご確認ください。医療・介護に関する個別のご相談は、主治医やケアマネジャー、地域包括支援センターなどの専門職にご相談ください。